仕事・人間関係に振り回されない生き方 信州 上田 -3ページ目

仕事・人間関係に振り回されない生き方 信州 上田

仕事、人間関係の悩みがすぅ〜っと軽くなるお手伝い
無理せずラク〜にこれからの人生を歩んでみませんか?


また労働現場で死亡事故が起きてしまいましたね。
15歳の少女がアルバイトの作業中に転落して亡くなられたそうです。

とても残念なことです。


テレ朝Newsの記事によると


 15歳の少女がアルバイトの作業中、13メートル下に落下して死亡しました。

 警察によりますと、茨城県古河市の工場で14日午前、秋山祐佳里さんが屋根に取り付けられた太陽光パネルの点検などをしていたところ、天窓のガラスが割れて13メートル下のコンクリート製の床に転落し、死亡しました。秋山さんは当日、太陽光パネルの保守点検会社のアルバイトとして作業にあたっていました。警察が安全管理に問題がなかったかなど調べています。

(引用元)http://news.tv-asahi.co.jp/news_society/articles/000116765.html


私はこのニュース記事を見て

ん?

と思いました。

「警察は安全管理に問題がなかったかなど調べています」

とテレ朝は報道していますが、

安全管理の問題もありますが、そもそも労働基準法(労基法)違反ではないでしょうか。


同じような事故・不幸を防ぐためにも違反であることをしっかり報道してほしいものです。


と思いつつ、私が間違ってるのかな?
と思って改めて調べました。

どこが労働基準法違反に該当すると思われるのか?


1:年齢制限
15才という年齢が最低年齢の制限(労基法56条)にかかるかは誕生日の関係で判断不能です。

2:危険有害業務の就業制限
満18才に満たない年少者に対して危険有害業務の就業制限があります。(労基法62条)



本文中、年齢に関する表記で「歳」と「才」が混在していますが、
法律上の文字をそのまま引用しています。

「年少者使用の際の留意点」について栃木労働局にパンフレットがりました。
参考にしてください。
http://tochigi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/library/tochigi-roudoukyoku/hourei/kantoku/nensyou.pdf


危険有害業務の就業制限について


先に危険有害業務の就業制限についてみていきます。

満18才に満たない労働者は労働環境に制限がかけられています。
その中の一つに「危険有害業務の就業制限」があります。

危険有害業務の就業制限について定められているのは労働基準法62条です。

第62条 使用者は、満18才に満たない者に、運転中の機械若しくは動力伝導装置の危険な部分の掃除、注油、検査若しくは修繕をさせ、運転中の機械若しくは動力伝導装置にベルト若しくはロープの取付け若しくは取りはずしをさせ、動力によるクレーンの運転をさせ、その他厚生労働省令で定める危険な業務に就かせ、又は厚生労働省令で定める重量物を取り扱う業務に就かせてはならない。
2 使用者は、満18才に満たない者を、毒劇薬、毒劇物その他有害な原料若しくは材料又は爆発
性、発火性若しくは引火性の原料若しくは材料を取り扱う業務、著しくじんあい若しくは粉末を飛散し、若しくは有害ガス若しくは有害放射線を発散する場所又は高温若しくは高圧の場所における業務その他安全、衛生又は福祉に有害な場所における業務に就かせてはならない。
3 前項に規定する業務の範囲は、厚生労働省令で定める。
 


とあります。

ここでいう厚生労働省令とは、年少者労働基準規則です。

その第8条には、

第8条 法第62条第1項の厚生労働省令で定める危険な業務及び同条第2項の規定により満18歳に満たない者を就かせてはならない業務は、次の各号に掲げるものとする。ただし、第四十一号に掲げる業務は、保健師助産師看護師法 (昭和二十三年法律第二百三号)により免許を受けた者及び同法 による保健師、助産師、看護師又は准看護師の養成中の者については、この限りでない。
 

とあり、46項目があげられています。

このなかで

二十四 高さが5メートル以上の場所で、墜落により労働者が危害を受けるおそれのあるとこ
ろにおける業務
 

とあります。


今回の作業現場は13メートルの高さ。
労基法違反ですね。

労基法62条違反は罰則があります。
労基法119条により「六箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金」に処せられます。


