本日は昨日に引き続き賃金支払いの5原則の各論ということで、賃金支払いに関する労働問題(その1) 通貨払いの原則 を説明致します。
賃金については、労働基準法24条により使用者は労働者に対し「通貨」で支払わなければなりません。
通貨とは現金のことを言います。
よって、現金以外のもので賃金を支払うことは、原則禁止されています。
しかし、一定の場合には例外も認められております。
まずは、法令に別段の定めがある場合です。
といっても、正直現在「法令に別段の定め」はありません。
次に 労働協約に別段の定めがある場合です。
よって、労働組合がある会社においては、労働協約による別段の定めにより通貨でなく現物支給で賃金を支払うことが可能になります。
逆に言えば現物給付を行うには、必ず労働組合がなければ出来ないということになります。
そして、最後に命令で定める賃金について確実な支払い方法で命令に定めるものによる場合に通貨以外の方法で賃金を支払うことが出来ます。
例えば、退職金を銀行やその他金融機関が自己宛に振り出し若しくは支払いを保証した小切手又は郵便為替によって支払う場合や労働者の指定する銀行口座への振込みの場合です。
この点、多くの企業においては銀行口座への振込みを採用している企業が多いかと思われます。
企業が口座振込みにより賃金を支払う場合は、まず労使協定を行い、その後必ず各労働者への同意を取ることが必要とされております。
よって、事業主は勝手に銀行口座に振り込む措置をとらないように注意が必要です。
賃金の通貨払いの原則では、現物給付は労働組合のある会社でなければ出来ないこと、口座振込みによる賃金の支払いは、必ず労働者の同意が必要であることを留意してください。