本日は、賃金支払いに関する労働問題(その5)一定期日払いの原則 です。
一定期日払いの原則は賃金支払いの5原則の最後の原則ですが、「賃金は毎月1回以上、一定期日を定めて支払わなければならない」というものです。
但し、臨時に支払われる賃金や賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金についてはこの限りではありません。
例えば「毎月25日払い」「毎月末日払い」というように一定期日を指定していれば問題ありません。
しかし、毎月第4週目の水曜日」というような場合は、月によって日にちが異なり支払日を特定することが出来ない為、一定期日と言えす認められておりません。
勿論、支払日が日曜日や祝日と言った休みの場合は、当該休みの日の前の日に繰り上げて支払ったり、後の日に繰り下げて支払ったりすることは、一定期日払いの原則に違反せず認められております。
よって、就業規則で支払いの日が休みの場合は、予め繰り上げて前日に支払うのか、繰り下げて後の日に支払うのか決めておくと良いでしょう。
また適正な人事労務管理を常に行う為、無理な賃金支払日に関しては給与計算についてトラブルが起こってもきちんと処理が出来るように締め日から支払日までの期間は少し余裕を持って設定することをお勧め致します。