カナダ市民権の証明書をもらった後でも、もう一度確認されることがあります

 


カナダでは最近、カナダ市民権の証明書をすでにもらった人に対して、政府から「そ

 

の証明書をいったん返してください」という連絡が来たケースがあるようです。

 


ここで大切なのは、すぐに「あなたはカナダ人ではありません」と言われたわけでは

 

ない、ということです。
 


政府が言っているのは、簡単に言うと、

 

「本当にカナダ市民権を持つ資格があるか、もう一度書類を確認します」

 

ということです。

 

 

なぜ、もう一度確認されるの?

今回の話で問題になっているのは、主に「出した書類が十分だったかどうか」です。

 

カナダ市民権には、親や祖父母などの家族を通して、カナダ市民権を受けつげる場合

 

があります。

 

たとえば、

 

「おじいちゃんがカナダ人だった」
「その子どもが自分の親」
「その親の子どもが自分」

 

というように、家族のつながりを順番に証明する必要があります。

 

でも、「家族だから分かるでしょ」だけでは足りません。

 

カナダ政府に対しては、

 

「この人とこの人は本当に親子です」
「この人は本当にカナダ市民でした」

 

ということを、きちんとした書類で見せる必要があります。

 

家系図サイトの資料だけでは足りないことがある

家族の歴史を調べるために、AncestryやFamilySearchのようなサイトを使う人がいます。

 

これらのサイトは、先祖を調べるにはとても便利です。

 

でも、カナダ政府への申請では、それだけでは弱いことがあります。

 

なぜなら、政府が見たいのは、

 

「正式な役所や記録を保管している機関から出された書類」

 

だからです。

 

 

たとえば、出生証明書や結婚証明書などは、正式な役所から出されたものの方が信頼

 

されやすいです。

 

インターネットで見つけた画像や印刷した資料だけでは、

 

「これは本当に正しい記録ですか?」

 

と確認されることがあります。

 

 

書類が1つ足りないだけでも止まることがある

家族のつながりを証明するには、1つずつ順番に書類が必要です。

 

たとえば、

 

祖父母 → 親 → 自分

 

という流れなら、それぞれの関係を証明する書類が必要になります。

 

親子関係を示す出生証明書や、結婚して名字が変わったことを示す結婚証明書などが

 

大切です。

 

 

もし途中で書類が1つ足りないと、政府から見ると、

 

「この人とこの人は本当に同じ家族なの?」
 

「名字が変わっているけど、同じ人なの?」
 

「本当にこの家族のつながりは続いているの?」

 

という疑問が出てしまいます。

 

 

つまり、本人に悪気がなくても、書類が足りないだけで申請が止まることがあります。

 

 

古すぎて書類がない場合は?

昔の記録だと、そもそも出生証明書などが残っていないこともあります。

 

たとえば、1800年代に生まれた人の記録は、今のようにきれいに残っていない場合が

 

あります。

 

でも、書類がないからといって、すぐにダメになるわけではありません。

 

 

大切なのは、

 

「なぜその書類がないのか」
「探したけれど見つからなかったのか」
「どこに問い合わせたのか」

 

を説明することです。

 

 

役所に問い合わせても記録が見つからなかった場合、「記録がありません」という証明

 

を出してもらえることがあります。

 

そのような書類と説明文を出すことで、

 

「この書類は出せないけれど、ちゃんと探しました」

 

と政府に伝えることができます。

 

 

証明書を返してください、と言われたら?

