日本国憲法第9条
1.日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を
誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力によ
る威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する
手段としては、永久にこれを放棄する。
2.前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦
力は、これを保持しない。
国の交戦権は、これを認めない。
元総理大臣・衆議院議長 幣原喜重郎の発言を受けてマッカーサーが骨子を決定した
(最も有力説)と言われているこの日本国憲法第9条。
よく読んでみましょう!
この条文を含んだ憲法を持つ国が集団的自衛権により戦争ができるのでしょうか
地球の裏側まで行って(与党幹事長発言)戦争ができるでしょうか
もう一度よく条文を読んでください。
曲解解釈による解釈改憲は子供だましです。
どうしても戦争をやりたいという人達は、
堂々と憲法を改めて(改悪して)から戦争に進みましょう。
日本国民は決してそれを許さないでしょう。
-∽∽--∽∽--∽∽--∽∽--∽∽--∽∽--∽∽-