告知・パブリックコメントその2
パブリックコメントを書いて、先ほどポストへ投函しました。
意見(コメント)の提出先はこちらです。
:意見提出先
環境省自然環境局国立公園課 あて
(郵送の場合は封筒の表面に、ファックス又は電子メール
の場合は件名に、必ず「磐梯朝日国立公園の特別地域内に
おける基準の特例を定める件についての意見」と記載願います。)
私はパソコンで書いて、封書にて郵送という手段をとりました。
「ア・イ・ウ」三つの手段があります。
すでに提出された三生さんはメールで送ったようです。
:三生さんのブログ

下記は、私が書いたパブリックコメントの前文です。
平成21年4月7日
「磐梯朝日国立公園の特別区域内における
基準の特例を定める件についての意見」
☆ 氏名 桧原 湖太郎(匿名不可)
☆ 現住所 北塩原村字
☆ 電話番号 012-345-6789
★ メールアドレス (★印は任意。☆印は必須です)
:意見内容
基準の特例を定める件について、賛成のコメントをさせていただきたいと
思います。
私自身、桧原湖での釣りを趣向している者であり同国立公園における
自然環境からの恩恵を授かっております。
近年、桧原湖におけるワカサギ釣り師の人口は増え、
冬季の氷上釣りはもとより四季折々の釣りを楽しみ、趣向する人々により
大変な賑わいをみせております。
本案件の当該地域である「裏磐梯・北塩原村」周辺への経済効果などは
絶大なものとなっているはずであり、桧原湖漁協様における管轄湖沼への
放流事業としての収入源ともなっていることは云うにおよびません。
環境省国立公園課様ならびに関係連絡先事務所様には、是非とも
特例を認めていただきたくお願い申し上げます。
桧原湖へ通い始めて6年あまりの釣り人、maeta。
・・・・
・・・・
・・・・
こんな感じで書きました。
必須事項以外、書式は自由のようです。
私の書式と本文内容は個人の判断で書いたものです。
ここでもう一度・・・
昨日の記事に載せましたが、このパブリックコメント募集の案件を。

「磐梯朝日国立公園の特別地域内における行為の許可基準の特例を
定める件の一部を改正する件」の概要
1
基準の特例を定める行為
自然公園法施行規則第11条第12項に規定する行為
2
基準の特例を追加する区域の範囲
福島県耶麻郡北塩原村大字桧原の一部(範囲は別添の図のとおり)
3
基準の特例の内容
桧原湖区域内において行われる自然公園法施行規則第11条第12項に規定
する行為については、同項第一号ハ中「又は増築」とあるのは「若しくは増築、
又は漁業法(昭和24年法律第267号)第6条第1項に規定する漁業権
(同条第5項第5号に規定する第5種共同漁業に係るものに限る)の存する
水面に係る漁業の免許を受け。
た者が行う係留施設及び工作物(屋根及び柱又は壁を有するものに限る。)
の新築、改築若しくは増築」と読み替えて、同項の規定を適用する。
4
基準の特例を定める理由
桧原湖は、昭和25年9月の磐梯朝日国立公園指定前から内水面漁業が
行われてきた地域であり、檜原漁業協同組合(以下「漁協)が、
国立公園指定前(昭和25年6月定款制定)から生業のために内水面漁業活動
を行っている。
桧原湖区域は、第1種特別地域に指定され、自然公園法施行規則第11条に
基づく許可により、原則として、工作物の新築等は許可していない。
一方、桧原湖においては国立公園指定後、ワカサギ釣り等の新たな形態の
利用が盛んとなり、漁協組合員は自ら水産動植物の採捕を行うとともに、
遊漁券の販売、釣りボート等の貸し出し等に従事している。
このようなことから、桧原湖区域においては、当該区域に漁業権を有する
地元漁協組合員等が漁業、遊漁に係る事業に伴う工作物の新築等の行為
について、自然公園法施行規則に基づき、第1種特別地域に適用される基準に
よりがたい、社会経済的な事由が認められる。
そこで、桧原湖区域において、自然公園法施行規則第11条第33項の規定に
基づき、行為許可の基準の特例を定め、桧原湖において漁業権を有する者
が行う漁業等に必要な係留施設や工作物について、風致の保護上の配慮が
なされたものについては、許容できるように措置するものである。
わかりにくい文章かも知れませんが、PCの方は最後の4行を・・・そして、
携帯でアクセスいただいている方はピンク(他の色かもしれませんが)
(そこで、桧原湖区域に~~~措置するものである)
の部分を良く読んでいただければと思います。
私は非常に重要だと感じています。
醒めたものを暖め直すのは、人間しか出来ないと思います。
buzz13 maeta