韓国人と国際結婚を考えてる方、参考にどうぞ~
基本的に選択自由です。韓国人に帰化すれば、韓国籍になります。帰化しなければそのまま日本人。
夫婦が別の国籍の場合、戸籍はそれぞれ別にあるはず。。。。
二重国籍可能です。韓国には韓国人の名前で申告し、日本には日本人親の姓で戸籍に載せれます。(日本名)
ただし、二重国籍の子供は、成人する頃を境に、どちらか片方を選択しなければなりません。
日本は22歳までに選択を要請してきますが、韓国は18歳くらいに、「国籍を選べ!」ときます。
韓国男性は20歳前後で軍隊に行かないといけないから、その前に...........ということでしょう^*^
二重国籍の子供は、韓国内では韓国人として待遇するという「国民処遇」を受けることになります。
最近の韓国は国際結婚がやたらと多いので、国際家庭に関する法律は毎年少しつつ変わってきています。
伝統的に父系主義で、韓国人母親の子供が韓国籍をとれなかったのが、今では変わりました。
父母のうちどちらかが韓国人だったら、韓国籍をとることができます。
韓国人と結婚した外国人への市民権や、その子供の法的処理など、どんどん規制がなくなっていくでしょう^*^
韓国はいまや 多文化社会。多文化家庭(国際結婚したカップル)がやたらに多いのです^*^
