ママになりたい ~ベビ待ち日記~ -30ページ目

ママになりたい ~ベビ待ち日記~

原因不明で治療3年半。
2012年11月に第1子出産予定のマタママです♪

ブログ『医療費控除 その3』 で色々書きましたが、

私の説明がヘタなので、わかりづらかったかもです汗


その方は、こちらの参考例を見てみてくださいひらめき電球



◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇


1 マッサージ、ハリ、お灸、施術の費用

 対象外

 ただ条件によっては、対象。


 これは治療ではなく、健康維持目的扱い。

 そのため、不妊の治療一環として、体の温めに役立っても

 それで不妊が治るわけではないので、ダメだそうです。


 ただ「歩くとヒザが痛む」など、リハビリ目的で医師から

 指示があれば、それは治すためなので、対象になります。

 しかし、この場合は、法律で定める施術者でなくてはなりません。



2 人間ドック、健康診断の費用

 対象外

 

 ただ、その検診によって病気が発見され、治療することになれば

 その検診費用も、対象です。



3 医師、看護師への謝礼金や贈り物の費用

 対象外


 私の病院ではありませんが、知ってる病院で、

 顕微等にて妊娠成立すると、医師への謝礼金が請求されるようです。

 この場合、名目は違う表記だそうですが、対象外です。


 まぁ、御礼費用なので、当たり前かな!?



4 不妊症の治療代や人工授精にかかる費用

 ★対象!

 

 人工授精は自費扱い(病気ではない)の病院も多いと思いますが、

 医師による対価(医療費)なので、対象。



5 講演会、勉強会、メディカルセラピーの費用

 対象外


 医師が開いてる会で、出席が必須になっていても、

 その話は、治療のヒントを得るためであり、治療ではないから。



6 医師の診断書の費用

 対象外


 これは治療の直接ではないから、対象外。

 ってことは、紹介状もダメなんだよねぇ!?



7 医薬品の購入の費用

 ★対象!場合によっては、対象外


 風邪薬などをドラックストアで購入しても、対象。

 ただし、薬事法に定める医薬品のみ。


 しかも、今はレシートに詳細が書かれていると思いますが、

 もし、レシートに名称等が記載されていなければ、ダメです。


 風邪などのとき、ビタミン剤やドリンク剤を購入した場合、

 例え医薬品であっても、対象外。



8 医者の薬以外の漢方薬の費用

 対象外


 医師から処方された漢方薬であれば、対象ですが、

 それ以外は、自分の判断で購入した医薬品扱いで対象外。


 そのため、朝鮮人参などの購入費もダメです。

 漢方薬って高いし、医薬品とされているのに、

 なんだか難しいですね。


9 メガネやコンタクトのための検眼費用

 対象外

 検眼の目的が治療ではないので、対象外。


 眼科で検眼してもらわないと処方してもらえなくても、

 メガネやコンタクトは、自分が見やすくするために購入するもの。

 それに必要な費用なので、メガネ等を買っても

 目(裸眼)がよくなるわけではないので、治療にならない。



10 自家用車での通院に関する費用

 対象外

 通院にバスなどの公共機関を利用すれば、対象です。


 その見極めは、人的役務の対価性が必要。

 もし緊急性のある場合(出産や酸素不足など)、

 タクシーを必要とした場合は、対象となります。


◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇


私の書き方が悪いですね汗


あんまりわからなかったり、知ってることばかりだったら、

ごめんなさい↓




   ペタしてね

先日のブログ(ブログ医療費控除 その2 )で書いた


 ママになりたい ~ベビ待ち日記~
  ※画像お借りしました※


この本から得た、知識を書きたいと思います矢印


ただ、私がこの本を読んで、気になった点

これは必要だなぁと思った点を

ピックアップしてますしあわせ


なので、まだ必要な部分があれば、

調べてもらわなきゃかもしれませんあせる


そのときは、ごめんなさい。

そして、よろしくお願いします。



◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇


チェック 医療費控除のルール

 →『生計を一に』した医療費であれば、申請可能。


  『生計を一に』していれば、配偶者・子供に加え

  両親や祖父母でもかまいません。

  同居・別居にかかわらず、お財布が一緒かどうかが重要!!


  もし同居でも、家計が別なら『生計を一に』になりません。

  逆に、別居でも生活費として仕送りをしてる等の記録があれば

  『生計を一に』してることになります。


  とは言え、通常は親族くらいまでしか支払わないでしょうから

  そこは常識の範囲内で(苦笑)←当たり前か・・



 →扶養の有無は関係ない


  治療をしていれば、共働きもあるでしょう。

  その場合、税金を多く払ってる方(主には旦那さん?)で

  申請すれば、よいことになります。


  共働きで、各収入から10万づつ生活費として出し、

  奥さんの医療費を自分で支払っていたとしても、

  同居の配偶者なので、これは『生計を一に』が適応されます。



 →申請は年中に支払ったものに限られる


  私は現金支払いしかなかったのですが、

  体外にチャレンジしたり、入院や手術をしてれば

  クレジットでの支払いする方もいるでしょう。


  その場合、支払った日が重要です。

  請求があったのが12月28日で、

  支払った日が1月5日だった場合、この支払いは翌年扱いです。



チェック 医療費の範囲

 →治療に直結するか否かが重要。


  この部分については、次に例えをあげて書こうと思います。

   (ブログ『医療費控除 その4』参照)

  簡単に言うと、その医療費が治療扱いかどうか。


  排卵検査薬は購入することで、

  不妊が治るわけではないので、対象外。

  風邪薬は服用することで、風邪が治るので、対象。

  こんな感じです。



チェック 医療費控除の額


 医療費控除額の計算式

  〔(支払った医療費)-(保険金など支払われた額)〕

   -10万円(所得金額の5%の方が低い場合は、5%)


 ただ、この医療費控除額を見ただけで、

 いくら税金が軽くなるのか、わからないと思います。


 収入や税金の支払い額で変わってきますが、

 参考までに、いくつか例をあげてみます。


  課税所得金額・・・負担額

    200万・・・・15万→2,500/20万→5,000/30万→10,000

    300万・・・・15万→5,000/20万→10,000/30万→20,000

    400万・・・・15万→10,000/20万→20,000/30万→40,000

    500万・・・・15万→10,000/20万→20,000/30万→40,000

 (※課税所得金額=所得金額-所得控除額:サラリーマンの場合)

 (※負担額=支払医療費-保険金)


 この金額を見て、手間かけてまで・・・と思うか、

 少しでも・・・と思うかは、それぞれだと思います。


 ただ、医療費控除をすることで、所得税から医療費控除の額が

 引かれるので、2年後の住民税が少し軽くなるようです。


◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇



文章力がないので、意味不明かもしれません汗


その場合は、次の参考例 を見てみてください苦笑

ごめんなさい。




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