自動車より自転車のほうが違反した時に重罪になるらしいよー。 | キラキラ星のブログ(【月夜のぴよこ】)

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道交法改正で我が兵庫県が自転車の違反の検挙率が高いトップ3の県だと聞いた。

全国で15000件あまりの自転車の道交法違反の摘発がある中で

大阪府は3000件あまり、兵庫県は2000件あまりの摘発をしているんだそうな・・・

 

自転車がどんな時に道交法違反になるかというと
 

○自転車は「軽車両」なので、自動車と同じように歩道ではなく車道を走るのが原則です。
○車道の逆走は禁止
○飲酒運転、
○二人乗り、並走、無灯火の禁止
○交差点の信号順守、一時停止、安全確認義務

これ以外におあるけど、こういうことが取り締まり対象となる。

 

自動車と同じようなものだけど、自動車とちがって、違反切符がない。だから違反すると赤切符になる。つまり、行政罰じゃなくて、刑法犯として送致される可能性がでてくる。

自転車の道交法違反には交通反則通告制度があるので、青切符ではらうお金は「反則金」であり、刑法犯が課される「罰金」ではない。

でもこの反則金制度は自動車についてのみの制度で自転車には適応されない。

だから、自転車での違反は刑法犯として送致され、有罪が確定すれば前科一犯となる。


自転車の赤信号違反ですでに有罪が確定した例がでた。
判例がついてしまったら、今後そういった犯罪には有罪がつくってことなんだよね。

自転車のほうが怖いってことはおぼえておいたほうがいいようですよー。


2015年6月の法改正のときにいろいろ騒いでみた記憶があるが、それがこんな風になってきているとは知らなかったです。


自転車の悪質運転を繰り返す人には安全講習も義務づけられているのだそうです。
運転免許のない自転車は14歳から摘発される可能性があるということでお子様たちにもきっちりおしえておいたほうがいいですね。

ちょっとこの程度とおもうと大きな傷になるかもしれませんよー。


自転車の赤切符は前科がつく?警告カードとの違いは?
http://trendersnet.com/archives/896.html



参考例
【3分でわかる法改正】自転車の取り締まりが厳しくなるって本当?

http://news.cookpad.com/articles/7072

 

 

 

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