こんばんは。
警察パブコメ意見書案2p仕様できました
どうか投稿お願いします
ファイル貼り付けたらいいんだけど
ファックスと書面郵送対応なんで
今回は許して下さい、コピー面倒かもですが
どうか宜しくお願いします
『配偶者から暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係国家公安委員会規則の整備に関する規則』に対する意見書
平成25年11月 日
【意見の趣旨】
法律名の変更に伴う所要の改正以前にある、ハーグ条約の関連法案の整合性としての国内法の整備の為にも『配偶者から暴力の防止及び被害者の保護に関する法律』の不備による現状の悲惨な数多くの問題解決の為の改正を強く要望、意見いたします。
警察法遵守のもと国家及び国民の安全を守る警察庁であると信頼をおきここに意見いたします。
まず、今回の法律名の変更に対する意見とは趣旨が逸れる面もございますが、法律名変更と所要の改正以前にある、根本的な問題の解決へ向けて、警察庁はその組織の誇りのもとに責務として『配偶者から暴力の防止及び被害者の保護に関する法律』(以下、DVまたはDV法という)の被害者と現行法の不備による社会問題の解決の為の根本的な改正を関係各省庁及び関係機関に提唱して頂きたく願います。
配偶者から暴力の防止及び被害者の保護に関する法律そのものが、議員立法により成立したこともあり、保護命令事件が係属する裁判所でどのような問題点を生じるかにつき、全く考慮されておらず、数々の手続上の問題を生じており、冤罪による自死、児童虐待、被害者給付金的な生活保護・支援給付金の不正受給など国益を損なう2次的被害にまで及んでいます。この由々しき問題を、社会秩序と安穏の維持を使命とする警察及び公安の責務として扱って頂きたく強く要望いたします。DV事案は客観的な証拠に乏しいことが多く、事実認定に困難を来すことが多い。また、民事訴訟と異なり弁論主義が貫かれる手続ではないとしても、裁判所の性格上、基本的に当事者が申し出ない証拠を取り上げることはしない。このことは法律の立案過程でも当然問題となった。そのため、申立ての信用力を高める趣旨ではあるが、配偶者暴力相談支援センターの職員又は警察職員に対しDVにつき相談をした事実等を申立書に事実確認のないまま虚偽までも記載しているのが現状。裁判所が相談等の状況や執られた措置の内容等を記載した書面の提出を求める制度のはずが、事実関係につき相談機関が調査もなく、裁判所がそれを審理もなく、相談機関としては裁判所に保護命令の申立てをするように促す程度のことしかしておらず(事実関係の調査を慎重に行うべく、被害を申告する者から厳重な事情聴取を行ったりすると、逆に真の被害者の保護の機会を逸する事態が生じかねず、被害者保護に欠けるなどと批判されることが主因と思われる。)。つまり、立法趣旨として説明された機能はほとんど果たされておらず、単なる手続要件としての意味しかないことが多い。のみならず、手続を徒に厳格にしているだけである。ところが、我が国と違い、ハーグ条約締約国の中でもアメリカでは特にDVを刑法で対応しようとしているのが特徴である。それらハーグ条約加盟国では、DVの疑いがあるとすぐに拘束され取り調べられる。DVが立証されれば、刑事罰が与えられるのである。しかし、DVは家庭内で行われるので「推定無罪」を原則とする刑事事件での立件そのものが常に難しい物である。このため、刑法での対処であると大半のDVが何の対処もされず長期化するか、深刻な傷害や手遅れの殺人に至った段階で介入が行われるという悲惨な事態に陥る可能性が高くなると思われるが、それはあくまでアメリカの実状であり、我が国、日本ではDV法以前は「犬も食わない夫婦喧嘩、民事不介入」としていた為に深刻化が問題であったが、現行は民事法で「安全」は確保されており、「安全及び被害者救済」においては何ら問題はありません。また暴行・傷害の事実が認められれば立件により刑法で十分な対処は可能であります。立件されたDV事案については警察が刑事事件として刑法としてのDVを扱い、緊急性のあるものや身体や生命が危険にさらされるといった事以外の、女性センターなど相談窓口にのこのこ足を運べる精神的DVなどはそれこそ「犬も食わない夫婦喧嘩」の延長にすぎず、現行の民事法で対処するのが望ましいと考えます。もともと日本においてDV法は、刑法によるDV対応(暴行・傷害等)の不備を埋めるためにある為、DV保護申し立て=DV認定=DV有罪という社会的認識に問題があるのは、DV法の立案趣旨が次の様な、『男女平等の実現を図るためには、配偶者からの暴力を防止し、被害者を保護するための施策を講ずることが必要である。』といった、男女参画企画基本計画が基の問題を残したまま施行された議員立法である為です。事実、DVによる傷害致死事件は無いに等しいが、欠陥だらけのDV法が原因でDV加害者と認定された者による傷害致死事件しかない・・言いかえればDVそのものより、DV法により被害者が出ているのが現実であります。警察署も行政機関と同じくDV相談窓口でありながらDV保護申し立ては民事法で、傷害など事件になった際は刑事事件として対応等の責任を問われる警察組織自体の信用を貶めるといった警察組織には不利な体制であります。明らかに傷害罪が確立する場合は警察が既存の刑法で対処するにしても、現行は民事法扱いで処理されており、刑法で立件できるものまで刑罰を問われず、逆に虚偽のDV保護・認定がまかり通っており、真の被害者が救われず、虚偽・冤罪が大半を占めているのが現状であり事実です。まずこの歪んだ現状を正し、警察庁が威信を失う事の無き様、警察庁はじめ各々の関係機関の役割の明確化と、DV事案の相談時に事実確認を精査する環境整備、体制作りを警察庁指導のもとにおいて、行政と関連機関の在り方の体制作りが必須であり優先されるべきと考えます。日本のDV防止法が民事法であり、現行では,DV相談=DV認定として事実確認の精査もないまま認定している為、虚偽DVによる冤罪が大半であります。その事はDVそのものによる被害ではなく、DV法が原因の事件を生み出し、安全の為のDV法が国家の根幹である家族の崩壊や冤罪による親子引き離しを苦にしての精神疾患や自殺者、児童虐待など、理不尽な欠陥DV法が怨恨を生みDV事件を誘発し、被害者救済支援金で国家の財政まで圧迫する元凶になっております。
かつかつの2p仕様ですが、書面に於いては文字数制限はありませんので。改編されて送られるのが望ましく思います。
