区分所有法改正における特別決議の出席者要件については、判断が難しいところです。 


改正法では「区分所有者数および議決権数の各過半数」を定足数としていますが、規約でそれを上回る割合を定めた場合には、その規約の定めが優先されます。改正標準管理規約でも、改正法と同様に「区分所有者・議決権の各過半数」を基準としています。


もともと議決権行使書の提出率も高く、定足数を満たしやすい管理組合においては、過半数を基準とすることでハードルが下がり、特別決議が従来より可決されやすくなるのではないか、という意見も出てくるでしょう。


極端な例を挙げれば、出席率が51%で定足数を満たし、そのうち75%の賛成が得られれば、全体の40%未満の賛成で特別決議が成立してしまう計算になります。 

「特別決議が、実質的に半数未満の賛成でも可決され得るのか」という疑問も当然生じますが、最終的には、各マンションの実情に応じて適切な定足数を規約で定める必要がある、ということになります。


さて、我がマンションではどのように定めるべきか――