順序が違う | マレットの囁き

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国の政策を、改革が速やかに進むように

その仕組みを変えていこうということは大変良いことです。


しかしそれは、各党の利害を超えて

国民に必要な法案を通すことが目的です。


この点が一番重要なのです。


このために話し合いの仕組みを変えていく必要がありますが、

この点をすり替えて、

国会の二院制(ねじれ等)の問題としたり、

憲法96条の手続きの問題であるかの如くに

言っている人がいますが、

話すべき順序が全く逆です。


憲法を改正しなくても、

全会一致やほぼ全議員が賛成して可決される法案もあるのです。

つまり、憲法の改正手続の変更は全く必要なく

国民の利益になる憲法改正法案ならば、

両院の3分の2の賛成は得られるということです。


逆に言えば、両院で3分の2の賛成が得られないような

憲法改正はすべきではないということです。


また、国民投票についても

「投票者数の過半数」となっています。

もし憲法を改正する必要があるとすれば

これを「全有権者数の過半数」と改めるべきです。


現在の知事選や市町村の首長選挙では

投票率が40%を下回ることも珍しくありません。

仮に憲法改正の国民投票が40%を下回ったら、

過半数の全有権者の20%以上の賛成で

改憲されるということです。

これは全有権者の5人に一人の賛成で

改憲されるということになるのです。


これでは国民の意見が正しく反映されているとは

言えなくなってしまいます。


このような事態を未然に防ぐための改憲なら

大いに賛成すべきでしょう。


これが国民目線に立った考え方、憲法改正の考え方です。


どうも今の為政者たちは、

考え方の順序が違うようです。