もしカナダ政府から「市民権証明書を返してください」と言われても、それだけで市

 

民権が取り消されたとは限りません。

 

多くの場合、政府は、

 

「この書類の出どころを確認したい」
「この家族関係の証明が足りない」
「出せない書類について説明が足りない」

 

と考えています。

 

そのため、追加の書類や説明を出すチャンスがある場合があります。

 

紙の市民権証明書を持っている場合は、確認が終わるまで返すように言われることが

 

あります。

 

電子の証明書の場合は、返す紙がないこともあります。

 

いずれにしても、政府に出す書類はコピーを取っておくことが大切です。

 

 

これから申請する人が気をつけたいこと

これから家族を通してカナダ市民権を申請する人は、次のことに気をつけた方がよい

 

です。

 

まず、できるだけ正式な役所から書類を取ることです。

 

インターネットで見つけた資料だけに頼らず、出生証明書、結婚証明書、死亡証明書

 

などを正式な機関から取り寄せることが大切です。

 

 

次に、家族のつながりを1つずつ確認することです。

 

祖父母、親、自分という流れがあるなら、そのつながりを順番に書類で見せる必要が

 

あります。

 

 

そして、書類が見つからない場合は、そのままにしないことです。

 

「古い記録なので残っていない」
「役所に問い合わせたけれど見つからなかった」
「代わりにこの資料を出します」

 

という説明を用意することが大切です。

 

 

まとめ

今回の話で分かるのは、カナダ市民権の申請では、「自分は対象だと思う」だけでは足

 

りないということです。

 

 

大切なのは、それをきちんと書類で証明することです。

 

 

特に、親や祖父母などを通して市民権を申請する場合は、家族のつながりを1つずつ見

 

せる必要があります。

 

 

すでに市民権証明書をもらっていたとしても、あとから政府が「もう一度確認します」

 

と言うことがあります。

 

 

だからこそ、最初から正しい書類を集めて、足りない書類がある場合は理由をきちん

 

と説明することが大切です。

 

 

 

カナダ市民権の申請は、最後は「証明できるかどうか」が大きなポイントになりま

 

す。

 

 

カナダの就労ビザに変更?

2026年4月からのLMIAルール改定を、やさしく解説します


最近、カナダの就労ビザやLMIAについて

「何か変わったのですか?」

というご相談が増えています。


今回の変更は、すべての就労ビザに一律で大きな変更が出た、というよりも、主に“低

賃金職種”でLMIAを使うケースに新しいルールが加わった
、という理解が近いです。


少し言葉がむずかしく感じるかもしれませんが、できるだけ分かりやすく整理してみ

ます。

 

 

まず、LMIAってなに?

LMIAとは、簡単にいうと、

「この仕事について、まずカナダ国内で人を探したけれど、十分に見つからなかった

ので、外国人を雇う必要があります」


ということを雇用主がカナダ政府に説明するための手続きです。


つまり、外国人本人が申請するというより、基本的には会社側が行う手続きです。

 

 

今回、何が変わったの?

2026年4月1日以降、低賃金職種のLMIAでは、雇用主に対して新しい条件が加わりまし

た。主なポイントは次の2つです。

1. 求人広告を、これまで以上にしっかり出す必要がある

新ルールでは、LMIA申請前3か月以内に、連続8週間以上求人広告を出している必要が

あります。

 


これまでも求人活動は必要でしたが、今回の改定で、

「短期間だけ広告を出せばよい」

という形では通りにくくなり、より丁寧な採用活動が求められる流れになっていま

す。

 

2. 若い人たちに向けた募集も必要になる

今回の改定では、単に求人を出すだけではなく、若年層に届くような採用活動をした

ことも示す必要があります。


たとえば、

  • 若者向けの求人サイトに載せる

  • 学校やカレッジと連携する

  • 若者向け雇用プログラムを活用する

といった取り組みが例として挙げられています。


つまり政府としては、

「外国人を採用する前に、カナダ国内、特に若い世代にも、きちんと機会を広げてく

ださい」

という姿勢を、より明確にした形です。

 



求人広告は1つ出せばいいの?

