日本の場合、法律の制定は遅れているけれども、通達、報告等により幾多の措置は講じられている。それは昭和五十五年に発せられたOECD理事会が発した「プライバシーと個人の自由の保護にかかる原則」という勧告(いわゆるOECD八原則)が出されたのを契機に、昭和六十年代にかけて、通産省、大蔵省、経済企画庁、総務庁行政管理局、自治省等が次から次へと個人情報の保護に関する通達なり指導報告を発表して、関係方面に、個人情報のプライバシーの重要性を訴えてきた。そして、昭和六十三年には、『行政機関の保有する電算機処理に係る個人情報保護法』制定にこぎつけ、公約部門に限定されたものとはいえ、初めて個人情報の保護法を施行した。