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WEB制作屋

中国に留学4年 中国で仕事12年

そんな長く居た中国を引き上げて日本へ帰国!

おもいっきり中国とは関係ない業務をこなす!

中国のブロガーが1億人を突破!


みたいな記事を見たのでちょっと仕事も絡めて調査。



1.QQ

2.Sina

3.Net Ease



ビジターベースのブログサービス提供元ランキングはこうなった。

全部ポータルサイトじゃん! と言う結果に。



で、QQのブログページに行って見たんだが、これがまたすごい。



見たい?



長いよ



ほれ


          広州で働く-QQblog all


ね。



ちなみにTOP3のブログページは全部長いっす。

社員を半分解雇し、事務所も解約。



4月1日より、クライアントでもある関連会社に常駐勤務が始まった。


このご時世の煽りを受けた最終形態である。


業務面から見れば、クライアントが目の前に居るのはめちゃ便利、しかし日本人ではない社員達のモチベーション管理から見ると、めちゃ不便。。。


新たなスタートだ。

心痛ましい社員の解雇を終え


今は事務所の解約作業に入ってる。



 解約すれば、もちろんの事ながら、契約時に支払った保証金は帰ってこない、我々の事務所だと2ヶ月分戻ってこない計算。 う~ん結構もったいない。



 それと、事務所の解約に当たっては現状復帰をしなければならない。 つまり事務所の事務用品等を処分しなきゃならないって事。これ、結構面倒くさいだよね。。


 っと思ってたんだけど、引き取り業者が広州にはうようよしていて、金曜日に探させたら20店ほど出てきた。笑

 早速10社を選択し入札を試みると、2000元~6500元の値がつく。 差が有りすぎなんだけど…


 とにかく、最終的に高値の業者を選択し、最終見積りもらってこの件は終了~ 

対象者みんなに通告した。



「辛い」



「ほんとに辛い」




景気悪化は仕方ないけど、今振り返れば社員を解雇せず打てる手もたくさん有ったな、と思う。


そこを見極められるのが経営センスだよな。

先ず、前回の訂正。


>労働契約法 第40条第3項

>経済的に重大な変化が有り労働契約を履行出来ない場合、1ヶ月分を給与を支払う事で解雇出来る。


>ちなみに1ヶ月分と言うのは勤続年数で変わるようなのでご注意を。



と書きましたが、1ヶ月は固定です。

解雇の際に別に支払う「経済補償金」が勤続年数で変化します。

ちなみに、1年で1ヶ月分。


なので、満1年未満の社員を突然切る場合は、2か月分の補償で良いわけです。




今日2名、会社の提示内容に納得してもらいました。

もっとバトルがあるんじゃないかと心配してたんだけどな。。。



さて、あと数人…

大波が去りました。


昨日一日ほっとして、今日から本波襲来。



社員のリストラが始まります。

このご時世、日系のクライアントを持ってる所は全部そうなのでは?


解雇についてちょっと知識を。


解雇には懲戒解雇や規模縮小・撤退に伴うのがありますが、ここでは後者のほうです。


労働契約法 第40条第3項

経済的に重大な変化が有り労働契約を履行出来ない場合、1ヶ月分を給与を支払う事で解雇出来る。


と言う項目があります。

企業側にも融通の利く内容が盛り込まれてるんだな~ っと。


ちなみに1ヶ月分と言うのは勤続年数で変わるようなのでご注意を。

明日に持ち越されました。


今日の決戦で出し尽くした感じなので


明日で決まるでしょう。



ってより決まってくれ!

この数ヶ月のもやもやが


明日の会議ですっきり晴れる。



でももやもやが無くなっただけで、どんより曇ってる結果も


待ってる訳だから、何となくすっきりしない。



とにかく気分を入れ替える何かが欲しいぞ

いろいろ考えても、なるようにしかならん。


なんかこんな心境。



最近モチベーションアップのネタに困ってるよ。




今日社員が一人最終日、

中国人らしく祖父母の面倒を見る事になったんだとか。



なんか自分の田舎を思い出した。

努力は報われるとよく言いますが


やっぱ日本だけだよね。



この先どうなることやら…