ここも大切なポイントです。
 

政府のJob Bankへの掲載に加えて、さらに少なくとも2つの募集方法を使う必要があ

ります。しかも、その募集先は、その仕事に合った人材に届くものである必要があり

ます。

 


また、広告の記録は最低6年間保存する必要があるとされています。


ですので、雇用主側としては

「とりあえず出した」では足りず、

どこに、いつ、どのように掲載したかを後から説明できる状態にしておくことがとても

大事になります。

 



農村部では少し追い風になる可能性も

一方で、地方や農村部の雇用主にとっては、少し柔軟な措置も出ています。


2026年4月1日から、一定の条件を満たす農村部では、低賃金職種における外国人労働

者の雇用比率について、一時的な特例措置の対象になる可能性があります。

 


また、通常は低賃金職種の外国人雇用割合には10%の上限がありますが、建設、食品

製造、病院、看護施設、そして一部の介護・ケア職などでは、20%まで認められる特

が示されています。

 


このあたりは地域や職種によって扱いが変わるため、実際の申請ではかなり細かい確

認が必要です。

 

 

 

これから影響を受けやすいのはどんな人?

今回の変更で特に影響を受けやすいのは、

  • 低賃金職種でLMIAベースの採用を考えている雇用主

  • そのLMIAで就労許可を目指している外国人の方

  • 地方の雇用主で、外国人採用の割合に悩んでいる方

です。

 

逆にいうと、

すべての就労ビザが急に厳しくなった、という話ではありません。

ただし、LMIAが必要な働き方を考えている方にとっては、今回の変更はかなり実務的

な影響があります。

 

 

これから準備するときに気をつけたいこと

今回の改定をふまえると、これからは

  • 申請直前ではなく、早めに採用計画を立てること

  • 求人広告の期間をしっかり確保すること

  • 若年層向けの募集方法も意識すること

  • 広告の記録や応募者対応の証拠を残すこと

がますます大切になります。


LMIAはもともと書類準備が多い手続きですが、今後は特に、

「ちゃんと採用努力をしました」と説明できるかどうか

がいっそう重要になりそうです。

 

まとめ

今回の変更は、カナダ政府が

「外国人を採用する前に、まずカナダ国内での採用努力をより丁寧に行ってくださ
い」


という姿勢を強めたものといえます。


特に低賃金職種のLMIAでは、

  • 求人広告は連続8週間以上

  • 若年層向けの採用活動も必要

  • 地域や業種によっては比率ルールに注意

  • 農村部では一部特例の可能性あり

という点が重要です。

申請を考えている方は、「まだ先だから大丈夫」ではなく、少し早めに準備を始めるの

がおすすめです。



**ルール変更が頻繁に行われますので、必ず一時情報をご確認ください。

これまでカナダのビザ申請が却下された際に受け取れるのは「Refusal Letter(却下レター)」のみでした。

 

 

しかし、このレターには簡潔な説明しか記載されておらず、申請者が「なぜ不許可になったのか」を十分に理解できないケースが多く見られました。

 

 

再申請を検討する際には理由を把握することが欠かせませんが、従来はその情報が十分に提供されていなかったのです。

 

 

こうした状況を改善するため、カナダ政府は2025年7月29日から新しい対応を開始しました。

 

 

今後は却下レターに加えて、審査官が最終判断を行う際に作成した「decision notes」も併せて発行されます。

 

 

これにより、申請者は単なる結果通知ではなく、判断の背景や具体的な理由を確認できるようになり、再申請に向けた準備をより的確に進めることが可能になります。

 

「対象となるビザカテゴリー」

新制度は段階的に導入され、まずは以下のカテゴリーが対象となります。

  • 一時滞在ビザ(eTA・TRPを除く)

  • Visitor Records(紙媒体の観光ビザ)

  • Study Permits(学生ビザ)

  • Work Permits(就労ビザ)
     

**例外もありますし、新たな変更が生じる可能性もあるので常に最新情報を確認する事をお勧めします。

カナダ政府は2015年1月、熟練労働者(スキルドワーカー)向けの新しい永住権申請

 

システム「エクスプレスエントリー」を導入しました。このシステムは従来の先着順

 

方式から脱却し、申請者の能力や経験に基づくポイント制を採用。カナダ社会で活躍

 

できる可能性が高い人材を効率的に選考します。



「エクスプレスエントリーで管理される主要プログラム」

 1. カナダ経験クラス(CEC)
- カナダ国内での就労実績が鍵
- 直近3年以内に週30時間以上の仕事を1年以上経験
- 職種のレベルに応じた英語力証明が必要
- 日本人申請者に比較的適したルート

