「事業所番号」は、事業主が単にハローワークに行けばもらえるというものではありません。
A)まず、雇用保険の加入資格の有無にかかわらず、従業員を一人でも雇ったら、労災保険 に加入するため、労働基準監督署に「保険関係成立届」と「概算保険料申告書」 を提出して、手続き後、受理印のある事業主控をもらいます。
B)そして、雇用保険の加入資格 を満たした従業員を新しく雇ったり、今雇っている従業員が雇用保険の加入資格を満たしたりした場合、その事業主控に加え、
1.必要事項を書いた「雇用保険適用事業所設置届」
2.経営実態がわかる書類(登記簿謄本、営業許可証、事業所が入居している場所が賃貸物件であれば賃貸契約書、個人事業主であれば住民票など)
3.従業員を加入させるための「雇用保険被保険者資格取得届」とその確認資料(賃金台帳、出勤簿、労働者名簿。従業員の被保険者番号が分からない時は履歴書もあるとよい)
4.「雇用保険適用事業所設置届」で使った登録印
を用意して、ハローワークで手続きすると、11桁の「事業所番号」が発行されます。これはA)の手続き時に発行される「労働保険番号」とは別物になります。
A)とB)の手続きは同じ日に行うことができますので、大体の事業主はそのようになさいます。
労働保険(労災保険と雇用保険) は、一部例外を除いて、事業主や労働者の加入意思に関係なく、強制加入になりますが、その手続きを怠って放置している事業所が少なからず存在します。
入社した方が再就職手当 等の支給申請をする際に、その方の住所・居所を管轄するハローワークに申請書を提出するわけですが、事業主の署名・押印欄に記載はあるものの、事業所番号を書いてないということで、あれこれ調査する過程で未適用が露見することが結構多く見受けられるそうです。
「いろいろと忙しくて手続をする時間がない」「保険料を払う金銭的余裕がない」「手続のこと自体知らなかった」など、言い訳は様々ですが、ペナルティは例外なく適用される ので、従業員の安全・安心のためにも、手続きは確実に行うべきです 。
もし、自分の働いている会社やお店が「適用事業場検索 」で見つけられなかった場合は、労働保険に加入していない可能性が高いので御注意下さい。