18歳に満たない者に対しては
危険有害業務の制限のほか、
労働時間の制限
深夜勤務の制限
坑内労働の禁止
などがあります。

年齢制限について


つぎに年齢制限についてみていきましょう。

最低年齢について定められているのは労働基準法第56条です。

第56条 使用者は、児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで、これを使用しては
ならない。
2 前項の規定にかかわらず、別表第1 第一号から第五号までに掲げる事業以外の事業に係る職業で、
児童の健康及び福祉に有害でなく、かつ、その労働が軽易なものについては、行政官庁の許可を受け
て、満13歳以上の児童をその者の修学時間外に使用することができる。映画の製作又は演劇の事業
については、満13歳に満たない児童についても、同様とする。
 

とあります。


満15歳に達しているか否かは情報がないので判断できません。
平日の事故なのでおそらく中学校は卒業していると思いますが・・・。

「15歳になったら働ける」といったことを聞いたことがあるかもしれませんが、
15歳の誕生日を迎えて最初の3月31日が過ぎないとアルバイトができないのです。

労基法56条違反は罰則があります。
労基法118条により「一年以下の懲役又は50万円以下の罰金」に処せられます。


まとめ


今回は年齢と危険有害業務の制限の一部について労働基準法を改めて見ました。
やはり違反していると思われます。

危険有害業務の制限には違反していますね。

満18才に満たない場合はいろいろ保護されています。
未成熟であるなどいろいろあるかもしれません。

今回は触れていませんが、女性はさらに労働環境における制限があります。


とはいえ、年齢に限らず労働現場で事故があってはいけません。
その意味で安全管理が徹底される必要があるでしょう。

安全衛生義務違反も。


知り合いに中学校を出てすぐ大工になったという方がいます。
5メートル制限だと木造2階建ての屋根の上だとギリギリかもしれません。
3階建てだったら屋根の上に登れませんね。

5メートルまで大丈夫だからといっても落ちたら無事では済まされないでしょう。

高いところで危険を伴いながら作業に従事するみなさんにには敬服します。


女性ウケがよくなりました。
仕事上、付き合いのある20代の子にもモテモテです(笑)
さすがに恋人候補にはなりませんが、仕事にもハリが出ます。
(40代男性 会社員)

女性が苦手だったのが平気になりました。
セッション終了後、女性数名に誘われて一緒に食事に行きましたが、その場にいるのがとても不思議な感じでした。
(30代男性 会社員)
*プライバシー保護のため一部改変しています。

結婚したいと思いながらなかなかできない。
恋人、彼女はぐらいは欲しい
そもそも女の人とうまく話せない・・・


はじめまして、今村剛史(いまむらたかし)です。
栃木・宇都宮を中心にエネルギー・マスター・セラピストとして活動しています。

結婚したいと思いながらなかなかできない。
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学んだことは間違いではなかったです。
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でも今一歩踏み込むことが出来なかったんです。
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そこそこ話が出来てるけど、いざとなるとお茶にすら誘うことができない。
女性に抵抗があるとは思ってないのになぜ?・・・

が、

世間話をしつつ、ちょっとプライベートな話も
ちょっとお茶でもと、2時間以上喫茶店で楽しく過ごす
あなたと話をしていると楽しい〜気が休まる〜安心感がある

という風に

これ・・・、
恥ずかしながら私のビフォー・アフターなんです。。。(^^;
ハーレム
こんな写真は、絶対に無理〜!でした(^^;

理想のパートナーイメージに近い方にお願いしてツーショットを撮らせてもらいました。(相手の方は既婚者でした・・・)


1年間でお茶や食事に誘った方は、10人くらいでしょうか。
そのうち3人の方に告白を試みました。。。
結果は、、、

「付き合っている方がいる」「別に好きな人がいる」・・・とお断りされてしまいました。。。もうちょっと早ければ・・・
ちょっと凹みました。

でも逆に、次にチャレンジする気にもなりました。

な〜んだって思われたかもしれませんね
結局、結婚できてないし彼女もできてないし・・・

今まで、自分から告白するなんて10年以上してなかったんですよ。
(最近7年間は何人かの方とお見合いを通じて食事などに出かけてます)


