「相続登記の義務化」 | さいた司法書士事務所のブログ

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令和3年4月21日「民法等の一部を改正する法律」(令和3年法律第24号)が成立し4月28日に公布されました。その中で特に大きな影響を及ぼすと考えられるのが所有者不明の不動産の発生予防を目的とした「相続登記の義務化」です。

 

相続によって不動産の所有権の取得を知ったときから3年以内に相続登記(もしくは相続人である旨の申し出制度の利用)することが義務化され、怠った場合は10万円以下の過料に処される。

 

相続登記後、遺産分割協議によって当該相続分を超えて所有権を取得したものは分割協議後3年以内に実態に即した登記をすることが義務化され、怠った場合は10万円以下の過料に処される。

 

上記改正法の施行(効力発生日)は公布後3年以内となっていますが、施行日前に開始した相続についても原則、施行日から3年以内の登記申請が義務化されます。現状相続登記未了の不動産をお持ちの方にも施行日後には相続登記の登記申請義務が課されることになります。

 

義務化されたとは言え、相続人が行方不明、遺産分割協議がまとまらない等相続登記が出来ない事情の方が多数存在します。

その対応として「相続人である旨の申し出等」【相続人申告登記制度(仮称)】も設けられました。これは相続人が被相続人の法定相続人である旨を法務局に申告すると、法定相続人の氏名住所等が登記され、簡易的に相続登記申請義務を履行できるという制度です

まだ具体的な申請方法、運営方法は決まっていない状況ですが、相続人申告登記制度も活用されると考えておりますので、具体的な申請運用法についてもわかり次第お知らせいたします。

 

不動産の相続登記は自己の権利を守るため、紛争を防ぐために重要な手段です。義務化まではまだ時間がございますが、相続登記未了の不動産をお持ちの方、また現在の状況が不明で相続登記を行ったかわからない等ご心配がございましたら、お気軽にご相談ください。