本日は、賃金支払いに関する労働問題(その4)毎月一回払い以上の原則 です。
使用者が労働者に対し支払う賃金は、少なくとも毎月一回以上支払わなければなりません。
毎月一回以上支払う原則ですので、週払いや日払いも認めれられております。
賃金の締切期間及び支払期限は特に法律に決められていませんので、賃金の締切期間については必ずしも月初から起算して月末に締め切り支払う必要はありません。
つまり当月の21日から翌月20日までを一賃金計算期間としても問題ありません。
また支払期限についても、その月の労働に対する賃金をその月中に支払う必要はありません。
その期間が極めて長い等特に不当なものでない限り、締切日以降ある程度の期間をおいて翌月支払うこと等を定めても問題ありません。
例えば20日締めの翌月5日払いは勿論のこと、末締めの翌月末払いであっても問題はありません。
しかし20日締めの翌月5日払いの会社において、21日に新入社員が入社をした場合は、当該新入社員が初めて給与の支給を受けるのは翌月の5日でなく、翌々月の5日になり1月以上賃金の支払いがないことになります。
その為このように賃金の支払い期日が遅くなり毎月一回払い以上の給与が支払われない状況にあっては、事業主は出来る限り給与日に賃金の一部だけでもを支払う等配慮が必要です。