先日、元モーニング娘の吉澤ひとみなる馬鹿もんが、山手通りの東中野駅まで人を跳ねて逃げてしまったことで世の中が騒いでいる。

彼女の刑罰は懲役の実刑か執行猶予かも争点になっているが、同じ罪を犯しておいて、被害者が死んだら懲役、怪我だったら執行猶予って変ではないか?

私も骨折から立ち直ったが、実は整形外科では骨が付いたら治療が完治である。

しかし、実際には関節が動き辛かったり、歩くと痛みがあったりと"後遺症"が出てくる。

そこで整体に行って細かな骨のズレや、神経、筋肉の緊張を解す必要がある。

だから、軽傷だから罪が軽いとは言い難いのだ。

因みにニュースで、「頭を打って重傷です」とか、「胸を打って重傷です」とよく聞くが、これは脳みそが出ちゃっていたり、身体が潰れていたりする表現であって、決して我々が使う"重傷"の意味では無いのだ。

そう考えると報道の"軽傷"も骨を折っていたり、腕が取れてしまっていたりしても、命に別状ないから軽傷なのかもしれない・・・

 

しかし、吉澤ひとみも馬鹿なのか、教育が無いのか、教養が無いのか、朝の人通りの多い交差点でひき逃げして逃げられると思っていたのか?

それも、彼女自身が弟さんを交通事故で亡くしているというのに、何故このご時世に飲酒運転するのか?

だが、世間一般の飲酒運転撲滅と、法曹界の飲酒運転撲滅では、どうやら温度差があるらしい・・・

飲酒ひき逃げの場合、「絶対に逃げた方が得だ」が成り立っているのだ。

飲酒ひき逃げだと、懲役を喰らうが、ひき逃げしてアルコールが抜けて自首するとなんと執行猶予が付いてしまうのだ現実らしい・・・

そもそも、ひき逃げは自動車事故で無く、殺人や殺人未遂にすべきである。

事故は誰でも加害者、被害者になり得る不可抗力であるから、通常の殺人や傷害よりも罪が軽い"業務上過失"となるのであるが、事故後に被害者を放っておいて逃げることは、故意の犯行である。

その時点で、被害者が死んでも良いと思っているから逃げるのである。

"ひき逃げ"を故意の罪として、これだけで"執行猶予・仮釈放なしの懲役20年"を課すべきである。

法曹界の非常識が、飲酒運転撲滅を阻害しているのだ。

そもそも、飲酒検問で飲酒がばれてもそのまま家に帰すのがおかしい・・・

少なくとも24時間拘束しなければ意味が無い!!!

留置場に入れるべきなのに緩すぎる!!!

危険運転致死傷罪も、飲酒していたからといって車が運転できない状態とはいないという馬鹿なことを言った裁判官もいた。

奴らは"法の抜け穴"に詳しいので、法律も「飲酒運転で事故を起こせば、危険運転致死傷罪を適用する」とすれば良いと思うが・・・

というより、「飲酒運転は故意の殺人・傷害と見なす」とすれば、刑事事件となり最悪死刑まで適応できるのである。

 

私が若い頃、今から30年前は、「今日は車だからビール」と言っていたのが常識であった。

「車だから、強い酒は飲まない」であったし、帰りもアルコールが抜けるまで彼女と缶コーヒーを飲みながら夜景を眺めていたし・・・

常識的なことを壊す奴らがいるから、厳しくなっていくのだ。

長距離トラックの運転手の中には、酒を飲みながら運転している輩が多かったという。

東名高速での痛ましい事故もトラックドライバーが酒を飲みながら運転していて、ブレーキを掛けるのが遅れたという・・・

 

今では私も"飲んだから乗らない"を実践している。

 

吉澤ひとみもここまで動画出ているのだから、嘘をつくのを止めて本当のことを話すべきである。

日本と緩いがUSAでは警察官への供述で嘘をついたら罪が重くなるのだ。

日本の刑罰も軽すぎるので、一番重い罪で裁くという意味不明なことをしているから、人を2人殺しても死刑を免れても無期懲役となるが、欧米では加算式だから一人40年なら80年となり、さらに住居不法侵入罪等々も加算されるから懲役が100年を超えるのだ。

日本も"数え役満"式にすべきである。

罪と罰とが釣り合いがとれていないのだ。

大三元四暗刻ツモ上がりならば、トリプル役満的に、罪を足していくべきである。

 

刑務所から仮釈放で出てきた罪人の再犯率は7割以上と聞いた。

だったら出すな!!!

仮釈放を許可した奴にもペナルティを課すべきである。

その人間の安直な考えで、罪も無い被害者が作られるのだ!!!

 

刑務所が一杯になるというが、そうなったら重犯罪者を福島第一原子力発電所の原子炉内の調査に使うとか、いろいろと使い道は有るはずだと思う。

冗談はさておき、飲酒運転の厳罰化こそが飲酒運転撲滅に繋がるはずだと思う。

飲んだら乗るな!!!は我々の合い言葉である。