中小企業のための補助金・助成金、徹底解明!
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中小企業緊急雇用安定助成金

中小企業緊急雇用安定助成金は、
不況のせいで、今一番利用されている助成金といわれています。


休業中の従業員の休業手当とか賃金
5分の4助成してくれるというものです。


それに加えて、教育訓練をすれば、
一人一日6000円の助成金が助成されます。


受給できるのは、基本的に売上などが下がっているため
リストラをしなければならないという中小企業が対象のようです。


今、売上が下がってしまって、
雇用を維持できない中小企業の社長さんは、
実は、今がチャンスです


国が休業中の社員の給料を払ってくれ、
しかも、教育訓練まで面倒みてくれるんです。


今後来る大きなチャンスに備えて、
中小企業緊急雇用安定助成金をつかい、
人財を強化してみてはいかがでしょう?


一回切ってしまった人財は、もう元に戻ってきません。





均衡待遇・正社員化推進奨励金(パートさんが短時間の正社員にになるとき)

パートさんやアルバイトさんが、
短時間の正社員にになるときに、
均衡待遇・正社員化推進奨励金が受給できます。


正社員とパートタイマーが1人ずついて、
短時間労働をしたい人がいた場合、活用できそうです。


就業規則などを変えて、短時間の正社員制度を作れば、
正社員か、パートタイマーを短時間の正社員にすることによって、
40万円受給することが可能です。


受給できる要件には、いろいろありますが、

労働時間を短縮した制度を取り入れること、
労働契約期間に定めがないこと、
正社員と労働条件が同じこと、
社会保険に加入していること、

といったものです。


就業規則を制度に沿ったものにすることによって、
いろいろなケースで、助成を受けられることが、
だんだん分かってきました。

労働契約期間とは?

労働契約期間に定めがないこと、
というフレーズが、よく出てくるわけですが、
いったい、どんなことを言っているのでしょうか?


ググッてみると、


労働契約には、期間の定めがある契約期間の定めがない契約があるとのこと。

期間の定めのない労働契約とは、
「いつでも、一定の手続きを踏むことによって労働契約の解除が可能

期間の定めのある労働契約とは、
「契約期間中は“やむことを得ざる事由があるとき”に限って解除がでる


ということですが、

実質的には、
期間の定めのない労働契約は、
「解雇権の濫用にわたる解雇が厳しく制限されている」=解雇しにくい

のに対し、
期間の定めのある労働契約は、
「期間満了時の解雇に制限がゆるい」=解雇しやすい

といった実情があるようです。






均衡待遇・正社員化推進奨励金(パートさんの処遇を正社員と同じにしたとき)

パートやアルバイトの処遇を正社員と同じにしたときに、
均衡待遇・正社員化推進奨励金をもらうことができます。


正社員とパートさんやアルバイトが、一人づついる場合、
もらえる可能性がとても高いです。


パートさんやアルバイトさんに正社員と同じ資格制度などを
就業規則で定めたときに60万円が受給可能です。


また、能力に応じた資格制度を定めたとき、
正社員に転換制度を定めたとき、
教育訓練制度を定めたとき、
健康診断制度を定めたとき、
40万円が受給可能です。


制度設計側の意図は、
同一労働、同一賃金・待遇にもっていきたいのでしょうね。


その辺を理解しながら、
うまく活用していくべきなのでしょうね。







パートタイマーとは?

パートタイマーとは
どうゆう人のことをいっているのでしょう?


「一週間の所定労働時間が同一の事業所に適用される
通常の労働者(正社員)の一週間の所定労働時間に比べ短い労働者」

となっています。


要するに、雇用形態ではなく、正社員より、
働く時間が短い人をいうみたいですね。


アルバイトさんでも、パートタイマーじゃないこともあるし、
派遣社員でも、パートタイマーとなることがあるわけですね。






均衡待遇・正社員化推進奨励金(契約社員の処遇を正社員と同じにしたとき)

フルタイムの契約社員の処遇を正社員と同じにしたときに、
もらえるのが均衡待遇・正社員化推進奨励金。


正社員と派遣社員などが、ひとりづついる会社では、
均衡待遇・正社員化推進奨励金が使える可能性が高いです。


この場合も、就業規則を新たに定め
派遣社員やアルバイトさんなどに、同じ処遇を施すことで
「共通処遇制度奨励金」が、60万円もらえます。


また、正社員と同じ教育訓練制度を施すことによって、
「共通教育訓練制度奨励金」が、40万円もらます。


正社員と契約社員が、1人づつ以上いるならば
就業規則をちょっと定めなおすだけで、
もらえそうな助成金なので、

試してみる価値はあるでしょう。










均衡待遇・正社員化推進奨励金(契約社員を正社員にしたとき)

契約社員を正社員にしたときの『均衡待遇・正社員化推進奨励金』


もともと、正社員にしたいと思っていた古株のアルバイトさん
なんかがいるならば、この助成金はとても活用できます。


受給要件は、
「正社員への転換前に、6ヶ月以上、
有期契約労働者として雇用されているもの」



他にも要件はありますが、ココが一番重要!


受給額は、
1事業主について40万円(1人目)


どうせもともと正社員にしようと考えている人がいるなら、
申請しない手はありません。







有期契約労働者とは?

そもそも、有期契約労働者とは、どうゆう人を言うのでしょう?


とググって見ると、

『終身雇用が前提の正社員と異なり、一定期間の雇用契約を結ぶ労働者。
期間従業員パート従業員など企業と直接契約する「直接雇用」と、
派遣従業員請負従業員など業者を介して契約する「間接雇用」に2分される。』

とのこと。



要するに、派遣さんでもパートさんでもアルバイトさんでも
みんな有期契約労働者となることができるわけです。


ということは、
「均等待遇・正社員化推進奨励金」は、
かなり多くの企業が活用できる助成金ではないでしょうか。




均衡待遇・正社員化推進奨励金

均衡待遇・正社員化推進奨励金


平成23年4月から新設されるようです。


この助成金の成り立ちよりも、
この助成金がどんな時に使えるかですね。


この助成金は、4つの項目で、助成金を受けることが出来ます。

契約社員を正社員にしたときに助成金がでる。

契約社員の処遇を正社員と同じにしたときに助成金がでる。

パートさんの処遇を正社員と同じにしたときに助成金がでる。

パートさんが短時間の正社員にになるとき助成金がでる。


いづれの項目をみても、使い方で、かなり活用できると思います。


これから、1項目づつ細かく見ていきたいと思います。





つづく。。。

3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金

3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金


どうせ、新卒を採用するなら、
この助成金を活用するべきだと思います。


3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金は、
平成22年に創設されたばかりの助成金で、
平成24年3月までということになっています。


正規雇用から、6ヶ月経過後に100万円が受給できます。


採用したいが、人件費負担で悩んでいるなら、
今年は、採用のチャンスかもしれません。


半年で給料を150万円を支払うとしても、
そのうち100万円戻ってくるなら、
試してみる価値は、あるのではないでしょうか。



新卒者の採用を計画しているなら、
断然オススメです!