病院から他の病院に転院したら

転院先で個室しか空いていないからと


希望しない部屋のベット差額を支払う旨の同意書に


サインを求められ、病院側とトラブルになった例が


ありました。



個室のベット差額は、たいてい13,000円以上です。


「数日間なら仕方ない」と諦める方もおられるでしょうが


負担できない方にとっては、行き先がなくなってしまい


困り果てる事になります。



でも、個室については自分から希望しなかった場合


病院側の都合で移された場合は「支払の義務は無い


とされていますので、病院側の言いなりになって


同意書にサインをしないよう気をつけたほうが良いです。




◆差額ベッド(特別室)に関する厚生省の通知(要旨)

特別室の利用は患者の自由な選択と同意に基づく。
医療機関が料金を請求できるのは、患者側の希望がある場合に限る。
救急患者や手術後など、治療上の必要から特別室へ入った場合は料金を請求できない。
医療機関は特別室の設備や構造、料金などについて説明し、料金などを明示した同意書に患者の署名が必要。
受付窓口や待合室など医療機関内の見やすい場所に、差額ベッドの数や料金を掲示する。


◆料金請求について、厚生省が具体的な事例を示した例

〈請求できないケース〉

抗がん剤などの使用で免疫力が著しく低下し、感染症を起こす可能性がある患者=治療上の必要がある
集中治療や、著しい身体的・精神的苦痛の緩和を目的とする終末期医療の患者=同
特別室への入院が緊急を要し、患者の選択でない場合(病状を経過観察し、特別室以外が空くのを待つ)


〈患者の同意があれば請求できるケース〉

・痴ほう、いびきがひどい患者=迷惑防止の目的だけでは、治療上の必要があるとは言えない
・感染症の患者=他の患者への感染を防ぐという理由だけでは、治療上の必要があるとは言えない(患者の選択でなく、病院の判断で入院させた場合は請求できない)




つまり病院側が「他に空きがないから」という理由で


差額ベッドの発生する部屋に入れられた~と


いうケースでは…なんと、差額ベット


支払う必要ないんですよにひひ




私たち、生身の身体ですもの。



自分でも家族でも、いつ何時そんな状況



発生しないとも限りません。



ベット差額については上記のように病院側に指導


されている筈なので普段から正しい知識を持って


いざそんな状況になった時



慌てずに対処できるようにしましょう。