常総の多頭野犬に思う ~パルボ蔓延のセンター施設を一時閉鎖すべき~ | CAPIN(キャピン)公式活動報告

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認定NPO法人「動物愛護を考える茨城県民ネットワーク CAPIN」
公式ブログ

昨日、センターより電話連絡を受けました。

先週の14日に収容し譲渡用に駆虫をしていた子犬3匹が、一昨日から下痢になり、昨日の検査の結果、パルボ陽性反応が出たとのことです。引き出しを検討されている団体さんも多いと思いますので、取り急ぎご連絡申し上げます。

大変残念ですが、子犬の犬舎も汚染されてしまっています。いま、一時閉鎖を求められないでしょうか。センターでなく、空き庁舎などに安全な場所を確保していただくことはできないのでしょうか。これでは収容した犬がみな感染してしまいますし、センターから譲渡を受ける団体もありません。
なお、隣室には、先週の15日(水)に捕獲された常総犬を当会で隔離してもらっていました。譲渡用の子犬の犬舎や負傷犬のいる場所はパルボが出ていないから安全とのことでした。助かるのでしょうか。1週間もワクチンされずにここにいたことになります。人に慣れた、なつっこい常総犬です。引き出す犬猫には常にお願いしているように、「いつものように、ワクチンして隔離をしておいてください」と申し上げていたのに、ワクチンがされていなかったことがわかり、愕然としています。


なぜ引き出すと伝えていた犬にワクチンがされていなかったのか。
生かすための最低限の努力で、感染は防ぐことができるのです。どうなっているのでしょうか。

茨城県は、全県から集まる放浪犬・迷い犬のために、感染のない安全な一時保管場所をすみやかに確保し、センターは一時閉鎖をすべきと思います。


野犬狩り、強制収容、センターのパルボ蔓延。今回の一連のできごとを放置したままにするなら、税金を不正に使用し違法な動物行政を行ったことで、住民訴訟に発展する可能性もあります。環境省の責任も問われると思います。


すでに常総警察、茨城県警には、畜産農家による毒まきについても相談しており、昨日も市議会議員、県議会議員に相談にいったところです。これを放置するなら、もう茨城はほんとうにおしまいの県です。警察しかありません。


byおかめ



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○犬及び猫の引取り並びに負傷動物等の収容に関する措置について
平成18年環境省告示第26号
最終改正:平成25年環境省告示第86号



