免税購入のための準備(2023年7月) | 駱駝の蘇州便利手帳

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2023年2月6日の記事で

4月1日から免税購入のルールが変わる事を

ざっくりとお伝えしましたが

   ↓

免税購入のルール変更(2023年4月1日より) | 駱駝の蘇州便利手帳 (ameblo.jp)

 

 

この時点では

住民票を日本に残してた場合

免税購入ができない のでは?

という点で論争になりました

 

 

 

 

 

 

 

でもぉ?

 

 

いま日本に

一時帰国している友人が

 

住民票残してても

免税購入できる方法があるよ!

 

と教えてくれたので

 

今から帰る人で

日本に住民票があるけど

在留2年以上の人

 

書類頑張って集めて

上海領事館に

申請しといでぇ~(* ̄▽ ̄)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ということで。

 

 

施行後の2023年7月現在

知人友人の体験談により

 

住民票を残していても

免税購入ができたよ!

 

と聞いたので!

その方法を貼っときます(´∀`)

 

 

 

 

 

 

 

そもそも、騒動の発端は

2023年4月から、免税購入対象者の

見直しが行われたこと!

 

 

 

 

 

 


細かい事は~

(下を読み進めるより先に)

過去記事を見ていただくとして

   ↓

免税購入のルール変更(2023年4月1日より) | 駱駝の蘇州便利手帳 (ameblo.jp)

 

 

 

 

 

 

具体的に、免税購入するには

どーすりゃいいのさっ( `ー´)ノ=3フンス

 

となった脳筋系の友人知人に

個別指導は面倒くさいwww

 

 

 

 

 

とりま4パターンくらい

どうしたら免税購入できるかを

解説をしときました。

 

判らんかったら、

この夏休み中の一時帰国は

 

諦めてぇ~

消費税払って

買い物してね ( ̄∇+ ̄) ←ひどいww

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<免税購入までのロードマップ>

 

■パターンその1

まず202年7月現在

海外居住歴が2年未満の方は

残念ながら、まだ免税購入できません

 

2年超えたら出来るようになるので

しばしお待ちください。。。。

 

 

 

 

 

 

次に

海外在住歴が2年以上の方は

条件付きですが免税購入ができます

 

 

 

 

 

■パターンその2

 

住民票を抜いて2年以上経過している方で

現地公館に在留届を出している

 

中国の現地公館で、在留届を

申請することもできますが

日本から戸籍謄本(抄本)を取り寄せるのが

まぁまぁ面倒くさいため

 

中国ではナニもせず一時帰国し

日本に帰った後に役所で

【戸籍の附票】を取得するのが

手間が少なくおススメです。

 

なお、附票に本籍地住所がないと無効なので!

必ず記載をしたものを申請してください。

 

 

 

 

 

 

 

■パターンその3

 

住民票を抜いて2年以上経過している方で

現地公館に在留届を出していない

 

この人はパターン2の人と同じく

中国ではナニもせず一時帰国し

日本に帰った後に役所で

【戸籍の附票】を取得するのが

手間が少なくおススメです。

 

でもお?

 

この状態は旅券法第16条の義務違反ですね

災害等のトラブルの際も保護されませんので

すぐに在留届を現地公館に出して下さいね!

   ↓

「在留届」をご存知ですか?|外務省 (mofa.go.jp)

 

 

 

 

 

 

■パターンその4

 

中国に2年以上滞在しているけど

住民票を抜いていない

 

日本で免税購入をするには

【在留証明を貰う】一択となります。

 

在留証明の申請で

確認される書類等が

個別に違ってくることもあり

 

まぁまぁ面倒くさいので!

