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告知・パブリックコメント

我が愛する桧原湖の公魚釣りですが、

残念ながら現在は禁漁期間です。


なんで禁漁なのか・・・ホントに禁漁なの?


私はイマイチ理解してません。

はたしてどうしてなんで、こんな話になったのでしょう?

桧原漁業協同組合様は・・・


識者や遊業者の意見を聞いたのでしょうか?


この話しは県の水産課の意見なんでしょうか?


それともその二つを管轄する省庁?


そして、禁漁の根拠、もしくはその指針はどうなの?


わかりません。


こんな話しがありながら、もうひとつの話しを耳にしました。


これは禁漁の話しではありません。





4月3日発行の福島民友新聞に・・・

環境省ならび東北環境事務所より・・・


とある告示が発表されたと記事が出ました。


下記は、その記事を含めたものと、


記事にはなっていない資料をコピーしたものです。


長々と書いてありますが、根気よくどうぞ。


そして、環境省国立公園課へメールかFAXしましょう。


現在の国立公園法の一部を規制緩和しようという…


そんな内容の告示です。



=本文=


【募集】「磐梯朝日国立公園の特別地域内における行為の

許可基準の特例を定める件の一部を改正する件」

(環境省告示)(案)についての意見の募集について

2009.4.2 東北地方環境事務所

「磐梯朝日国立公園の特別地域内における行為の許可基準を定める件」

(環境省告示)の一部を改正するに当たり、広く国民の皆様から御意見を

お聴きするため、平成21年 4月2日(木)から平成21年5月1日(金)まで、

意見の募集をいたします。

御意見のある方は、意見募集要項に沿って御提出ください。

1.概要

 磐梯朝日国立公園特別地域内第1種特別地域の一部

(福島県耶麻郡北塩原村大字桧原)において自然公園法施行規則

第11条第33項の規定に基づき、当該地区に係る自然公園法施行規則

第11条に規定する基準の一部の特例を定めるものです。

2.意見募集の対象

 別添「磐梯朝日国立公園の特別地域内における行為の許可基準の

特例を定める件の一部改正する件」(環境省告示)(案)

3.募集要項

(1)意見募集期間

平成21年4月2日(木)から平成21年5月1日(金)までの30日間(必着)

(2)意見提出先

環境省自然環境局国立公園課 あて

ア 郵送の場合: 〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2
イ FAXの場合: 03-3595-1716
ウ 電子メールの場合: mailto:shizen-kouen@env.go.jp
(郵送の場合は封筒の表面に、ファックス又は電子メール
の場合は件名に、必ず「磐梯朝日国立公園の特別地域内に
おける基準の特例を定める件についての意見」と記載願います。)

(3)注意事項

電話での御意見は、御遠慮願います。
御意見に対する個別の回答はいたしかねますので御了承願います。
御提出いただきました御意見については、
住所、個人名、電話番号、FAX番号及び電子メールアドレスを除き、
公開される可能性があることをあらかじめ御承知おきください。
なお、御意見中に、個人に関する情報であって特定の個人を識別しうる
記述がある場合及び個人・法人等の財産権等を害するおそれがあると
判断される場合には、公表の際に当該箇所を伏せさせていただきます。
御意見に附記された氏名、連絡先等の個人情報につきましては、
適正に管理し、御意見の内容に不明な点があった場合等の連絡・確認
といった、
本案に対する意見公募に関する業務にのみ利用させていただきます。

添付資料

(PDFでの資料が2部添付されています。その1です)


「磐梯朝日国立公園の特別地域内における行為の許可基準の特例を定める件の

一部を改正する件」の概要


基準の特例を定める行為
自然公園法施行規則第11条第12項に規定する行為


基準の特例を追加する区域の範囲
福島県耶麻郡北塩原村大字桧原の一部(範囲は別添の図のとおり)


基準の特例の内容

桧原湖区域内において行われる自然公園法施行規則第11条第12項に規定

する行為については、同項第一号ハ中「又は増築」とあるのは「若しくは増築、

又は漁業法(昭和24年法律第267号)第6条第1項に規定する漁業権

(同条第5項第5号に規定する第5種共同漁業に係るものに限る)の存する

水面に係る漁業の免許を受け。
た者が行う係留施設及び工作物(屋根及び柱又は壁を有するものに限る。)

の新築、改築若しくは増築」と読み替えて、同項の規定を適用する。


基準の特例を定める理由
桧原湖は、昭和25年9月の磐梯朝日国立公園指定前から内水面漁業が

行われてきた地域であり、檜原漁業協同組合(以下「漁協)が、

国立公園指定前(昭和25年6月定款制定)から生業のために内水面漁業活動

を行っている。
桧原湖区域は、第1種特別地域に指定され、自然公園法施行規則第11条に

基づく許可により、原則として、工作物の新築等は許可していない。

一方、桧原湖においては国立公園指定後、ワカサギ釣り等の新たな形態の

利用が盛んとなり、漁協組合員は自ら水産動植物の採捕を行うとともに、

遊漁券の販売、釣りボート等の貸し出し等に従事している。

このようなことから、桧原湖区域においては、当該区域に漁業権を有する

地元漁協組合員等が漁業、遊漁に係る事業に伴う工作物の新築等の行為

について、自然公園法施行規則に基づき、第1種特別地域に適用される基準に

よりがたい、社会経済的な事由が認められる。

そこで、桧原湖区域において、自然公園法施行規則第11条第33項の規定に

基づき、行為許可の基準の特例を定め、桧原湖において漁業権を有する者

が行う漁業等に必要な係留施設や工作物について、風致の保護上の配慮が

なされたものについては、許容できるように措置するものである。


(PDFファイルその2は省きます)






現状を改善すべく行動出来ればと思います。

すでに行動されている方もいるようです。

公魚釣り、アッシは大好きです。


buzz13 Maeta






告示文へのショートカット

:東北地方環境事務所