2. 連邦スキルドワーカー(FSWP)
- カナダ国外での専門的職業経験を評価
- ポイント制で最低67点(100点満点)必要
- 一定レベル以上の英語力と高校卒業以上の学歴が条件

3. 連邦スキルドトレード(FSTP)
- 特定技能職(料理人、電気技師など)に特化
- 過去5年間で2年以上の該当職種経験
- 職種に応じた英語力基準あり
- 有効な雇用オファーか技能資格証明書が必要

4. 州指名プログラム(PNP)との連携
- 各州独自の永住権プログラムとの組み合わせ
- 州からの指名で600点という大幅加点あり



「申請から永住権取得までの大まかな流れ」

1. 資格確認:いずれかのプログラムの基本条件を満たすか確認

2. オンライン登録:プロフィール情報を入力(1年間有効)

3. ランキング:包括的ランキングシステム(CRS)で最大1200点の評価

4. 招待状受領:定期的な抽選で上位スコア取得者に申請権利付与
   2025年は特に以下の分野が優先:
   - 高いフランス語能力者
   - 医療・福祉従事者
   - STEM分野専門家
   - 熟練技能職者
   - 農業・食品産業従事者
   - 教育者

5. 本申請:招待状から60日以内に必要書類を提出

6. *審査完了:通常6ヶ月程度で結果判明

7. ランディング手続き:永住権確定のための入国または国内手続き




「評価ポイントの内訳の概要」
- 年齢:22〜29歳が最有利(最大110点)


- 学歴:高等教育ほど高評価(最大150点)
 

- 言語能力:英語・フランス語の公式テスト結果(最大136点)
 

- 職歴:カナダ内外での経験年数と職種(最大80点)
 

- 特別加点:州指名、カナダ教育修了、資格、親族の有無(最大600点)



「ポイント攻略のヒント」
1. 語学力強化:高いCLBスコアで大幅加点
 

2. カナダでの就労・教育:国内経験は高評価
 

3. 州指名獲得:600点の加点で合格可能性が飛躍的向上
 

4. 年齢を考慮:若いうちの申請が有利
 

5. 定期的な情報確認:移民政策は頻繁に変更されるため最新情報をチェック



エクスプレスエントリーはカナダへの移住を目指す方々にとって重要な経路の一つです。

 

個人の状況や資格によって最適な申請戦略は異なりますので、移民弁護士または有資格の移民コンサルタントへの相談を検討しても良いでしょう。

 

また、制度やルールは頻繁に変更が生じますので、常に最新情報を確認して下さい。

 

カナダの移民、難民、市民権省(IRCC)は、申請の処理にかかる時間を予測するため

にオンライン処理時間ツールを、新しい「先読み型処理」に改善をします。対象にな

るプログラムは下記の通りです。

 

 

 

  • カナディアンエクスペリエンスクラス
  • 州指名プログラム
  • 連邦熟練労働者
  • ケベック熟練労働者
  • 市民権の付与
  • 市民権証明書(市民権の証拠)
  • カナダ国内に住む配偶者または事実婚パートナー
  • カナダ国外に住む配偶者、事実婚または事実婚パートナー
  • 親または祖父母
 
 

先読み型処理時間は、今日申請を行うクライアントが最終的な判断を受けるまでにど

 

れくらい待つ必要があるかを推定します(市民権の付与申請者の場合は市民権の宣誓

 

を行うまで)。これらの推定は毎月更新され、正確なタイムラインに基づいて旅行や

 

生活計画を立てることができるようにします。
 

 

 

他の種類の申請については、過去の処理時間に基づいた「後ろ向きの処理時間」が引

 

き続き使用されます。後ろ向きの処理時間は、永住プログラムの過去6か月間で80%

 

の申請を処理するのにかかった時間、および一時的な滞在プログラムの8または16週

 

間を基に計算されます。

 

 

 

既に申請を行っている場合、新しい先読み型処理時間が既に待っている時間よりも短

 

