先日、免許証の累積点数が6点となった為、免許停止30日の通知が来た。

と言うより、違反者講習通知書が来た。

これは平成10年から導入されたシステムらしく、免停バンバンのヤンチャをしいた時より30年近くが経っているため、知らなかったし、現場の警察官も知らなかったのだ・・・

 

通常、免停30日だと運転免許試験場で、お勉強会があって、試験場に行くときは免許は有効だが、講習を受けた後は翌日の午前0時までは免停中である。

だから、試験場へ行くときは車やバイクで行けるが、帰りは運転できないのである。

 

しかし、この違反者講習は免停自体を無かったことにしてくれるので、行きも帰りも自ら運転できてしまうのである。

 

受けてきた結果は、講習自体は楽しく、又安全運転の重要性を再認識できとても有意義であった。

 

因みに、運転免許試験場の職員の多く(お年寄り)は、警察官の天下りであることが分かったが、ここの職員になる為には合宿勉強会と試験があると言っていた。

教官ともぶっちゃけ話が意外と面白かった・・・

自動車実習と交通安全活動で、お値段が違うのだ!!!

安全運転講習は14200円で、安全活動体験講習は9950円である。

詰まり、初回の行政処分は、お金で6点と前歴を消してくれるということである。

最後の違反から2年以内にもう一度6点(免停30日)になると通常の免停講習になり、前歴があるから、次の免停30日まで4点と厳しくなるのだ!!!

 

さて、飲酒運転撲滅が騒がれているが、未だに馬鹿が減らないのは嘆かわしいし、事業用自動車による飲酒死亡事故は全てトラックであるという・・・

レストラン等で食事しながらビールを飲んでいる光景を見ると背筋が寒くなるし、そう言った光景を目撃したら迷わす110番すべきである。

飲酒運転だけは、"事故"でなくやる気満々な確信犯なのであるから、私は黙って警察の留置場に1週間泊めるべきだと思う。

何故に、その場で家に帰しているのか理解できない!!

留置場1週から、仕事にも行けないから良い薬になるはずである。

 

さて、飲酒轢逃げ死亡事故の刑罰が軽すぎると世間で良く話題になっている。

確かに、これだけのことをして懲役12年とか20年って短いような気がするが、実は此奴らには行政処分という"ジャブ"の様な攻撃が待っているのである。

飲酒運転には、大きく分けて"酒酔い運転"と"酒気帯び運転"の二種類がある。

呼気1㍑中のアルコール濃度が0.15㎖以上なら酒気帯び運転となるのだが、この0.15㎖は少し厳しすぎると思う。

何故なら、マウスウォッシュや入れ歯安定剤を使って直ぐに検査すると、OUTに成るほどであるから、0.2㎖でも良いと思うが・・・

このアルコール濃度とは関係なく、現場警察官の検証(まっすぐに歩けるか等の酩酊状態を鑑みる)で、ヤバければ酒酔い運転となり、5年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金となる。

皆さんの要注意なのが、車両の提供者、酒の提供者、そして同乗者にも刑事罰が来るのと同時に、行政罰で免許取り消しなるのである。

だから、酒に酔った奴にどんなに「送ってやるから」とか「通り道だから乗ってけ」には絶対に乗っては成らないし、例え友人であっても運転したら110番すべきでなのである。

知っていて何もしなければ、刑事や民事の責任も生じかねない。

飲酒轢逃げ死亡事故の三階賠償責任も問われるかも知れないし、私が被害者の弁護人だったら、当然連帯責任を訴えるし・・・

 

仮に飲酒轢逃げで、被害者が全治半年の怪我を負わせたとする。

行政処分では、13点である。これに飲酒呼気0.25㎖以上なら25点であるが、この場合、怪我の13点を加算するので無く、重い方の25点となるのだが、轢逃げの救護義務違反の35点は加算されるので、合計60点となる。

通常15点で免許取り消しとなるのだから、免許は無くなるなるのだが、問題は次に免許が貰えるまでの期間(欠格期間)は、過去に違反歴が無いとすれば、8年間となる。

詰まり、加害者は、8年間車に乗れないことになるのだ!!!

私の年齢で8年ダメとなると、免許取得は私が64歳となる。

となると、今保っている車やバイクは手放すより他ないと言うことになる!!!

MOTORHOMEでも旅も出来ないとなってしまう!!!

これは、行政処分だけの話であって、これに懲役がくれば、正に人生を"トイレに流した"ことになる!!!

 

失う物が大きすぎるから、絶対に飲酒運転はやってはならないのである!!!

 

もし、プロドライバーならば、おまんま食い上げ状態となる。

 

もう一度書くが、飲酒運転は、故意犯である!!!

飲んだら乗るな!!!

飲んでる奴の車に乗るなである。

 

安全運転が第一である!!!