これもエネルギー・マスター・プログラムを受けた成果!
コーチングやカウンセリングを何度も受けていました、ここまでの結果は得られませんでした。

女性をお茶に誘ったのは、エネルギー・マスター・プログラムを4回受けた直後です。
断られるとか、何話すとか考えることなしに。
それまでの自分ではとても考えられないことでした。

お茶と言いながら、食事に行ったんですけど、気がついたら2時間経ってました。
もうそろそろ1時間かなぁ〜って思って時計を見てびっくりでした。

その方とは、それ以上は発展しませんでしたが、私にとってはビックチャレンジでした。
お付き合いしているお相手がいるのは、食事中の会話で知りました。今までなら何度か会ってから探って知るんですけど。ほぼ勢いでした。


40代ともなると分かっていてもなかなか自分のことを変えることができないってことないですか?
めっちゃできない理由をつけて、言い訳して・・・

私もめちゃくちゃ言い訳の多い人間でした。

周りから、「すごい!」って言われても「そんな事無い!!」って否定しまくり!!
「だって〜」「でも〜」「〜だから」
できない理由ばかり言ってました。
周りの人と比較して・・・
自分に自信がなかったんです。

セルフイメージが低かったんです。
本当は”やりたいこと”があるのに一生懸命ブレーキをかけて、”やりたいことが無い!”となってました。

エネルギー・マスターのセッションを受けたら・・・
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自分なりに頑張ってるのに、、、

人と上手く接する事ができない・・・
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こんなことはありませんか?

パソコン作業をしている最中に話しかけられる。
そんなとき、パソコンの画面を見ながら、キーボードを打ちながら会話しちゃったりしませんか?


聞いた話では、
「お昼ごはんどこに食べに行く?」
というのもチャットでやるところもあるそうですが・・・



パソコンの方を見いたままでも会話はできます。
でも、良好なコミュニケーションを取りたのであれば・・・

パソコンから眼と手を話し、相手の方におへそを向けて話す。

たったそれだけのことですが、
相手が受ける印象が変わります。



パソコン作業しながらでも会話できるじゃないか!

手を休めるだけ、自分の作業が遅れるじゃないか!

今までもそうしてきたし、なんでそんなことをしないといけなんだ!



そう思うかもしれません。


私自身も、パソコンを打ちながら、あるいは作業をしながら会話してきました。

ときに相手の方を見もしないで指示を出したり。

仕事だし、そういうものだと思っていました。

それが当たり前だと思っていました。


コミュニケーションの基本を取得した今では違います。



今思うと、もしかしたら相手の方は、

”仕事上”のことだから、

と仕方なく会話を続けたかもしれません。

もったいないことをしたなぁ~
と。


もしかしたら、もっと伝えたかったことがあったかもしれない。

言いたいことを引っ込めてしまったかもしれない。

言ってくれれば、自分や相手の仕事が楽になっていたかもしれない。


そんなふうに思うのです。




作業の手を休めて、相手の方を向いて会話をする。

とても些細なことです。



相手が部下であれば、あなたは「話をきいてくれる上司」になるでしょう。

相手がパートナーであれば、「より良いパートナー」となるでしょう。



もし、本当かなぁ?
とお疑いになるのであれば、ぜひお試しください。

まあ、最初は今までの習慣で大変かと思います。

でも慣れると逆に、作業しながらの会話が気持ち悪くなりますよ。


コミュニケーションの基本は、

「人の目を見て話すことだ!」

と言ったことを聞いたことはありませんか?



相手の目を見るって、緊張しませんか?

逆に目を見られ続けるのも。



人によっては、相手の目を見るとエネルギーが抜かれるような感じがしたり、
相手の中に吸い込まれるような感覚になって、気分が悪くなる人もいるかもしれませんね。


そもそも、私自身、「相手の目を見て話す」なんてまともにできませんでした。
それでも、仕事上はなんとかやっていました。

心のなかでは、

「あっ~相手の目を見ないと、目を見ないと・・・」

と囚われてうまく会話ができない時もありました。




そもそも、

「相手の目を見て話をしなさい!」

という人を観察してみると、必ずしも目を見ているわけじゃないです。



だから、コミュニケーションを取ろうとして無理して相手の目を見なくて大丈夫です。


目を見ているようにするために、
眼と眼の間の眉間あたりあるいは鼻の頭を見ると良い。
とアドバイスする方もおられますね。

もし眉間や鼻を見ることが平気なら試すのも良いでしょう。



でも、中には、そもそも顔を見ることができないという方もおられますね。
そんな方はどうしたら良いか?


