株式会社等の定款認証手数料の改定 | さいた司法書士事務所のブログ

さいた司法書士事務所のブログ

事務所についてのお知らせ・身近な法情報。
掲載当時の情報になりますので、条文や先例の変更のある場合、解釈の差異がある場合があります!

横浜金沢文庫の司法書士齋田雅也です。

目の前の忙しさにかまけてブログの更新もままならず・・

100記事目標とはなんだったのか??

しかし忙しいのはありがたいことです。

 

令和4年1月1日から株式会社等の設立の際の公証役場様にお願いする「定款認証」の手数料が変更されます。

以前は一律5万円(手数料部分のみ以下同じ)だったものが

資本金が100万円未満             → 3万円

資本金が100万円以上300万円未満    → 4万円

資本金が300万円以上               →   5万円

と細分化されるとのことです。

 

但し、公証人連合会からのお知らせは定款に記載される資本金額を「設立に際して出資される財産の最低額」としている場合は上記の適用はなく以前通り5万円の手数料で計算されるように読めます。

 

もし出資額が変更になっても定款を変更せずに済むよう「最低額」という定め方をしている場合は軽減の恩恵が受けられない様です。当事務所の定款も「最低額」で記載しているので定款記載方法を工夫しないといかないかもしれません。勉強ですね。

 

 

土曜日、久しぶりに鎌倉まで走ってきました。

早起きのつらい季節になってきましたが、綺麗な景色に出会えるのも朝ならではですね。