迷惑メール防止法 | M&A、資金調達コンサルティング会社 Capital Evolver社長のブログ

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現在の「特定電子メール法」をご存知でしょうか?

メールマガジン等のメールを配信してマーケティングを行っている担当者様は必ず理解しておくべき法律です。
「迷惑メール防止法」とも呼ばれます。

<どんなメールが規制対象になるか>
広告や宣伝を目的とする、メールが規制対象になります。
たとえば、ネットショップが、新商品を告知を目的として送るメールやメルマガなどです。

<どんなメールならOKか>
あらかじめ送信に同意した者に対してのみ送信を認める方式
(オプトイン方式)のみが認められています。
※取引関係にある者への送信など一定の場合はOK

以前認められていた、送ってみてダメだったら止めます
(オプトアウト方式)が禁止されています。

1)あらかじめ、広告・宣伝メールの送信が行われることを認識してもらうこと
2)それについて賛成の意思を表示してもらうこと


この2つが必要となりますのでウェブサイトを作るときはお気をつけください。

また、広告・宣伝メールを送信する場合は、
本文に受信拒否の依頼先メールアドレスを記載するなどオプトアウトの導線を設置することが義務付けられています。
これは、過去に同意を得た相手であっても、
その後メールの受信を望まなくなることもあるので、
そのような場合はメールを送信してはならないとする考え方です。

<法の実効性の強化>
拒否してもしつこく送って来る業者や、また解除のメアドが書いてない業者が後を絶たなかったために、
違反業者がいた場合、プロバイダーなど、契約者情報を保有する者に情報提供を求めることが出来るようになりました。

これによって、メルマガ業者やプロバイダーに違反業者の情報を出せと
堂々と言えるようになります。


<罰則>
法人に対する罰金額を100万円以下から3000万円以下に引き
上げるなど罰則が強化されています。

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どこまでがOKかなどは個別に総務省にご確認頂くのがよいかと思いますが、
現在は、以下のような感じになっているようです。


・以前からおつきあいのある会社の担当者にメールを送る→OK
・営業で名刺交換をした方にメールを送る→OK
・WEBサイト上でフォームから入力されたメールに送る→OK
  ※ただし、きちんと使用用途を明記し、同意を得る
・インターネット上公開されていたメールアドレスに送る→OK/NG
※ただし、メアドと一緒に特定電子メールの送信をしないように
 求める旨の文言が書かれていた時はNG
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お客様への思いやりの問題だと思いますが、ご注意ください。



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