10月21日月女性の新しい働き方委員会の人たちと
裁判所を傍聴しにいくので
その下見を兼ねて、先日東京裁判所へ傍聴へ行ってきました。
裁判の傍聴はこれで4回目です。
↓4年前に行っていた裁判傍聴の記事はこちら
わいせつ罪陳列罪
殺人事件
民事遺産相続
暴行事件
等の裁判を傍聴したことがあります。
今回は、大田区のスナックで起きた酔ってスナックのママに殴った暴行事件でした。
裁判って何回かに分かれているんですが
今回は判決を言い渡す、最終の回に行きました。
判決を言い渡す裁判ってすぐ終わっちゃうんです。
被告は懲役6か月 執行猶予保護観察付3年といって、
刑の執行についての説明等があって終了となります。
傍聴がすぐおわってしまうので、裁判っぽい雰囲気というのかしら、証人出廷等ないので
傍聴のだいご味があんまりないかなぁ・・・
もちろん勉強にはなるんだけども・・・
今回の裁判って、刑事事件ですが、示談がすでに成立していて
被害者にお金も支払われているんです。
初犯だったらたぶん刑事事件にならず、立件されてない可能性が高い裁判でした。
懲役刑の前科がある人だったため、刑事事件で立件されたのかなぁ。
反省はしていて示談が成立して、お酒のトラブルがあるため断酒もしていることを考慮して
執行猶予付きの判決になったよう。
懲役6か月 執行猶予・保護観察3年 というのは
6か月間刑務所に入ってもらう予定なのだけど
3年間、保護観察官をつけて、真面目に生活をして再犯せず、
指示されたサポートプログラム(暴力防止プログラム、アルコール依存症のプログラム等)を受けて3年経過したら
刑務所に入らなくても良いですよ。という刑です。
テレビ等で、執行猶予付き判決!となっている場合は、裁判所のいうことを守っていれば
基本は刑務所に入らない刑となります。
生活に制限はあるんですけどね。
・無断で引っ越せない。
・海外旅行にいけない場合があったり、パスポートが簡単にとれない。国によっては入国できない。
・保護観察付きの場合は所定の回数、保護観察官と面談がある
・執行猶予付きでも実刑を受けた公務員は解雇される
今回裁判でおもしろかったのが
裁判官が結構人情味がある感じでフランクな話し方されるんですよ。
被告に向かって
「あなたお酒飲んだら喧嘩するけど、お酒飲まなくてもおこりっぽいでしょ~!!笑
だから暴力防止プログラムちゃんとうけてね。」
みたいに話しかけてて・・ちょっとうけた。
あと、裁判直前に、傍聴している人が大きな声で雑談していて
事務官の人に、「裁判所なんで、話すなら、出てってください」と怒られててそれもちょっとうけました。
ちょうど傍聴言ったとき、原発事故の東電の元経営者の責任を問う裁判の判決があって
人がごった返していました。
大きな裁判があると、人だかりがすごいし、緊張した雰囲気になります。
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