■7月9日付で、大町警察署に告発状を送付しました。
長野県・猫溺殺事件 ~若い男がニコ生で捕獲器の猫を川に沈めて生中継!~
告 発 状
平成26年7月9日
長野県大町警察署長 殿
告発人 別紙告発人目録記載のとおり
上記告発人ら代理人
弁護士 坂 本 博 之
住 所 不 明
被告発人 氏 名 不 詳
第1 告発の趣旨
被告発人の下記所為は、動物の愛護及び管理に関する法律第44条1項前段の犯罪行為に該当すると考えますので、被告発人の厳重な処罰を求めるため、告発をします。
第2 告発事実
被告発人は、平成26年6月下旬ころ、長野県北安曇郡小谷村付近の河川において、猫1匹(白)を捕獲器に入れたまま水中に沈めて衰弱させたうえで溺れさせ、以てみだりに殺したものである。
第3 告発の理由
1 動物の愛護及び管理に関する法律(以下「動物愛護法」という)第44条第1項は、「愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、二年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する」と規定している。そして、同法同条第3項第1号は、猫が前記の「愛護動物」に該当する旨規定している。
動物愛護法は、猫は飼い猫と飼主のいない猫とを問わず、全ての猫が愛護動物に該当するものと規定している。
2 平成26年6月29日ころ、インターネット上の「ニコ生」というサイトに、「野生猫を川に沈めに行く生放送」という、生中継を行っていると思われる動画が流された。動画を流している者は、ハンドルネーム「ぷりお」という者であった。
3 その動画には、一人の男性によって、白い猫が1匹、捕獲器に入れられたまま、流れのある川の中に沈められ、溺死させようとしている様子が映されていた。川は、捕獲器全体を水没させられるほどの深さはなかったので、猫は、全身ずぶ濡れになりながら、必死に捕獲器から逃れようともがいていた。その者は、捕獲気を沈められるような深い場所を探そうとして、捕獲器を鉄の棒であちこちと動かしていた。やがてその者は、上記猫の入った捕獲器を、比較的水深があり且つ流れの速い箇所に置いたまま、車に乗ってその場を立ち去った。
猫は、全身濡れたまま、水中に置き去りにされたので、早晩衰弱して力尽き、溺死したものと考えられる。
4 上記のような行為の態様は、猫を捕獲器に閉じ込めたまま水没させようというものであり、行為自体から確定的な殺意を以て行ったことが明らかである。また、その動画に同時に入っていた音声によると、その者は、「殺したかあねえけど」、自分が住む古民家に入ってきて、その者の食物であるスパゲティやそうめんを散らかされたため、「こっちも困るんだよ」、「近所、悪さする猫、ぶっ殺さねえと、ダメなんですよ」などと自ら述べており、上記の猫を確定的に殺害する意図があったことは明らかである。
そして、その行為の態様は、徐々に衰弱させて遂には溺死させるというものであり、長時間をかけて苦しめながら死に至らしめるというものであって、極めて残酷なものである。
5 従って、その者の本件行為は、上記の猫を、確定的な故意を以て殺害したものであり、動物愛護法44条1項に該当する犯罪を構成するものであることが明らかである。上記の「その者」が、本件の被告発人である(以下「被告発人」という)。
なお、上記の動画によると、被告発人は、上記の猫を野良猫であると言わっているが、このことは、同犯罪に該当するかどうかを左右しない。
6 被告発人は、動画の中で、本件は害獣駆除であると述べており、害獣は殺しても構わないという認識を有していることが明らかである。また、被告発人は、「今度からはこういうのは放送しないようにしますわ」「地元のお偉いさんにも許可取ったしさ」「警察に伝えたって、何もしねえよ」などとも述べており、同種犯行を繰り返す意図を吐露している上、本件のような行為を行っても咎められるところがないと考えている。そして、被告発人は、自らの犯行を動画に撮影してインターネット上で公表するという行為を行っており、自らの行為を誇示しようとしている。このこともまた、同種犯行を繰り返す可能性を徴表するものである。その上、上記のようなその者の発言からは、被告発人の周囲にも同様の考えを有する者がいることを物語っている。
そのため、本件を見逃して放置してしまえば、今後も被告発人や被告発人の周囲の者らによって同種犯行が繰り返される可能性が極めて高い。
また、上記動画を見た者らの反応を見ると、本件のような行為が犯罪行為ではないという認識を持っている者も多数いることが分かる。そのような者らに対して、本件が犯罪行為であることを知らしめることが、一般予防に資することになる。
従って、本件犯行に対しては、厳罰を以て望む必要がある。
7 なお、被告発人についてであるが、元白馬村で「○○」という名称のペンションの経営を行っていたものであり、Hという氏名のものである可能性が高い。同ペンションのブログが「○○」という者が作成したものであるところ、同ブログに被告発人であると考えられる者が写った写真が多数掲載されており、その写真に「自分」という説明が添えられている。このペンションの住所が、○○である。また、同じ氏名の者がスノーボード委員会のHPに掲載されているが、上記動画の中で、被告発人はスノーボードの話題を述べている。なお、被告発人は、現在は同郡小谷村に住んでいるという情報がある。
8 また、既に述べたように、被告発人は、「地元のお偉いさん」から猫殺害の許可を取ったなどと述べているが、被告発人に対して「猫を殺していい」などと述べた者については、本件犯罪の教唆犯が成立するものと思われるので、この点についても捜査を遂げられたうえ、厳重な処罰をされたい。
第4 証拠資料
資料1の1、2 動画からキャプションした写真
資料2の1~3 ペンション○○の公式ブログ
資料3の1~3 同公式ブログに掲載されていた写真の拡大したもの
資料4 同コテージのHP
資料5 スノーボード委員会のHP
資料6 陳述書
第5 添付書類
1 証拠資料 各1通
2 委任状 9通
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by CAPIN鶴田代表