い見積もりを示すことがあります。これは、年度内の特定の時点で予測される処理時

 

間に影響を与えるさまざまな要因があるためです。既に申請を行っている場合でも、

 

申請は引き続き受け付けた順に処理され、ほとんどの場合、最終判断にかかる新しい

 

先読み型処理時間を超えて待つことはありません再申請すると、申請がキューの最後

 

尾に配置され処理に時間がかかるので注意して下さい。

2024年4月30日に、永住権申請料金が定期的な更新の一環として増額されます。

 

 

プログラムおよびサービス提供コストの増加とインフレに対応するためで、2年ごとに増加しています。

 

 

4月30日以降に永住権申請を提出する予定がある場合は、影響を受けるプログラムと料金の増額を確認してくださいね。





「カナダの移民プログラムに関連する永住権申請料金の一部(カナダドル)」

 

永住権申請者と同行する配偶者または事実婚パートナーの永住権料金:

  • 主申請者: $575
  • 同行する配偶者または事実婚パートナー: $575
 
 
 

州指名プログラム、連邦熟練労働者クラス、ケベック熟練労働者クラス、アトランティック移民クラス、およびほとんどの経済移民パイロット(農村、農産物)の主申請者の永住権料金:

  • 主申請者: $950
  • 同行する配偶者または事実婚パートナー: $950
  • 同行する扶養家族: $260
 
 
 

介護者プログラムおよび介護者パイロット(ホームチャイルドケアプロバイダーパイロットおよびホームサポートワーカーパイロット)の主申請者の永住権料金:

  • 主申請者: $635
  • 同行する配偶者または事実婚パートナー: $635
  • 同行する扶養家族: $175
 

 

 

ビジネス(連邦およびケベック)の主申請者の永住権料金:

  • 主申請者: $1,810
  • 同行する配偶者または事実婚パートナー: $950
  • 同行する扶養家族: $260
 

 

 

家族(配偶者または事実婚パートナーおよび子供、両親および祖父母、およびその他の親戚)のスポンサーシップ料金:

  • スポンサーシップ料金: $85
  • スポンサーされた主申請者: $545
  • スポンサーされた扶養家族: $85
  • 同行する配偶者または事実婚パートナー: $635
  • 同行する扶養家族: $175
 
 
 
保護された者の主申請者の永住権料金:
  • 主申請者: $635
  • 同行する配偶者または事実婚パートナー: $635
  • 同行する扶養家族: $175
 
 
 
人道的および慈悲理由または公共政策の主申請者の永住権料金:
  • 主申請者: $635
  • 同行する配偶者または事実婚パートナー: $635
  • 同行する扶養家族: $175
 

 

 

許可保持者の主申請者の永住権料金:

  • 主申請者: $375
 
 
詳細はカナダ移民省のホームページでご確認ください(変更や修正が生じる事もあり得ますので)。

今年の1月に導入された新規則により、大部分の留学生は学生ビザ申請にPALを添

 

付する必要があります。PALがない申請はカナダの移民省によって返却される可能性

 

があるので、忘れる事が無いように気をつけましょう。




「PAL(Provincial Attestation Letter)」

 

学生ビザを申請する際に提出する必要がある、州・準州からの公式な認証書。

 

学校がある州・準州から発行され、その学生が州の国際学生割り当て枠内に

 

収まることを証明するもの。




「PALの発行プロセス」
 

・学校が専用のポータルにアクセスし、PALの発行手続きを行う。


・学校はポータル上で、発行数の上限に達していないか確認。
 

・上限に達していない場合、発行。
 

・学生はPALを受け取った後に学生ビザ申請(カナダ移民省へ)。




「例外」
 

PALの提出が免除される事もあります。

 

 

(例)

 

・小中学校の学生

 

・修士課程または博士課程の学生

 

・有効な学生ビザまたはカナダ国内のワークビザを持ってすでにカナダに滞在してい

る学生とそのカナダ国内の家族

 

・すでにカナダに滞在していて、滞在延長を申請している学生

 

