遺言信託とは、法律上は前に信託の成立のところで述べた遺言による信託をいいますが、信託会社の業務としては、信託業法で認められている信託の付随業務のうち財産に関する遺言の執行を含めた広い意味で用いられることがあります。遺言信託も遺言の執行もアメリカの個人信託業務では古くから主要業務として発展してきていまナ。わが国では、遺言信託については信託法制定当初から、遺言の執行については昭和四年の信託業法の改正のときから取り扱うことができたわけですが、どちらも最近までたいした発展をみていませんでした。
ところが、近年、古い家族制度の名残りが消えてきて個人主義、平等主義の傾向が強まり、相続をめぐる争いが増えてきたことや、個人資産の形成が進み、信託会社に遺言や相続について相談にくるケースが増えてきたため、信託会社も遺言の執行業務などに力を入れるようになりました。また、相続に関係するものとして、遺産整理業務があります。これは、相続の手続きは遺産の清算・分配、相続税の申告と大変手間がかかりますので、相続人の依頼により財産の専門家である信託会社が、財産の整理・清算に関する付随業務の一つとして取り扱っているものです。
財産に関する遺言の執行は、遺言者が財産に関する遺言、相続人に対する遺産の分配、第三者に対する遺贈などをし、その遺言書の中で信託会社を遺言執行者に指定しておき、あわせてその遺言書を信託会社に保管してもらいます。そして、遺言者が死亡して遺言の効力が発生したときに、信託会社が遺言執行者となって遺言書通りに遺産を整理・分配し、遺言者の遺志を実現しようというものです。
遺言書の作成にあたっては、遺言者の意思が完全に実現できるよう事前に十分に協議し、安全でしかも執行手続きにスムーズに入りやすい公正証書遺言を作ってもらうのが一般的です。この場合、証人が二人以上必要ですので、通常、信託会社の相談員が一人ないし二人立会います。こうしてできた遺言書を信託会社が厳重に保管し、遺言者の生存中は財産や相続人、受遺者の異動を遺言者とチェックして遺言を有効に保ちます。
そして遺言者が死亡すると信託会社は遺言執行者に就任し、財産目録を作成して相続人に交付し、債権の取り立てや債務の弁済、遺贈の履行などの遺言の執行に必要な事務を行います。遺言の執行が終了すると、相続人にそのてん末報告をして職務も完了することになります。遺言の執行は、このように遺言者の全幅の信頼のもとに財務管理機能を存分に活用して行うもので、信託会社にふさわしい業務といえます。なお、わが国では遺言執行者は相続人の代理人とされていまナが、イギリスやアメリカでは信託受託者あるいは類似のものとされています。