特養、人員規定見直しだって?どういう意味? | 介護職員の本音 「認知症介護を楽しく乗り切ろう」

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人員配置基準はどう変わるのか?

特養での人手不足、そして経営難が深刻となっている中で、2021年の介護報酬改定を見据えて、人員配置基準の見直しが議題に上がっています。
現状、ユニット型特養での夜勤の人員配置基準は「2ユニットごとに1人以上の介護職員又は看護職員を配置」、そして「ユニットごとに常勤のユニットリーダーを配置」と定められています。
しかし、働く職員が不足している中では、この基準を満たすことも厳しいのが現状です。
そこで、日本認知症グループホーム協会は2ユニット以上の特養については見守りセンサーなどの設置を前提として「夜勤1人+オンコール宿直者」という体制に緩和するよう、要望を出しています。
介護を必要とする高齢者が増えている中、多くの特養は経営が厳しく、かつ人手不足という状況。
今後も増えていくことが予想される要介護の高齢者に対応するためには、現状を踏まえた人員配置基準を検討する必要があります。



ネット記事一部抜粋


2021年介護報酬改定に向けて特養の人員規定見直しが議題に上がっているようです。


2ユニットに対し、職員1名以上の配置を義務付けているのが現在ですが、議題には職員1名+オンコール宿直者と謳われているようですね。


でもそもそも人員が足りないのに宿直者なんておけるのでしょうか?

私も勉強不足なのでこの主旨が良くわかりません。



人手が足らないわけなんですよね?

しかも見守りセンサーの設置を前提と…?


見守りセンサーも良いけど、センサーを多く設置したら夜間にセンサー反応だらけで其れこそ人手がいくらあっても足らないのに……………

どのような考えなんだろう?
っと言うことで調べてみました。




ネット調べ

夜勤は労働基準法上、夜勤入りの日と夜勤明けの日の2日間を労働日とみなさねばならず、夜勤明けは休日とはみなされないため、多くのGHでは、「夜勤 明け 公休」という勤務シフトを取っているが、これだと夜勤の2名が明けの日、その翌日に勤務できないということになる。

しかし宿日について労働基準法第41条第3号は、「労働時間、休憩及び休日に関する規定は、適用しない。」としており、当日日勤の職員がそのまま宿直して、翌日の宿直明けの日も連続して日勤勤務に就くということが可能になるわけである。





っと言うことです。
まっ、今の時点では可能性の話で、これが議決されるか判りませんが……………




でもこれが決まってしまうと、これはこれで問題がありそうですね。



(; ̄ェ ̄)