先ず、前回の訂正。
>労働契約法 第40条第3項
>経済的に重大な変化が有り労働契約を履行出来ない場合、1ヶ月分を給与を支払う事で解雇出来る。
>ちなみに1ヶ月分と言うのは勤続年数で変わるようなのでご注意を。
と書きましたが、1ヶ月は固定です。
解雇の際に別に支払う「経済補償金」が勤続年数で変化します。
ちなみに、1年で1ヶ月分。
なので、満1年未満の社員を突然切る場合は、2か月分の補償で良いわけです。
今日2名、会社の提示内容に納得してもらいました。
もっとバトルがあるんじゃないかと心配してたんだけどな。。。
さて、あと数人…