相続の御相談でおもちいただきたいもの | さいた司法書士事務所のブログ

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掲載当時の情報になりますので、条文や先例の変更のある場合、解釈の差異がある場合があります!

こんにちわ。

金沢文庫の司法書士、齋田雅也です。

 

御相談のなかで一番多いのはやはりご相続登記です。

メール、お電話でお問い合わせいただき、スケジュールを調整し

無料相談に来所いただくというのが一般的な流れになります。

 

そのときお持ちいただきたいものは

 

①被相続人が遺言を残されていれば遺言書

 (封をされた自筆証書遺言は開封しないで下さい。公正証書遺言の場合は謄本。)

②相続不動産の権利書(登記識別情報通知)

③相続不動産の固定資産税の納税通知書

④被相続人(お亡くなりになられた方)の住民票除票(マイナンバー記載なし、本籍地記載あり)

⑤相続人の方の住民票(マイナンバー記載なし、本籍地記載あり)

⑥被相続人の出生から死亡までのつながりの分かる除籍、改正原戸籍、戸籍謄本

⑦相続人の方の現在戸籍

⑧相談に来所される相続人の身分証明書

⑨相談に来所される相続人のお認印

 

上記のようなご案内をしております。

 

基本的にお手元のあるものをお持ちいただき、無理に取得する必要はありませんが

③があれば、不動産の評価額がわかりますので相談の場でお見積もりが可能です。

④⑤⑥⑦に関してはお近くの市区役所でまとめて取得することができます。

④の戸籍は被相続人が本籍地を移転している場合はその本籍地の役所に請求する必要がありますが

居住地役所で取得できる戸籍は取得していただき、遠隔地の役所への請求は当事務所にご依頼いただくことも可能です。

ご自分で取得できるものご用意いただければその分ご費用を抑えることが出来ます。

②権利書については調査資料としてお持ちください。

相続登記自体には被相続人の権利書は原則不要です。

 

また遺産分割協議が必要な場合、相続人全員の印鑑証明書が必要となります。

通常は遺産分割協議書への押印と同時にお預かりしております。

 

①の遺言書が封のある自筆証書遺言の場合は開封しないで下さい。

開封するためには家庭裁判所の検認手続きが必要でございますのでそちらもご相談ください。

 

当事務所では初回来所相談60分、無料相談を行っております。

お気軽にご連絡ください。