現行の保険証が廃止される12月2日まで半年余り。保険証機能が「マイナ保険証」に一本化される予定だ。しかし、「マイナ保険証」の利用率は4月時点で6パーセント台と低調。一方で、トラブルの報告は多い。 

 

 オンライン環境でしか使えない「マイナ保険証」は、当然だが、通信インフラがないと使えない。このことが引き起こす問題について、「前編」で触れた。 果たして、このまま進んで「地域の医療」は大丈夫なのだろうか?国が押し進める「一本化」について、弁護士で地方自治研究の専門家でもある、神奈川大学法学部・幸田雅治教授に聞いた。

■取得は任意のはず 一本化で事実上の「強制」に

【幸田雅治教授】 本来、マイナンバーカードの取得は任意であり、義務ではありません。しかし、現行の保険証が廃止になり、マイナ保険証に一本化されると、事実上、強制と同じことになります。これは任意取得の原則に反する行為で、大いに問題があります。 もともと厚生労働省は、マイナ保険証と現行の保険証の選択制を打ち出していました。しかし2023年9月、河野デジタル相は「健康保険証や運転免許証、在留カード、その他カード、資格証など、全部マイナンバーカードにもれなく一本化し、(一本化を)加速をしていきたいと思っている」と発言。さらに翌10月の記者会見で、「2024年秋に現在の保険証の廃止を目指す」と、廃止時期を公言したのです。 ここで問題なのは、この件に関して、自治体にまったく相談がなかったことです。地方自治体の意見を聞かずに国が一方的に発表するというのは異例の事態であり、地方自治の否定と言わざるを得ません。

■法律の根拠なく「原則義務化」

令和4年6月の閣議決定で、保険医療機関と保険薬局に対し「オンラインによる資格確認の導入」が原則義務化され、そのことは、省令の【療養担当規則】に記載されました。その後、8月に開かれた説明会で、厚生労働省の担当者が「オンライン資格確認の原則義務化に抵抗すれば、【療養担当規則違反】になり、指導の対象となって医療機関指定の取り消し事由ともなりうる」という趣旨の強権的な発言をして、医療現場に混乱をもたらしました。 つまり、国は、医療機関や保険薬局に対して、マイナ保険証制度の導入を強制したと言われても仕方のないやり方をしたのです。ですが、根本的なことが間違っています。「療養担当規則」は、法律でなく省令(規則)です。法律の根拠を欠くもので義務付けているというのは大問題です。 このように、マイナ保険証に関しては、法的にも、地方自治の観点からも、問題だらけの進め方をしていると言えます。 そして何より問題なのは、このままマイナ保険証を強引に進めてしまうと、地域医療や高齢者といった弱い立場の人たちが取り残されてしまう危険性があることです。