ファミリーセール商品を転売する主婦 その2
ファミリーセールの招待状をネットやヤフオクで販売している大馬鹿な大人を見かけるハズだ。
反対にヤフオクでハガキ(招待状)を購入する者もいる。
大馬鹿とは失礼な言葉かもしれないが、この言葉が一番適している。
何故「大馬鹿」と言えるのか?。 考えて欲しい。
招待状、その招待状の記載内容が、2008年4月以降から変わっていることに気がついた人はいるだろうか?
これは招待状では無く個人情報であり発送した側が、本人から回収を目的として発送したものである。
「個人情報」の回収とみなされるようになったし、売買を禁じている。
今まではハガキの著作権だけとして売買を禁じていた。いわゆる許可なしに売買する著作権法違反だけだった。
個人情報の売買が法律でどう改正されたかが焦点。
まずはおさらい、数回に渡ってこのテーマにした理由はもともと私のブログに投稿いただいた事から始まった。
内容は、「カード詐欺にあった方が、保険の適応がされなかった。何故?」 その理由がファミリーセールに繋がる。
前回のブログで法律が改正された事、新しい法律が施行されたと記載している。
これに該当する。
2つの法律によるものだ。
◆まず1つ目
2004年から始まった「個人情報保護法」
「個人情報保護法」は、5年経った2008年に多少の改正されたが、罰則事項は次回の改正に延期されその代わりに別の法律が始まった。
◆2つ目
2008年4月「偽造カード法」
今年の3月頃に私のブログでも説明した。
詳細は自分で調べるといい。
2007年11月頃の私のブログで、私自身がカード詐欺被害に遭いアメリカ連邦警察の力を借りて対象した事をブログで公開した。
海外からの不正アクセスの被害者であり、日本で始めての事件だった。
私の場合、この「偽造カード法」が無かった時である。
2008年からは、そうは簡単にいかない。
詐欺に遭ってもお金は戻ってこない。
保険が適応されない。
カード詐欺に遭った場合、被害から守られる保険の恩恵を受けれるには条件がある。
それが「偽造カード法」だ。
この法律は、「個人情報保護法」にあって成り立つ
個人情報を売買する者にはこの法律が適応されない。
詐欺に遭った場合の恩恵を受ける権利がなくなってしまうものである。
次回は、別の視線(保険会社側)で説明しよう。
企業側は喜んでいる。