ユネスコ・動物の権利に関する世界宣言1989を改めて読んでみたい | CAPIN(キャピン)公式活動報告

CAPIN(キャピン)公式活動報告

認定NPO法人「動物愛護を考える茨城県民ネットワーク CAPIN」
公式ブログ


http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/arikata/h16_01/mat05.pdf#search='%E4%B8%96%E7%95%8C%E5%8B%95%E7%89%A9%E6%A8%A9%E5%AE%A3%E8%A8%80%EF%BC%88%E3%83%A6%E3%83%8D%E3%82%B9%E3%82%B3%E3%80%811989%EF%BC%89'


世界動物権宣言(ユネスコ、1989)

邦訳出典:青木人志、動物の比較法文化、有斐閣、2002

前文
「生命」はひとつであり、すべての生物は共通の起源をもち、種の進化の過程において分化してきたことに鑑み、すべての生物は生来の権利をもち、神経組織をもつすべての動物は特別の権利をもつことに鑑み、これら生来の権利の無視、いや、単なる無知すら「自然」に対する重大な侵害をひき起こし、動物に対する犯罪を人問に犯さしめることに鑑み、世界における種の共存は、人類が他の種の生存権を認めることを前提とする事に鑑み、動物の尊重は人間自身の間の人問の尊重と不可分であることに鑑み、次のように宣言する。

第一条
すべての動物は生物学的均衡の枠内で、等しく生存の権利をもつ。この平等性は種ならびに個体の問の差異を覆い隠すものではない。

第二条
すべての動物生命は、尊重される権利をもつ。

第三条
①いかなる動物も、虐待または残虐行為の対象とされない。
②動物を殺すことが必要な場合には、即座に、苦痛なく、不安を生ぜしめないやり方で死に至らしめなければならない。
③死んだ動物は品位をもって扱われなければならない。

第四条
①野生動物は自然な環境のなかで白由に生き、その中で繁殖する権利をもつ。
②野生動物の自由を長期問奪うこと、娯楽のための狩猟と釣り、そして生命維持に不可欠でない目的での、あらゆる野生動物の利用は、この権利に反する。

第五条
①人問が自分の支配下においている動物は、扶養され、注意深く世話をされる権利をもつ。
②前項の動物は、正当な理由なく、遺棄され、死に至らしめられてはならない。
③動物の飼育・利用の形態がいかなるものであれ、その種に固有の生理と行動を尊重しなければならない。
④動物を使った展示、見世物、映画もまた動物の尊厳を尊重し、暴力を一切含んではならない。

第六条
①肉体的・心理的苦痛を伴う動物実験は、動物の権利を侵害する。
②代替方法が開発され、組織的に用いられなければならない。

第七条
必要なく動物の死を伴う行為はすべて、ならびにそのような行為へと至る決定はすべて、生命に対する犯罪を構成する。

第八条
①野生生物の生存を危うくする行為はすべて、ならびにそのような行為へと至る決定はすべて、ジェノサイド、すなわち種に対する犯罪を構成する。
②野生動物の殺戮、ビオトープの汚染と破壊はジェノサイドを構成する。

第九条
①動物の法人格とその権利は、法律によって認められなければならない。
②動物の擁護・保護については政府機関のなかに代表者をもたなければならない。

第十条
教化と公教育によって幼いうちから動物を観察し、理解し、尊重するよう、人間を導かなければならない。


******************
byおかめ