生命保険の契約成立は、告知書(診査)、申込書類一式の提出、保険料の払込の3点が必要になります。
中でも告知書は生命保険会社が契約を引受けるかどうかの判定をする大切な書類です。
生命保険は、多数の人々が保険料を出しあって、相互に保障しあう制度です。初めから健康状態の良くない人や危険度の高い職業に従事している人などが無条件に契約しますと、保険料負担の公平性が保たれなくなります。
したがって契約にあたって契約者または被保険者は、過去の傷病歴(傷病名・治療期間等)、現在の健康状態、職業などについて、告知書や生命保険会社の指定した医師の質問に、事実をありのまま告げる義務(告知義務)があります。
(引用:生命保険文化センター 告知義務より)
がん経験者の方の相談を受けると必ずいろいろな保険会社のホームページを見て頂きます。
理由は引受基準緩和型の保険の告知項目を確認して頂く作業です。
保険会社によって、告知項目の内容が全然違います。
例えば、
告知書の告知項目で過去3ヶ月年以内の医師の診察・検査は治療終了後の経過観察は含まれない保険会社
他の会社の告知書の告知項目では医師の診査・検査は治療終了後の経過観察は含まれる会社もあります。
これで該当する保険会社は、契約ができないことになります。
また、他の告知項目も各社違いがあり、病歴に該当するかどうかで保険会社の成立をするための可否が変わります。
例えば、
寛解後の年数だけではなく、
・手術の有無
・手術以外の治療
・治療終了年月日
・入院期間
・現在までの経過
など、
それにより以下のように保険会社の契約成立の可能性がかわります。
(死亡保障の例)
A社
再保険(割増保険料:掛け金が高くなる)の検討
B社
保険金削減(一定期間が経過すれば保険金は通常の保障される金額に戻ります)か保険金削減+割増
C社
無条件~5年ぐらいまでの保険金削減
D社
5年経過後は、
保険金削減期間などがつくが引受の
可能性があり
E社
引受緩和告知型死亡保障なら引受可
(医療保障の例)
入院と手術のみ引受可
(経過観察が5年空けば特約も引受可)
医療
完治後10年未満は、
謝絶の可能性90%
などそれぞれ引受が様々です。
告知項目の解釈がわからない場合は保険会社に確認をするのが一番確実な方法です。
もし、ありのままの告知をせず、いわゆる告知義務違反をしてしまうと、契約が解除になり、本来、必要性があり生命保険の契約をしたのに無意味になってしまいますので注意をしましょう。
そして、保険相談を信頼できる担当者を見つけることが大切です。