『医療費控除 その3』
で色々書きましたが、
私の説明がヘタなので、わかりづらかったかもです![]()
その方は、こちらの参考例を見てみてください![]()
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マッサージ、ハリ、お灸、施術の費用
対象外
ただ条件によっては、対象。
これは治療ではなく、健康維持目的扱い。
そのため、不妊の治療一環として、体の温めに役立っても
それで不妊が治るわけではないので、ダメだそうです。
ただ「歩くとヒザが痛む」など、リハビリ目的で医師から
指示があれば、それは治すためなので、対象になります。
しかし、この場合は、法律で定める施術者でなくてはなりません。
人間ドック、健康診断の費用
対象外
ただ、その検診によって病気が発見され、治療することになれば
その検診費用も、対象です。
医師、看護師への謝礼金や贈り物の費用
対象外
私の病院ではありませんが、知ってる病院で、
顕微等にて妊娠成立すると、医師への謝礼金が請求されるようです。
この場合、名目は違う表記だそうですが、対象外です。
まぁ、御礼費用なので、当たり前かな!?
不妊症の治療代や人工授精にかかる費用
★対象!
人工授精は自費扱い(病気ではない)の病院も多いと思いますが、
医師による対価(医療費)なので、対象。
講演会、勉強会、メディカルセラピーの費用
対象外
医師が開いてる会で、出席が必須になっていても、
その話は、治療のヒントを得るためであり、治療ではないから。
医師の診断書の費用
対象外
これは治療の直接ではないから、対象外。
ってことは、紹介状もダメなんだよねぇ!?
医薬品の購入の費用
★対象!場合によっては、対象外
風邪薬などをドラックストアで購入しても、対象。
ただし、薬事法に定める医薬品のみ。
しかも、今はレシートに詳細が書かれていると思いますが、
もし、レシートに名称等が記載されていなければ、ダメです。
風邪などのとき、ビタミン剤やドリンク剤を購入した場合、
例え医薬品であっても、対象外。
医者の薬以外の漢方薬の費用
対象外
医師から処方された漢方薬であれば、対象ですが、
それ以外は、自分の判断で購入した医薬品扱いで対象外。
そのため、朝鮮人参などの購入費もダメです。
漢方薬って高いし、医薬品とされているのに、
なんだか難しいですね。
メガネやコンタクトのための検眼費用
対象外
検眼の目的が治療ではないので、対象外。
眼科で検眼してもらわないと処方してもらえなくても、
メガネやコンタクトは、自分が見やすくするために購入するもの。
それに必要な費用なので、メガネ等を買っても
目(裸眼)がよくなるわけではないので、治療にならない。
自家用車での通院に関する費用
対象外
通院にバスなどの公共機関を利用すれば、対象です。
その見極めは、人的役務の対価性が必要。
もし緊急性のある場合(出産や酸素不足など)、
タクシーを必要とした場合は、対象となります。
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私の書き方が悪いですね![]()
あんまりわからなかったり、知ってることばかりだったら、
ごめんなさい
先日のブログ(
医療費控除 その2
)で書いた
この本から得た、知識を書きたいと思います![]()
ただ、私がこの本を読んで、気になった点
これは必要だなぁと思った点を
ピックアップしてます
なので、まだ必要な部分があれば、
調べてもらわなきゃかもしれません![]()
そのときは、ごめんなさい。
そして、よろしくお願いします。
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医療費控除のルール
→『生計を一に』した医療費であれば、申請可能。
『生計を一に』していれば、配偶者・子供に加え
両親や祖父母でもかまいません。
同居・別居にかかわらず、お財布が一緒かどうかが重要!!
もし同居でも、家計が別なら『生計を一に』になりません。
逆に、別居でも生活費として仕送りをしてる等の記録があれば
『生計を一に』してることになります。
とは言え、通常は親族くらいまでしか支払わないでしょうから
そこは常識の範囲内で(苦笑)←当たり前か・・
→扶養の有無は関係ない
治療をしていれば、共働きもあるでしょう。
その場合、税金を多く払ってる方(主には旦那さん?)で
申請すれば、よいことになります。
共働きで、各収入から10万づつ生活費として出し、
奥さんの医療費を自分で支払っていたとしても、
同居の配偶者なので、これは『生計を一に』が適応されます。
→申請は年中に支払ったものに限られる
私は現金支払いしかなかったのですが、
体外にチャレンジしたり、入院や手術をしてれば
クレジットでの支払いする方もいるでしょう。
その場合、支払った日が重要です。
請求があったのが12月28日で、
支払った日が1月5日だった場合、この支払いは翌年扱いです。
医療費の範囲
→治療に直結するか否かが重要。
この部分については、次に例えをあげて書こうと思います。
(
『医療費控除 その4』参照)
簡単に言うと、その医療費が治療扱いかどうか。
排卵検査薬は購入することで、
不妊が治るわけではないので、対象外。
風邪薬は服用することで、風邪が治るので、対象。
こんな感じです。
医療費控除の額
医療費控除額の計算式
〔(支払った医療費)-(保険金など支払われた額)〕
-10万円(所得金額の5%の方が低い場合は、5%)
ただ、この医療費控除額を見ただけで、
いくら税金が軽くなるのか、わからないと思います。
収入や税金の支払い額で変わってきますが、
参考までに、いくつか例をあげてみます。
課税所得金額・・・負担額
200万・・・・15万→2,500/20万→5,000/30万→10,000
300万・・・・15万→5,000/20万→10,000/30万→20,000
400万・・・・15万→10,000/20万→20,000/30万→40,000
500万・・・・15万→10,000/20万→20,000/30万→40,000
(※課税所得金額=所得金額-所得控除額:サラリーマンの場合)
(※負担額=支払医療費-保険金)
この金額を見て、手間かけてまで・・・と思うか、
少しでも・・・と思うかは、それぞれだと思います。
ただ、医療費控除をすることで、所得税から医療費控除の額が
引かれるので、2年後の住民税が少し軽くなるようです。
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文章力がないので、意味不明かもしれません![]()
その場合は、次の参考例
を見てみてください
ごめんなさい。

