中国のブロガーが1億人を突破!
みたいな記事を見たのでちょっと仕事も絡めて調査。
1.QQ
2.Sina
3.Net Ease
ビジターベースのブログサービス提供元ランキングはこうなった。
全部ポータルサイトじゃん! と言う結果に。
で、QQのブログページに行って見たんだが、これがまたすごい。
見たい?
長いよ
ほれ
ね。
ちなみにTOP3のブログページは全部長いっす。
社員を半分解雇し、事務所も解約。
4月1日より、クライアントでもある関連会社に常駐勤務が始まった。
このご時世の煽りを受けた最終形態である。
業務面から見れば、クライアントが目の前に居るのはめちゃ便利、しかし日本人ではない社員達のモチベーション管理から見ると、めちゃ不便。。。
新たなスタートだ。
心痛ましい社員の解雇を終え
今は事務所の解約作業に入ってる。
解約すれば、もちろんの事ながら、契約時に支払った保証金は帰ってこない、我々の事務所だと2ヶ月分戻ってこない計算。 う~ん結構もったいない。
それと、事務所の解約に当たっては現状復帰をしなければならない。 つまり事務所の事務用品等を処分しなきゃならないって事。これ、結構面倒くさいだよね。。
っと思ってたんだけど、引き取り業者が広州にはうようよしていて、金曜日に探させたら20店ほど出てきた。笑
早速10社を選択し入札を試みると、2000元~6500元の値がつく。 差が有りすぎなんだけど…
とにかく、最終的に高値の業者を選択し、最終見積りもらってこの件は終了~
対象者みんなに通告した。
「辛い」
「ほんとに辛い」
景気悪化は仕方ないけど、今振り返れば社員を解雇せず打てる手もたくさん有ったな、と思う。
そこを見極められるのが経営センスだよな。
先ず、前回の訂正。
>労働契約法 第40条第3項
>経済的に重大な変化が有り労働契約を履行出来ない場合、1ヶ月分を給与を支払う事で解雇出来る。
>ちなみに1ヶ月分と言うのは勤続年数で変わるようなのでご注意を。
と書きましたが、1ヶ月は固定です。
解雇の際に別に支払う「経済補償金」が勤続年数で変化します。
ちなみに、1年で1ヶ月分。
なので、満1年未満の社員を突然切る場合は、2か月分の補償で良いわけです。
今日2名、会社の提示内容に納得してもらいました。
もっとバトルがあるんじゃないかと心配してたんだけどな。。。
さて、あと数人…
大波が去りました。
昨日一日ほっとして、今日から本波襲来。
社員のリストラが始まります。
このご時世、日系のクライアントを持ってる所は全部そうなのでは?
解雇についてちょっと知識を。
解雇には懲戒解雇や規模縮小・撤退に伴うのがありますが、ここでは後者のほうです。
労働契約法 第40条第3項
経済的に重大な変化が有り労働契約を履行出来ない場合、1ヶ月分を給与を支払う事で解雇出来る。
と言う項目があります。
企業側にも融通の利く内容が盛り込まれてるんだな~ っと。
ちなみに1ヶ月分と言うのは勤続年数で変わるようなのでご注意を。
明日に持ち越されました。
今日の決戦で出し尽くした感じなので
明日で決まるでしょう。
ってより決まってくれ!
この数ヶ月のもやもやが
明日の会議ですっきり晴れる。
でももやもやが無くなっただけで、どんより曇ってる結果も
待ってる訳だから、何となくすっきりしない。
とにかく気分を入れ替える何かが欲しいぞ
いろいろ考えても、なるようにしかならん。
なんかこんな心境。
最近モチベーションアップのネタに困ってるよ。
今日社員が一人最終日、
中国人らしく祖父母の面倒を見る事になったんだとか。
なんか自分の田舎を思い出した。
努力は報われるとよく言いますが
やっぱ日本だけだよね。
この先どうなることやら…