事前通知制度 | さいた司法書士事務所のブログ

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横浜金沢文庫の司法書士齋田雅也です。

登記識別情報を忘れてしまった場合や登記済権利証を紛失した場合に

移転登記や抹消登記をする方法に法務局の「事前通知」という制度があります。

 

ものすごく簡単に言いますと、登記識別情報提供をせず、事前通知を希望して申請をした場合、義務者側(権利を失う人・売主等)へ法務局から「あなたの権利につき登記申請がされましたが、ご自身の意志で間違いないですか?」という問い合わせが郵送されます。こちらに承諾の旨押印して返送すると、登記識別情報提供なしで登記をすることが出来る・・・という制度です。

 

近く、事前通知で行う仕事ががありそうなので勉強しなおしたのですが

 

あれ、郵送用の郵便切手って申請者負担?法務局負担?

 

あまり頻繁にあることではないので、実は事前通知での申請の経験って遠い昔に一度やっただけ。

さらっと調べたところ切手は必要なさそう。ただ以前の申請では切手も添付した記憶がある。

わりと確かな記憶。渋谷出張所で。なんでだ?

 

さすがにこういう手続き的なことを法務局に聞くのは憚られるし、初歩的過ぎて基本書にも載っていない。

で・・・・物知りの司法書士にお聞きしたところ

 

「速達の扱いにしてもらったんじゃないの?」

 

・・・そ!れ!だ!

 

 

不動産登記規則第70条

3  第一項の規定による送付は、申請人が当該郵便物をこれと同一の種類に属する他の郵便物に優先して送達する取扱いの料金に相当する郵便切手を提出したときは、当該取扱いによらなければならない。同項第二号又は第三号の場合において、信書便の役務であって当該取扱いに相当するものの料金に相当する当該信書便事業者の証票で法務大臣が指定するものを提出したときも、同様とする。

 

 

 

基本的な郵送料金は法務局が負担するけど、申請者の都合上速達で事前通知送付が必要な場合の速達料金は申請者負担。速達分の切手をつけて申請したんですね。駆け出し補助者の私は。

 

目の前の仕事を理解しないまま、理解しようとせずただ処理をした結果、知識が身になってなかったなと反省しました。