『医療費控除 その3』
で色々書きましたが、
私の説明がヘタなので、わかりづらかったかもです
その方は、こちらの参考例を見てみてください
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
マッサージ、ハリ、お灸、施術の費用
対象外
ただ条件によっては、対象。
これは治療ではなく、健康維持目的扱い。
そのため、不妊の治療一環として、体の温めに役立っても
それで不妊が治るわけではないので、ダメだそうです。
ただ「歩くとヒザが痛む」など、リハビリ目的で医師から
指示があれば、それは治すためなので、対象になります。
しかし、この場合は、法律で定める施術者でなくてはなりません。
人間ドック、健康診断の費用
対象外
ただ、その検診によって病気が発見され、治療することになれば
その検診費用も、対象です。
医師、看護師への謝礼金や贈り物の費用
対象外
私の病院ではありませんが、知ってる病院で、
顕微等にて妊娠成立すると、医師への謝礼金が請求されるようです。
この場合、名目は違う表記だそうですが、対象外です。
まぁ、御礼費用なので、当たり前かな!?
不妊症の治療代や人工授精にかかる費用
★対象!
人工授精は自費扱い(病気ではない)の病院も多いと思いますが、
医師による対価(医療費)なので、対象。
講演会、勉強会、メディカルセラピーの費用
対象外
医師が開いてる会で、出席が必須になっていても、
その話は、治療のヒントを得るためであり、治療ではないから。
医師の診断書の費用
対象外
これは治療の直接ではないから、対象外。
ってことは、紹介状もダメなんだよねぇ!?
医薬品の購入の費用
★対象!場合によっては、対象外
風邪薬などをドラックストアで購入しても、対象。
ただし、薬事法に定める医薬品のみ。
しかも、今はレシートに詳細が書かれていると思いますが、
もし、レシートに名称等が記載されていなければ、ダメです。
風邪などのとき、ビタミン剤やドリンク剤を購入した場合、
例え医薬品であっても、対象外。
医者の薬以外の漢方薬の費用
対象外
医師から処方された漢方薬であれば、対象ですが、
それ以外は、自分の判断で購入した医薬品扱いで対象外。
そのため、朝鮮人参などの購入費もダメです。
漢方薬って高いし、医薬品とされているのに、
なんだか難しいですね。
メガネやコンタクトのための検眼費用
対象外
検眼の目的が治療ではないので、対象外。
眼科で検眼してもらわないと処方してもらえなくても、
メガネやコンタクトは、自分が見やすくするために購入するもの。
それに必要な費用なので、メガネ等を買っても
目(裸眼)がよくなるわけではないので、治療にならない。
自家用車での通院に関する費用
対象外
通院にバスなどの公共機関を利用すれば、対象です。
その見極めは、人的役務の対価性が必要。
もし緊急性のある場合(出産や酸素不足など)、
タクシーを必要とした場合は、対象となります。
◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
私の書き方が悪いですね
あんまりわからなかったり、知ってることばかりだったら、
ごめんなさい