 

 

新しい試みなので、PALを確認する学校も慣れていないかもしれません。

 

ギリギリの申請にならないように注意しましょう。

 

公私のカリキュラムライセンス契約を通じて提供される大学プログラムの

 

卒業生(留学生)は、卒業後に卒業後の就労許可を受ける資格が

 

なくなります(PGWP=ポストグラジュエート就労ビザ)。

 

 

 

 

 

この変更は、2024年5月15日に発効され、以前に発表された2024年9月1日の日付

 

よりも早く実施されます。

 

つまり、2024年5月15日以降にこのタイプのプログラムを開始する国際学生は、

 

卒業時に卒業後の就労許可申請をする資格を有しません。

 

 

 

 

 

この変更は、該当する学校でのプログラム卒業生が卒業後に異なるタイプの

 

就労許可申請を禁止するものではありません。

 

カナダで労働力不足の職業の場合、卒業生は雇用主の承認された

 

労働市場影響評価(Labour Market Impact Assessment)

 

によってサポートされる就労許可を申請できます(クローズドワークパーミット=

 

雇用主限定就労ビザ)。

 

 

 

 

 

尚、利益を生み出しやすいと言う事もあり、ポスグラビザ目当ての留学生大量に

 

受け入れている私立カレッジの存在が、このルール変更を生じさせた要因の一つと

 

考えられます。

「カナダ永住権と職歴(NOCとMain Dutiesの関係・基礎)」 

 

 

永住権申請おいて職歴は重要な役割を担っています。

 

時々質問としてあるのは、有する職歴のタイトル(職種名)がどれに該当するか分からない。

 

解決の為にはNOC(National Occupational Classification)の理解が必要です。 

 

**NOCは職業を6つに分類をされたものです(TEER0~5) 

 

 

 

「例1」

Financial managers

・TEER0

・NOC10010(NOCコード) 

 

 

 

「例2」

Health Care Assistant(介護士)

・TEER3

・NOC33102(NOCコード)

 

 

**TEERは0~3がスキルジョブ、TEER4&5がノンスキルジョブと2つに分類する事が出来ます。

 

 

 

 

 「重要ポイント①」 

例えば、日本で介護士として勤務経験が3年あっても、自動的に職歴として認められるわけではありません。

 

 介護士の業務は多岐に渡りますが、入浴介助のみを担当していた場合は認められない可能性も。

 

 "Main Duties"に書いてある職務をどの程度こなしていたか、判断材料の一つとして使われます。

 

 


 

「重要ポイント②」

Main Dutiesを調べ、業務内容と合致しているか確認。

 

 

 


 

「NOCを調べる為の行政のサイト」
Main Dutiesに注目しながら読んで下さい。

https://noc.esdc.gc.ca/Search/QuickSearchJobTitleResults

 

 

 

 

 

尚、カナダには100を超える移民プログラムがあり、永住権の申請要件はそれぞれ異なります。職歴が必要なプログラム

 

もあれば、不要な事も。また、スキルジョブ(TEER0~3)の職歴が使えるプログラムもあれば、ノンスキルジョブ

 

(TEER4&5)のみ使えるプログラムもあります。

 

そのあたりのお話は別の機会に。。。
 

 

カナダ移民局は、学生ビザで入国する人にとって重要な変更を2023年12月に発表しました。

 

 

 

「主な内容」

学生ビザの申請に必要な残高証明の金額が上昇。 

 

 

変更前は2000年代初頭の経済状況に基づき、学生ビザの申請時には初年度の「授業料」と「旅費」を差し引いた額で、

 

$10,000以上の残高を示すことが求められていました。

 

 

しかし、物価の上昇が続く中2024年1月1日からは、初年度の授業料と旅費を差し引いた額で$20,635 (約230万円以上 / 

 

1C$1.00=111.00円)以上の残高証明が必要条件となっています。

 

 

 

何かと変更が多いカナダのビザや永住権申請要件、1か月前の情報が古い事はよくあります。最新情報を元に申請をするように

 

意識したいですね。