流域治水の目標と手段
流域治水という用語は、2020年に国土交通省が、「流域に関わるあらゆる関係者が協働して水災害対策を行う考え方です」としてうちだしたものです。これは、それまで、治水は国土交通省およびその関連部局が取り扱う専任事項であったのを、関係するあらゆる人たちと一緒に進めようという宣言であったから、それは、治水上の大変革であると同時に、日本の治水にとって極めて望ましい考えであると思います。
しかし、この流域治水という言葉を、初めて公的に示したのは、2014年、滋賀県流域治水条例でした。これは、当時の嘉田由紀子滋賀県知事(現、参議院議員)の強い政策によるものでありました。(2012年に、言葉としては見られる。)
この二つの流域治水には、似た点もあるが、大きな違いがあります。
滋賀県条例では、「どのような洪水にあっても、①人命が失われることを避け(最優先)、➁生活再建が困難となる被害を避けることを目的として、自助・共助・公助が一対となって、川の中の対策に加えて外の対策を総合的に進めていく治水」と定義しました。
以上から分かるように、二つの流域治水における基本的な違いとは、滋賀県条例では、この治水が何を目標とするのかが示されているのに対して、国土交通省の流域治水では、どのような手法・手続きで治水を進めるかが述べられているだけで、その目標が明確には示されていないのです。
治水政策の最も基本になるのは、もちろん目的の設定です。滋賀県条例は、その一つの例であるが、国の流域治水においても、是非、目標の設定を柱とした、治水体系の構築を図ってもらいたいものです。
参考文献
佐藤政良:
大水害は防げるか 国河川:県河川:水田の関係から考える
耕 (152) 2022年
佐藤 政良:
流域治水における農地の位置と役割
水文・水資源学会誌 2022