2023年2月6日の記事で
4月1日から免税購入のルールが変わる事を
ざっくりとお伝えしましたが
↓
免税購入のルール変更(2023年4月1日より) | 駱駝の蘇州便利手帳 (ameblo.jp)
この時点では
住民票を日本に残してた場合
免税購入ができない のでは?
という点で論争になりました
でもぉ?
いま日本に
一時帰国している友人が
住民票残してても
免税購入できる方法があるよ!
と教えてくれたので
今から帰る人で
日本に住民票があるけど
在留2年以上の人は
書類頑張って集めて
上海領事館に
申請しといでぇ~(* ̄▽ ̄)
ということで。
施行後の2023年7月現在
知人友人の体験談により
住民票を残していても
免税購入ができたよ!
と聞いたので!
その方法を貼っときます(´∀`)
そもそも、騒動の発端は
2023年4月から、免税購入対象者の
見直しが行われたこと!
細かい事は~
(下を読み進めるより先に)
過去記事を見ていただくとして
↓
免税購入のルール変更(2023年4月1日より) | 駱駝の蘇州便利手帳 (ameblo.jp)
具体的に、免税購入するには
どーすりゃいいのさっ( `ー´)ノ=3フンス
となった脳筋系の友人知人に
個別指導は面倒くさいwww
とりま4パターンくらい
どうしたら免税購入できるかを
解説をしときました。
判らんかったら、
この夏休み中の一時帰国は
諦めてぇ~
消費税払って
買い物してね ( ̄∇+ ̄) ←ひどいww
<免税購入までのロードマップ>
■パターンその1
まず202年7月現在
海外居住歴が2年未満の方は
残念ながら、まだ免税購入できません
2年超えたら出来るようになるので
しばしお待ちください。。。。
次に
海外在住歴が2年以上の方は
条件付きですが免税購入ができます
■パターンその2
住民票を抜いて2年以上経過している方で
現地公館に在留届を出している
中国の現地公館で、在留届を
申請することもできますが
日本から戸籍謄本(抄本)を取り寄せるのが
まぁまぁ面倒くさいため
中国ではナニもせず一時帰国し
日本に帰った後に役所で
【戸籍の附票】を取得するのが
手間が少なくおススメです。
なお、附票に本籍地住所がないと無効なので!
必ず記載をしたものを申請してください。
■パターンその3
住民票を抜いて2年以上経過している方で
現地公館に在留届を出していない
この人はパターン2の人と同じく
中国ではナニもせず一時帰国し
日本に帰った後に役所で
【戸籍の附票】を取得するのが
手間が少なくおススメです。
でもお?
この状態は旅券法第16条の義務違反ですね
災害等のトラブルの際も保護されませんので
すぐに在留届を現地公館に出して下さいね!
↓
「在留届」をご存知ですか?|外務省 (mofa.go.jp)
■パターンその4
中国に2年以上滞在しているけど
住民票を抜いていない
日本で免税購入をするには
【在留証明を貰う】一択となります。
在留証明の申請で
確認される書類等が
個別に違ってくることもあり
まぁまぁ面倒くさいので!
日数の余裕をもって申請手続きして下さい
【申請書類】※基本
1. 在留証明申請書
2. パスポート原本
3. 住所を立証できる公的文書(最新の臨時宿泊登記書)の原本(オンラインで取得した場合は自宅等で事前に要印刷)
4. 発給日より3ヶ月以内の戸籍謄(抄)本(写し可。画像データの場合は自宅等で事前に要印刷)
5. 手数料(現金のみ)
■参考
消費税免税制度を利用するための在留証明の申請について | 在上海日本国総領事館 (emb-japan.go.jp)
<ほかに提出を求められたもの一覧>
・居住を示すもの(マンション契約書)
・家が賃貸の場合は大家の身份证のコピー
・労働を示すもの(社員証や雇用契約書)
・納税を示すもの(納税番号と納税の証明)
・婚姻を示すもの
↑
3人からの情報をまとめましたが
組み合わせは人により異なってました。
もしあなたが申請するのでしたら
個別事情に合わせて
必要な書類を指示されるので
領事館が遠方であれば
申請に足らない書類を
追加提出してね、とか言われないよう
事前に問い合わせるのがベター
なお窓口申請では
指定提出物をすべてコピー用紙に
印刷した状態で持ち込んだそうです。
オンライン申請では
写真撮って画像で提出したあと
蘇州への領事館の出張サービス時に
コピーを持って行って
在留証明を貰ったそうです。
ということで
ざっくりと
ありがちな4パターンで
解説してみましたが
複雑なパターンの人は
駱駝に聞かずに
自分で直接、現地公館に
お問い合わせください(´∀`)
恒例の蛇足--------------------
日本に住民票をおいたまま
蘇州で暮らしてる(主に国際結婚)
というパターンの友人たちが
個別に、在留証明って貰えるのかどうか
上海領事館に問い合わせたところ
4月当初はNGゆってたみたいなんですが
6月ごろの問い合わせではハッキリと
【免税購入の用途に限って】
在留証明書を発行できる
と言われたそうです。
さらに!
日本の国税局への問い合わせでは
日本に住民票が残っていても
国外に2年以上住んでいることが
確認できるようであれば
免税できる
・・・・との判断を頂いたそうです。
追加課税はないってさ!!٩( 'ω' )و
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最後に
免税購入できなかった
悲スイ失敗談 をいくつか・・・・・
【入国スタンプがない】
自動化ゲートで捺印忘れは
入国日の確認ができません
【入国スタンプの日付が読み取れない】
入国日が確認できない
【戸籍の附表に本籍地がない】
本籍地掲載は必須!!
【在留証明がもらえない】
在留届が出てなかった
【在留申請で取り寄せた戸籍謄本に住所がない】
本籍地掲載は必須!!
【附表に私の名前がない】
旦那の名前はさすがにNG
【入国時の旧パスポートを持ってない】
更新したら、新旧セットで持ち歩こう
【在留届が間に合わなかった】
パターン4だと帰国直前の申請では
間に合わない人多いと思う~
みなさん、まぁまぁ
やらかしてるようです(*ノωノ)
ばんがれー
そんなこんなで
もうページ〆コメントですが
結局は伝聞で(* ̄▽ ̄)
自身の体験ではありませんから
情報は100%正確ではないかも???
過信禁物!!
無責任ですが
もちろん責任なんてとりませーん
あはははヾ(´▽`)ノ ←自由すぎ
でわでわw
■参考(消費税免税制度の詳細)
消費税免税制度改正のお知らせ(令和5年4月1日施行)|消費税免税店サイト (mlit.go.jp)
観光庁:日本国籍を有する方へ
消費税免税制度改正内容について
消費税免税制度変更のお知らせ | 在上海日本国総領事館 (emb-japan.go.jp)
消費税免税制度を利用するための在留証明の申請について | 在上海日本国総領事館 (emb-japan.go.jp)
「在留届」をご存知ですか?|外務省 (mofa.go.jp)