【A社】
診断給付金
(1回限り・上皮内は10%)
初めて「がん」と診断確定されたとき
特定診断給付金
(1回限り・上皮内は保障無)
初めて「がん」と診断確定された月の初日から(または前回の複数回診断給付金をお支払いした月の初日から)2年以上経過後に「がん」と診断確定されていて、入院または所定の通院*1で治療を受けたとき
初めて「がん」と診断確定された月の初日から2年以内に治療を目的とする入院と所定の通院*1の合計日数が30日に達した場合、または初めて「がん」と診断確定された月の初日から2年以上経過後に「がん」と診断確定されていて、入院または所定の通院*1で治療を受けたとき
複数回診断給付金
(2年に1度・無制限・上皮内は10%)
初めて「がん」と診断確定された月の初日から(または前回の複数回診断給付金をお支払いした月の初日から)2年以上経過後に「がん」と診断確定されていて、入院または所定の通院*1で治療を受けたとき
保険料払込免除
初めて「がん」と診断確定された月の初日から2年以内に治療を目的とする入院と所定の通院*1の合計日数が30日に達した場合、または初めて「がん」と診断確定された月の初日から2年以上経過後に「がん」と診断確定されていて、入院または所定の通院*1で治療を受けたとき
【B社】
がん診断一時金
(1回限り・上皮内同額)
初めて「がん」「上皮内新生物」と診断確定されたとき
【C社】
がん初回診断一時金
(1回限り・上皮内同額)
初めて「がん」「上皮内新生物」と診断確定されたとき
がん治療給付金
(2年に1度・無制限・上皮内同額)
がんの治療を目的として入院を開始したとき
【D社】
がん診断一時金
(1回限り・上皮内はがん診断一時金の50%でがん診断一時金が支払われた後は保障されません)
初めて「がん」「上皮内新生物」と診断確定されたとき
【E社】
悪性新生物診断給付金
(2年に1度・無制限)
初回
初めて悪性新生物と診断確定されたとき
2回目以降
前回の支払事由該当日から2年経過後に、診断確定された悪性新生物の治療を目的とした入院をしたとき(入院を継続しているときを含む)、または通院をしたとき
悪性新生物初回診断一時金
(1回限り)
初めて悪性新生物と診断確定されたとき
上皮内新生物診断給付金(2年に1度・無制限)上皮内新生物と診断確定されたとき
保険料払込免除
初めて悪性新生物と診断確定された時
【F社】
ガン治療給付金
(1年に1度)5回・10回型から選択・上皮内ガンは50%給付)
・入院・通院にかかわらず公的医療保険制度の給付対象となる所定の三大治療のいずれかひとつでも治療を受けられたとき
・悪性新生物が最上位の進行度を示す病期(ステージⅣなど)と診断され、入院・通院をされたとき
前回のガン診断給付金のお支払い事由該当した日から2年経過した日の翌日以降に、ガンの治療を直接の目的とした入院をされたとき
ガン診断給付金
(上皮内ガンは50%給付)
ガン(悪性新生物)と診断確定されたときにお受け取りいただけます。2年に1回を限度に支払事由に該当するたびに保障します。
保険料払込免除
ガンと診断確定された時
【G社】
がん診断給付金
(2年に1度・回数無制限・上皮内は保険期間を通じ1度)
初めてがん(悪性新生物・上皮内新生物)と診断確定されたとき、また、がん(悪性新生物)が再発・転移したときにお受け取りできます。
悪性新生物初回診断保険金(1回限り・上皮内は無)
初めてがん(悪性新生物)と診断確定されたとき
悪性新生物保険料払込免除
がん(悪性新生物)と診断確定されたとき
【H社】
がん診断給付金
(1年に1度・6回限度・上皮内は50%で全期間を通じて1回限り)
【1 回目】 初めてがん(悪性新生物)と診断確定されたとき
【2 回目以降】 がん(悪性新生物)の治療を目的として入院した とき
保険料払込免除
がんと診断確定された時
【I社】
ガン診断給付金
(1年に1度・無制限・上皮内同額)
初めてガン(上皮内ガンを含む)と診断確定されたとき、およびその後1年以上経過してガンにより入院されたとき(再発・転移を含む)、お受け取りいただけます。
【J社】
がん診断給付金
(2年に1度・何度でも)
がんと診断確定*1されたら、治療開始前でもがん診断給付金が受け取れます。
再発や転移など2回目以降の診断確定でも同額が受け取れます