映画のBlu-rayを観ようとすると最初に著作権の警告が出る。
まあ、観る度にウザイと思うのだが、その中で転売禁止と書いてある。
誰に向かって売るなと言ってるのか?
巷に中古ショップ屋が多く存在していて、その店に並んでいる中古品のゲームソフトや映像ソフトは転売されて、新しい買い主を待っている。
転売販売の禁止と日本著作権協会(JASRC)が御大層なことを書いているが、もしそうならば世の中古ショップは全て違法店となる。
その昔、ドラゴンクエストが全盛時代、あれを一日二日で終えて高値で売るのが流行り、会社は転売の禁止を提訴したが、最高裁は転売は買い主の自由で著作権はそこまで制限しない旨の判決を出したと思った。
では、著作権とは、一言で言えば作った一の権利で、せっかく汗水垂らして開発したのを、第三者がコピーして安く売るのを禁止している。
それはそうだ!!!
我々が買う全ての商品には開発費とその人件費が上乗せされている。
もし、コピーしてうれば、そういったコストが掛かっていない分、オリジナルよりも安く売れるということである。
まあ、特定アジア三国がやっていることであるが・・・
さて、では民法206条の所有権について考えてみよう。
例えば持っているiPhoneが自分のであるという法的根拠である。
持っていればそれは自分の物であろうか?
そうは言えない。
例えば「お前に貸した1万円を今持ってくるまでお前の電話は預かっておく」といった場合もあり得る。
これは留置権というが、金の代わりに預かっておくということで、もし勝手に使ったり壊したり捨てたりしたら刑法によって罰せられる。
所有権の要件というのがあるが、これはこの物が自分のであることの法的根拠になるのだ。
それは使用権、収益権、処分権の三権が揃って初めて所有権があると認められるのだ。
使用権とは誰に断ること無く自分の好きなときに好きなように使える権利である。
収益権とは、それを第三者に貸してお金を貰う権利である。
電話を友人に貸して100円使用料として貰う又は、ラーメンを御馳走なるという感じである。
処分権とは新しいiPhoneが出たら、今までの奴を下取りに出すとか、古いのを友人に売るとか、いらないから捨てちゃうとか、頭に来たら壊すといった権利である。
上記の権利一つでも掛ければ所有権を満たしていないと言うことになる。
では、音楽CDとか映像Blu-ray等はどうか?
使用権と処分権はあるとして、収益権は著作権によって奪われている。
というと、この手の商品は法的に所有しているとは言えないことになる。
そして、不愉快な警告の「転売を禁ず」である。
これは我々の処分権を侵す文言で、違法行為と言えないか?
最高裁は処分権は所有者に帰属する旨の判決を出したはずだ。
にも関わらずこのような文言を入れるというのは「ここに車を駐車したら罰金50000円」という類いのことになる。
CD等のコピー商品を売る行為は、それ自体が違法なのであって、買った客皆が悪いことをすると思うことがそもそもおかしい。
「コピーガードは違法である」
アメリカではメーカーがコピーガードを付けて売ったが、客が訴えてメーカーが負けている。
詰まり、買った我々にはコピーする権利があるのだ。
CDでも一枚買ってコピーして車用、寝室用と言う具合に使う権利である。
コピーする行為と、それを売る行為は全く別物である。
しかし、日本ではコピーそのものをメーカー又は配信元が制限しようとしている。
これは越権行為といえる。
確か、アメリカの判決文でコピーが出来ないCDは欠陥商品である旨の文があったと思った。
著作権法で所有権を侵害するならば、問題は値段である。
転売禁止ならば、映画ソフト一枚4000円は高いということだ。
300円くらいならば納得かもしれない。
だから、最近はオンデマンドで映画の配信になったのかも知れない・・・
結局は、一部の心ない輩の行為が、多くの善良な人の迷惑なっているといえる。
まあ、観る度にウザイと思うのだが、その中で転売禁止と書いてある。
誰に向かって売るなと言ってるのか?
巷に中古ショップ屋が多く存在していて、その店に並んでいる中古品のゲームソフトや映像ソフトは転売されて、新しい買い主を待っている。
転売販売の禁止と日本著作権協会(JASRC)が御大層なことを書いているが、もしそうならば世の中古ショップは全て違法店となる。
その昔、ドラゴンクエストが全盛時代、あれを一日二日で終えて高値で売るのが流行り、会社は転売の禁止を提訴したが、最高裁は転売は買い主の自由で著作権はそこまで制限しない旨の判決を出したと思った。
では、著作権とは、一言で言えば作った一の権利で、せっかく汗水垂らして開発したのを、第三者がコピーして安く売るのを禁止している。
それはそうだ!!!
我々が買う全ての商品には開発費とその人件費が上乗せされている。
もし、コピーしてうれば、そういったコストが掛かっていない分、オリジナルよりも安く売れるということである。
まあ、特定アジア三国がやっていることであるが・・・
さて、では民法206条の所有権について考えてみよう。
例えば持っているiPhoneが自分のであるという法的根拠である。
持っていればそれは自分の物であろうか?
そうは言えない。
例えば「お前に貸した1万円を今持ってくるまでお前の電話は預かっておく」といった場合もあり得る。
これは留置権というが、金の代わりに預かっておくということで、もし勝手に使ったり壊したり捨てたりしたら刑法によって罰せられる。
所有権の要件というのがあるが、これはこの物が自分のであることの法的根拠になるのだ。
それは使用権、収益権、処分権の三権が揃って初めて所有権があると認められるのだ。
使用権とは誰に断ること無く自分の好きなときに好きなように使える権利である。
収益権とは、それを第三者に貸してお金を貰う権利である。
電話を友人に貸して100円使用料として貰う又は、ラーメンを御馳走なるという感じである。
処分権とは新しいiPhoneが出たら、今までの奴を下取りに出すとか、古いのを友人に売るとか、いらないから捨てちゃうとか、頭に来たら壊すといった権利である。
上記の権利一つでも掛ければ所有権を満たしていないと言うことになる。
では、音楽CDとか映像Blu-ray等はどうか?
使用権と処分権はあるとして、収益権は著作権によって奪われている。
というと、この手の商品は法的に所有しているとは言えないことになる。
そして、不愉快な警告の「転売を禁ず」である。
これは我々の処分権を侵す文言で、違法行為と言えないか?
最高裁は処分権は所有者に帰属する旨の判決を出したはずだ。
にも関わらずこのような文言を入れるというのは「ここに車を駐車したら罰金50000円」という類いのことになる。
CD等のコピー商品を売る行為は、それ自体が違法なのであって、買った客皆が悪いことをすると思うことがそもそもおかしい。
「コピーガードは違法である」
アメリカではメーカーがコピーガードを付けて売ったが、客が訴えてメーカーが負けている。
詰まり、買った我々にはコピーする権利があるのだ。
CDでも一枚買ってコピーして車用、寝室用と言う具合に使う権利である。
コピーする行為と、それを売る行為は全く別物である。
しかし、日本ではコピーそのものをメーカー又は配信元が制限しようとしている。
これは越権行為といえる。
確か、アメリカの判決文でコピーが出来ないCDは欠陥商品である旨の文があったと思った。
著作権法で所有権を侵害するならば、問題は値段である。
転売禁止ならば、映画ソフト一枚4000円は高いということだ。
300円くらいならば納得かもしれない。
だから、最近はオンデマンドで映画の配信になったのかも知れない・・・
結局は、一部の心ない輩の行為が、多くの善良な人の迷惑なっているといえる。