国の交戦権は、これを認めない | マレットの囁き

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憲法第9条の条文です。

国の交戦権

戦争、戦火を交える権利を認めない。


勿論、戦禍を受けた報復攻撃も含まれます。

つまり、テロ攻撃を受けても戦争行使はしない。


現代の戦争は、テロ戦争色が濃くなっています。

2001年9月11日のアメリカでの同時多発テロ。

これによりアフガニスタンでのタリバン勢力の掃討。

その戦火が今もなお、あらゆる地に飛び火して、

全世界的なテロ戦争の様相を帯びています。


日本は平和憲法の下、

幸運にも報復テロの標的とはなっていません。


しかし、集団的自衛権行使や安全保障法制改正により

自衛隊が海外で、

武力行使ができる前提で活動できるようになれば、

日本もテロ攻撃の標的になることは確実です。


時の政府がいかにその活動を限定しようとも、

攻撃を受ける側の受け止め方によって、

攻撃を受ける可能性は極めて高いということです。


憲法第9条の精神は、

武力の行使は武力の行使を呼ぶ。

その争いを根底から否定しているのです。

この点で、まさに憲法第9条は

人類の至宝ともいうべき憲法なのです。


その憲法を守るのは、

我々一般国民です。


歴史上、平和憲法を守り抜いた賢明な国民と

後世の人々から称えられるような

政治権力と戦い抜いた姿を示したいものですね。