国の政策を、改革が速やかに進むように
その仕組みを変えていこうということは大変良いことです。
しかしそれは、各党の利害を超えて
国民に必要な法案を通すことが目的です。
この点が一番重要なのです。
このために話し合いの仕組みを変えていく必要がありますが、
この点をすり替えて、
国会の二院制(ねじれ等)の問題としたり、
憲法96条の手続きの問題であるかの如くに
言っている人がいますが、
話すべき順序が全く逆です。
憲法を改正しなくても、
全会一致やほぼ全議員が賛成して可決される法案もあるのです。
つまり、憲法の改正手続の変更は全く必要なく
国民の利益になる憲法改正法案ならば、
両院の3分の2の賛成は得られるということです。
逆に言えば、両院で3分の2の賛成が得られないような
憲法改正はすべきではないということです。
また、国民投票についても
「投票者数の過半数」となっています。
もし憲法を改正する必要があるとすれば
これを「全有権者数の過半数」と改めるべきです。
現在の知事選や市町村の首長選挙では
投票率が40%を下回ることも珍しくありません。
仮に憲法改正の国民投票が40%を下回ったら、
過半数の全有権者の20%以上の賛成で
改憲されるということです。
これは全有権者の5人に一人の賛成で
改憲されるということになるのです。
これでは国民の意見が正しく反映されているとは
言えなくなってしまいます。
このような事態を未然に防ぐための改憲なら
大いに賛成すべきでしょう。
これが国民目線に立った考え方、憲法改正の考え方です。
どうも今の為政者たちは、
考え方の順序が違うようです。