本日は、賃金支払いに関する労働問題(その2) 直接払いの原則 です。
賃金については、労働基準法24条により使用者は労働者に対し「直接」支払わなければなりません。
これは親方等によるピンハネや親が子供の賃金を搾取することを防止する事等がその趣旨です。
よって、親や後見人、仲介人、その他代理人等への支払いは原則禁止されております。
また、代理人等に賃金受領権限を与える旨の契約や合意があったとしてもそれは無効であり、更に賃金債権を債権譲渡した場合でも使用者は労働者に対して直接賃金を支払わなければならないものとされています。
賃金債権の譲渡は民事上有効ですが、使用者との関係においては認められないものとされているからです。
但し、上記のような直接払いの原則であっても、労働者が病気で入院している場合等賃金を直接受け取ることが出来ない特別な事情がある場合には、配偶者等代理人等ではなく単なる使者に過ぎない者への支払う事については違反とはされていません。
しかし、本当に労働者の使者であるかどうかの判断については慎重な対応を行うことに留意するをする必要があります。
また、賃金が裁判所による強制執行等で差押えられた場合には、差し押さえる額に一定の限度※はあるものの賃金の直接払いの原則に違反しないこととされております。
※賃金の場合の差し押さえはその賃金額の4分の1までに制限されており、残りの4分の3の賃金は差し押さえが禁止されております。