先日、京都府の亀山で凄惨な交通事故があった。
犯人は、馬鹿な未成年が引き起こした事だが、”自動車運転過失致死傷”だと最長懲役7年、”危険運転致死傷”だと懲役20年とか言っているが、そもそも、自動車の運転って、免許が必要で、これは”法律”で決まっている。
もし、我々が無免許(免停中とか)で運転したら、そく逮捕で免許取り消しになる。
それどころか、任意保険は無免許なら支払われないはずだから、この馬鹿の親は破産間違い無しだし、同乗者の馬鹿2人も”無免許運転幇助”で逮捕されているとなると、何割かの賠償責任を負うはずだから、破産するはずである。
又、無免許の馬鹿に車を貸した持ち主も、損害賠償の責任があるから、大変な金額を支払うことになるはずだ。

話を戻すと、そもそも”危険運転致死傷”や”自動車運転過失致死傷”とは、自動車の有効な運転免許所を保持している者に科せられる処罰であり、免許その物を持っていない者に科すのはおかしい。

免許がないのだから、上記2つで裁くのは無理なので、これは”殺人”でないのか?

18歳で、人の命の重さを知らない奴は、「死刑」でいいだろう。

もし、将来、こんな奴が、隣に引っ越してきたら、我々の生活は危うくなる。

一度、人を殺した人間は、殺人に対する”ハードル”が低くなっているという。
と言うことは、何か有ったら、又人を殺しかねないのだ。

まあ、この国は性善説に基づいて刑法が作られているから、現代社会に合っていないのだ。
江戸時代は、今より道徳観念が高かったし、目上の者を敬う的考え方も徹底していたから、明治時代に制定された刑法は、その時代にマッチしていたかも知れないが、それを平成の現代に持ってきたら、誰の目から見ても無理がある。

憲法も含めてだが、法律の大々的、根本的な再構築を含めて議論すべきである。

又、法曹界がおかしいのは、重箱の隅をつついていて、肝心の全体像を掴んでいないのだ。
だから、変な判決が連発した。
それで、社会通念を持ち込むと言う事で、裁判員制度が始まったのだ。

ここの書いたみたいに、無免許なんだから、殺人罪である的な柔軟(ごく自然)な解釈が必要であろう。