出張旅費の節税方法(出張旅費規程) | M&A、資金調達コンサルティング会社 Capital Evolver社長のブログ

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先日、税務署で働いていた方とお話していて、

少しお話しが出て来たのですが、ほんの小額ですが
出張旅費の節税方法になるなと、

と思うお話がありましたのでシェアしますね。

まず、通常、役員や従業員に支給される手当(お金)は原則として
”給与所得”になりますね。
ex:残業手当、休日出勤手当、家族手当、住宅手当

つまり、その中から個人で税金を払わなければなりません。


しかし、例外として次のような手当は非課税になります。

(1) 通勤手当のうち、一定金額以下のもの

(2) 転勤や出張などのための旅費のうち、通常必要と認められるもの

(3) 宿直や日直の手当のうち、一定金額以下のもの


今回は(2)の出張や転勤の旅費についてです。


出張旅費を実費で精算し、経費とするのではなく
ここで、出張旅費規程を整備して、

出張に伴う交通費、宿泊料、現地での活動費を予め設定
出張日当の支給を行います。


すると、たとえば、
実際は新幹線で普通車を乗っていても、規程でグリーン車の利用を認めていれば、
グリーン車分の費用を損金として認められます。

宿泊料も社長の場合は1泊2万円などと定めておけば、
安いところに泊まっても、差額分を損金として認める事ができます。

現地での活動費も、1泊1万円とした場合、
実際にはコンビニで500円で済ました場合であっても、
1万円分の損金を認めてもらえることができます。

出張が多い方など、精算も楽で時間の節約になりますし、予算もたてやすいですし、
ちりも積もれば・・で、差額分の税金の節約になりますね。

当社の場合は、一緒に行動するお客様によって、使う金額が大きく異なるので、
そのような内容の規程は整備しにくいのですが、
そうではない企業にとってはよい方法ですね!

ただし、社会通念上、通常必要と認められる範囲内で! 
ということです。

具体的な金額の設定に関しては、顧問税理士さんに相談して、
判例などを参考にして定めましょう。