コーチングやカウンセリングなどのトレーニングを通してわかったのですが、
必ずしも、相手の目や顔を見ていなくても問題なくコミュニケーションが取れる事がわかりました。

ちゃんとコーチングやカウンセリングの効果も得られました。




コーチングやカウンセリングと言うのは相手の話をきくのが基本です。

でも、話をきいている間、相手の目をじっと見つめていたりしません。
顔をじーっと見ていたりしません。
そんなことをしていたら、私が氣疲れます。



セッション中、一生懸命、私の目を見てくださる方はおられます。
私の方をじっと見つめながら考え込む方もおられます。

「話をするときは目を見なさい」と教わり忠実に守っていられるのかもしれませんね。

まぁ、苦痛でなければ、そのままでも良いと思います。


でも申し訳ないですが、私は、相手の目を見続けることはしていません。




ではどこを見ているか?



「なんとなく相手の方」

です。


”なんとなく”

なので、

目を見ることも、鼻を見ることもあります。


もっというと、

「相手の方に気持ちを向けている」

ですね。


”気持ち”

なのでわかりにくいかもしれませんが、

見えない形のない「きいてるよ~」のメッセージなのです。



とは言え、こんなことを言われても難しいかもしれませんね。

でしたら、

相手の方におへそを向ける。

はどうでしょうか?


おへそは、しっかりと相手の方に向けなくても大丈夫です。


これも、

”なんとなく”相手の方に向ける

です。


これだけで相手の受ける印象が変わりますよ。

話をきいたり話をするあなたの気持ちも楽になりますよ。

ぜひお試しください。

こんにちは。
職場の人間関係改善の専門家 今村です。


今年も最低賃金が上がりましたね。
私が住んでいる長野県は、770円から795円になりました。

バイトの時給も影響しますよ。



地域別最低賃金の全国一覧はこちらのリンクからご覧になれます。(厚生労働省のページに飛びます)


これに加えて、「特定(産業別)最低賃金」というものがあります。
地域や産業によっては、最低賃金では少ないだろうと言うことで設定されています。

長野県では、このようになっています。(長野労働局リンク

各種商品小売業は795円より高い800円となっていますね。

この場合、高い800円のほうが優先されます。



最低賃金は、原則として事業所で働くすべての人に適用されます。


高校生だからとか研修期間中だからと言った理由で最低賃金を下回ることは原則認められていません。

原則と言いましたが、使用者(雇う側)が、都道府県労働局長の許可を受けることを条件に認められるケースもあります。

アルバイト募集などで
「時給850円。高校生・研修中は50円マイナス」
って書かれていることありますよね。

このケースでは、50円マイナスでも最低賃金の800円を下回っていないから問題ないです。



でも、
「時給800円。高校生・研修中は50円マイナス」
だった場合はアウト。
違反です。


もし自分の最低賃金が違反かな?と思ったときは、労働局またはお近くの労働基準監督署に相談してください。

長野労働局賃金室 026-223-0555
最寄りの労働基準監督署(長野県内)



最低賃金は都道府県単位で事業所(働いているところ)が基準です。

もし、長野県に住んでいて、働いているところが群馬県だった場合は、群馬の最低賃金が適用になります。


ちなみに、群馬県の最低賃金は、783円で長野県の795円より低いです。
また、産業別の最低賃金には小売業の設定はありません。


群馬県でバイトをするより長野県でバイトをするほうが少し多く稼げるかもしれませんね。


もし、働きたいところが少し時給が長野県より低かったら、交渉してみるのも一つかもしれませんよ。

「こちらの仕事にとても興味があるのですが、
自宅のある長野でも似たようなところがあって迷っています。
もし時給をこれこれにしてくれたらこちらで頑張らせていただきます。」

といった感じで言ってみてはどうでしょうか?


ダメ元なのですから言ってみて損はないですよ。

特に今は、アルバイトを奪い合っている状況ですからね。



ではまた。

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職場の人間関係改善カウンセラー 今村剛史