日数の余裕をもって申請手続きして下さい

 

 

 

【申請書類】※基本
1. 在留証明申請書
2. パスポート原本

3. 住所を立証できる公的文書(最新の臨時宿泊登記書)の原本(オンラインで取得した場合は自宅等で事前に要印刷)

4. 発給日より3ヶ月以内の戸籍謄(抄)本(写し可。画像データの場合は自宅等で事前に要印刷)

5. 手数料(現金のみ)

 

■参考

消費税免税制度を利用するための在留証明の申請について | 在上海日本国総領事館 (emb-japan.go.jp)

 

 

<ほかに提出を求められたもの一覧>

 

・居住を示すもの(マンション契約書)

・家が賃貸の場合は大家の身份证のコピー

・労働を示すもの(社員証や雇用契約書)

・納税を示すもの(納税番号と納税の証明)

・婚姻を示すもの

 

   ↑

3人からの情報をまとめましたが

組み合わせは人により異なってました。

 

もしあなたが申請するのでしたら

個別事情に合わせて

必要な書類を指示されるので

 

領事館が遠方であれば

申請に足らない書類を

追加提出してね、とか言われないよう

事前に問い合わせるのがベター

 

 

 

なお窓口申請では

指定提出物をすべてコピー用紙に

印刷した状態で持ち込んだそうです。

 

オンライン申請では

写真撮って画像で提出したあと

蘇州への領事館の出張サービス時に

コピーを持って行って

在留証明を貰ったそうです。

 

 

 

 

 

 

 

ということで

 

ざっくりと

ありがちな4パターンで

解説してみましたが

 

複雑なパターンの人は

駱駝に聞かずに

 

自分で直接、現地公館に

お問い合わせください(´∀`)

 

 

 

 

 

恒例の蛇足--------------------

 

日本に住民票をおいたまま

蘇州で暮らしてる(主に国際結婚)

というパターンの友人たちが

 

個別に、在留証明って貰えるのかどうか

上海領事館に問い合わせたところ

 

4月当初はNGゆってたみたいなんですが

6月ごろの問い合わせではハッキリと

 

【免税購入の用途に限って】

在留証明書を発行できる

 

と言われたそうです。

 

 

 

さらに!

日本の国税局への問い合わせでは

 

日本に住民票が残っていても

国外に2年以上住んでいることが

確認できるようであれば

免税できる

 

・・・・との判断を頂いたそうです。

追加課税はないってさ!!٩( 'ω' )و

 

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最後に

免税購入できなかった

悲スイ失敗談 をいくつか・・・・・

 

 

【入国スタンプがない】

自動化ゲートで捺印忘れは

入国日の確認ができません

 

 

【入国スタンプの日付が読み取れない】

入国日が確認できない

 

 

【戸籍の附表に本籍地がない】

本籍地掲載は必須!!

 

 

【在留証明がもらえない】

在留届が出てなかった

 

 

【在留申請で取り寄せた戸籍謄本に住所がない】

本籍地掲載は必須!!

 

 

【附表に私の名前がない】

旦那の名前はさすがにNG

 

 

【入国時の旧パスポートを持ってない】

更新したら、新旧セットで持ち歩こう

 

 

【在留届が間に合わなかった】

パターン4だと帰国直前の申請では

間に合わない人多いと思う~

 

 

 

みなさん、まぁまぁ

やらかしてるようです(*ノωノ)

 

ばんがれー

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

そんなこんなで

もうページ〆コメントですが

 

結局は伝聞で(* ̄▽ ̄)

 

自身の体験ではありませんから

情報は100%正確ではないかも???


 

過信禁物!!

 

 

無責任ですが

もちろん責任なんてとりませーん

 

あはははヾ(´▽`)ノ ←自由すぎ

 

 

 

でわでわw

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■参考(消費税免税制度の詳細)

消費税免税制度改正のお知らせ(令和5年4月1日施行)|消費税免税店サイト (mlit.go.jp)

 

観光庁:日本国籍を有する方へ

消費税免税制度改正内容について

001580673.pdf (mlit.go.jp)

 

消費税免税制度変更のお知らせ | 在上海日本国総領事館 (emb-japan.go.jp)

 

消費税免税制度を利用するための在留証明の申請について | 在上海日本国総領事館 (emb-japan.go.jp)

 

「在留届」をご存知ですか?|外務省 (mofa.go.jp)