少しお話しが出て来たのですが、ほんの小額ですが
出張旅費の節税方法になるなと、
と思うお話がありましたのでシェアしますね。
まず、通常、役員や従業員に支給される手当(お金)は原則として
”給与所得”になりますね。
ex:残業手当、休日出勤手当、家族手当、住宅手当
つまり、その中から個人で税金を払わなければなりません。
しかし、例外として次のような手当は非課税になります。
(1) 通勤手当のうち、一定金額以下のもの
(2) 転勤や出張などのための旅費のうち、通常必要と認められるもの
(3) 宿直や日直の手当のうち、一定金額以下のもの
今回は(2)の出張や転勤の旅費についてです。
出張旅費を実費で精算し、経費とするのではなく、
ここで、出張旅費規程を整備して、
出張に伴う交通費、宿泊料、現地での活動費を予め設定し
出張日当の支給を行います。
すると、たとえば、
実際は新幹線で普通車を乗っていても、規程でグリーン車の利用を認めていれば、グリーン車分の費用を損金として認められます。
宿泊料も社長の場合は1泊2万円などと定めておけば、安いところに泊まっても、差額分を損金として認める事ができます。
現地での活動費も、1泊1万円とした場合、実際にはコンビニで500円で済ました場合であっても、
1万円分の損金を認めてもらえることができます。
出張が多い方など、精算も楽で時間の節約になりますし、予算もたてやすいですし、
ちりも積もれば・・で、差額分の税金の節約になりますね。
当社の場合は、一緒に行動するお客様によって、使う金額が大きく異なるので、
そのような内容の規程は整備しにくいのですが、
そうではない企業にとってはよい方法ですね!
ただし、社会通念上、通常必要と認められる範囲内で!
ということです。
具体的な金額の設定に関しては、顧問税理士さんに相談して、
判例などを参考にして定めましょう。