動物の愛護及び管理に関する法律(以下「法」という。)第35条第1項本文及び第3項
規定による犬又は猫の引取り並びに法第36条第2項の規定による疾病にかかり、又は負
傷した犬、猫等の動物及び動物の死体の収容に関する措置は、次によるものとする。
第1 犬及び猫の引取り
1 都道府県等(法第35条第1項本文に規定する都道府県等をいう。以下同じ。)の長
(以下「都道府県知事等」という。)は、犬又は猫の引取りの場所等の指定に当たっ
ては、住民の便宜を考慮するとともに、引取りの場所等について、住民への周知徹底
に努めること。また、都道府県等は、この引取り措置は、緊急避難として位置付けら
れたものであり、今後の終生飼養、みだりな繁殖の防止等の所有者又は占有者の責任
の徹底につれて減少していくべきものであるとの観点に立って、引取り又は引取りの
拒否を行うように努めること。
2 都道府県知事等は、所有者から犬又は猫の引取りを求められたときは、終生飼養、
みだりな繁殖の防止等の所有者又は占有者の責任の徹底を図る観点から、引取りを求
める相当の事由がないと認められる場合にあっては、法第35条第1項ただし書の規定
に基づき、引取りを行わない理由を十分説明した上で、引取りを拒否するよう努める
こと。ただし、生活環境の保全上の支障を防止するために必要と認められる場合につ
いては、引取りを求める事由、頻度及び頭数に応じて、飼養の継続及び生殖を不能に
する不妊又は去勢その他の措置に関する必要な助言を行った上で引取りを行うこと。
3 遺失物法(平成18年法律第73号)第4条第3項では、同条第1項及び第2項の規定
について、法第35条第3項に規定する犬又は猫に該当する物件について同項の規定に
よる引取りの求めを行った拾得者については、これを適用しないこととされているこ
とを踏まえ、都道府県知事等は、都道府県警察との間で協力体制を構築すること。
4 都道府県知事等は、法第35条第1項本文又は第3項の規定により引き取った犬又は
猫について、引取り又は拾得の日時及び場所、引取り事由並びに特徴(種類、大きさ、
毛色、毛の長短、性別、推定年月齢、装着している首輪等の識別器具の種類及びそれ
に付されている情報等)を台帳に記入すること。この場合において、所有者が判明し
ていないときは、都道府県知事等は、拾得場所を管轄する市町村の長に対し、当該台
帳に記入した事項を通知するとともに、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第6
条第8項の規定に準ずる措置を採るよう協力を求めること。ただし、他の法令に別段
の定めがある場合を除き、明らかに所有者がいないと認められる場合等にあっては、
この限りでない。
5 都道府県知事等は、法第35条第3項の規定により引き取った犬又は猫について、マ
イクロチップ等の識別器具等の装着又は施術の状況について確認するように努めるこ
と。ただし、識別器具の装着ができないと考えられる幼齢の犬又は猫については、こ
の限りではない。
6 都道府県知事等は、法第35条第1項本文又は第3項の規定により引き取った犬又は
猫について、必要に応じて治療を行うこと。ただし、治療を加えても生存することが
できず、又は治療することがかえって苦痛を与え、若しくは長引かせる結果になる場
合等、死期を早めることが適当であると獣医師又は都道府県知事等が判断した場合に
あっては、この限りでない。
第2 負傷動物等の収容
1 法第36条第2項の規定による動物及び動物の死体の収容は、都道府県知事等が、施
設の収容力及び構造並びに人員の配置状況、当該地域における疾病にかかり、若しく
は負傷した動物(以下「負傷動物」という。)又は動物の死体(以下「負傷動物等」
という。)の発生状況等を踏まえ、法第44条に規定する愛護動物のうちから適切に選
定して行うように努めること。
2 都道府県知事等は、法第36条第2項の規定による通報があったときは、公共の場所
を管理する者等関係者の協力を得て、負傷動物等を迅速に収容するよう努めること。
3 第1の3から6までの規定は、都道府県知事等が負傷動物等を収容した場合につい
て準用する。
第3 保管、返還及び譲渡し
1 都道府県知事等は、犬若しくは猫を引き取り、又は負傷動物を収容したときは、そ
の健康及び安全の保持等を図る観点から、構造等が適正な施設及び方法によって保管
すること。
2 都道府県知事等は、殺処分がなくなることを目指して、施設に保管する犬、猫等の
動物(以下「保管動物」という。)のうち、所有者がいると推測されるものについて
は公報、インターネット等による情報の提供等により、また、標識番号等の明らかな
ものについては登録団体等への照会等により、当該保管動物の所有者の発見に努める
こと。
3 所有者がいないと推測される保管動物、所有者から引取りを求められた保管動物及
び所有者の発見ができない保管動物について、家庭動物又は展示動物としての適性を
評価し、適性があると認められるものについては、その飼養を希望する者を募集する
等により、できるだけ生存の機会を与えるように努めること。
4 保管動物の飼養を希望する者の募集は、近隣の都道府県知事等との連携を図りつつ、
できる限り広域的に行うように努めること。この際、保管動物に関する情報の提供に
ついては、インターネット等の活用により広域的かつ迅速に行われるように努めるこ
と。
5 保管動物の譲渡しに当たっては、飼養を希望する者に対して事前に飼養方法等に関
する講習等を行うとともに、マイクロチップの装着及び不妊又は去勢の措置が確実に
行われるようにするための措置を講じるように努めること。また、飼養を希望する者
が第二種動物取扱業に該当する場合にあっては、適切に届出がなされているか等につ
いて確認を行うこと。
6 施設における保管の期間は、できる限り、保管動物の所有者、飼養を希望する者等
の便宜等を考慮して定めるように努めること。
7 保管動物の飼養を希望する者の募集、保管動物の譲渡し後の飼養の状況を確認する
ための調査等の業務については、必要に応じて動物愛護推進員、動物の愛護を目的と
する団体等との連携を広く図りつつ行うように努めること。
8 保管動物の所有者及び飼養を希望する者の便宜を考慮して返還及び譲渡しを行う場
所等の指定を行うとともに、それらについて周知に努めること。
第4 処分
保管動物の処分は、所有者への返還、飼養を希望する者への譲渡し及び殺処分とする。
第5 死体の処理
動物の死体は、専用の処理施設を設けている場合には当該施設において、専用の処理
施設が設けられていない場合には廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第
137号)の定めるところにより、処理すること。ただし、化製その他の経済的利用に供
しようとする者へ払い下げる場合は、この限りでない。
第6 報告
都道府県知事等は、犬若しくは猫の引取り又は負傷動物の収容及び処分の状況を、別
記様式により、環境省自然環境局長に報告すること。