カナダの就労ビザに変更?
2026年4月からのLMIAルール改定を、やさしく解説します
最近、カナダの就労ビザやLMIAについて
「何か変わったのですか?」
というご相談が増えています。
今回の変更は、すべての就労ビザに一律で大きな変更が出た、というよりも、主に“低
賃金職種”でLMIAを使うケースに新しいルールが加わった、という理解が近いです。
少し言葉がむずかしく感じるかもしれませんが、できるだけ分かりやすく整理してみ
ます。
まず、LMIAってなに?
LMIAとは、簡単にいうと、
「この仕事について、まずカナダ国内で人を探したけれど、十分に見つからなかった
ので、外国人を雇う必要があります」
ということを雇用主がカナダ政府に説明するための手続きです。
つまり、外国人本人が申請するというより、基本的には会社側が行う手続きです。
今回、何が変わったの?
2026年4月1日以降、低賃金職種のLMIAでは、雇用主に対して新しい条件が加わりまし
た。主なポイントは次の2つです。
1. 求人広告を、これまで以上にしっかり出す必要がある
新ルールでは、LMIA申請前3か月以内に、連続8週間以上求人広告を出している必要が
あります。
これまでも求人活動は必要でしたが、今回の改定で、
「短期間だけ広告を出せばよい」
という形では通りにくくなり、より丁寧な採用活動が求められる流れになっていま
す。
2. 若い人たちに向けた募集も必要になる
今回の改定では、単に求人を出すだけではなく、若年層に届くような採用活動をした
ことも示す必要があります。
たとえば、
-
若者向けの求人サイトに載せる
-
学校やカレッジと連携する
-
若者向け雇用プログラムを活用する
といった取り組みが例として挙げられています。
つまり政府としては、
「外国人を採用する前に、カナダ国内、特に若い世代にも、きちんと機会を広げてく
ださい」
という姿勢を、より明確にした形です。
求人広告は1つ出せばいいの?
ここも大切なポイントです。
政府のJob Bankへの掲載に加えて、さらに少なくとも2つの募集方法を使う必要があ
ります。しかも、その募集先は、その仕事に合った人材に届くものである必要があり
ます。
また、広告の記録は最低6年間保存する必要があるとされています。
ですので、雇用主側としては
「とりあえず出した」では足りず、
どこに、いつ、どのように掲載したかを後から説明できる状態にしておくことがとても
大事になります。
農村部では少し追い風になる可能性も
一方で、地方や農村部の雇用主にとっては、少し柔軟な措置も出ています。
2026年4月1日から、一定の条件を満たす農村部では、低賃金職種における外国人労働
者の雇用比率について、一時的な特例措置の対象になる可能性があります。
また、通常は低賃金職種の外国人雇用割合には10%の上限がありますが、建設、食品
製造、病院、看護施設、そして一部の介護・ケア職などでは、20%まで認められる特
例が示されています。
このあたりは地域や職種によって扱いが変わるため、実際の申請ではかなり細かい確
認が必要です。
これから影響を受けやすいのはどんな人?
今回の変更で特に影響を受けやすいのは、
-
低賃金職種でLMIAベースの採用を考えている雇用主
-
そのLMIAで就労許可を目指している外国人の方
-
地方の雇用主で、外国人採用の割合に悩んでいる方
です。
逆にいうと、
すべての就労ビザが急に厳しくなった、という話ではありません。
ただし、LMIAが必要な働き方を考えている方にとっては、今回の変更はかなり実務的
な影響があります。
これから準備するときに気をつけたいこと
今回の改定をふまえると、これからは
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申請直前ではなく、早めに採用計画を立てること
-
求人広告の期間をしっかり確保すること
-
若年層向けの募集方法も意識すること
-
広告の記録や応募者対応の証拠を残すこと
がますます大切になります。
LMIAはもともと書類準備が多い手続きですが、今後は特に、
「ちゃんと採用努力をしました」と説明できるかどうか
がいっそう重要になりそうです。
まとめ
今回の変更は、カナダ政府が
「外国人を採用する前に、まずカナダ国内での採用努力をより丁寧に行ってくださ
い」
という姿勢を強めたものといえます。
特に低賃金職種のLMIAでは、
-
求人広告は連続8週間以上
-
若年層向けの採用活動も必要
-
地域や業種によっては比率ルールに注意
-
農村部では一部特例の可能性あり
という点が重要です。
申請を考えている方は、「まだ先だから大丈夫」ではなく、少し早めに準備を始めるの
がおすすめです。
**ルール変更が頻繁に行われますので、必ず一時情報をご確認ください。
