中国で社員解雇2 | WEB制作屋

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中国に留学4年 中国で仕事12年

そんな長く居た中国を引き上げて日本へ帰国!

おもいっきり中国とは関係ない業務をこなす!

先ず、前回の訂正。


>労働契約法 第40条第3項

>経済的に重大な変化が有り労働契約を履行出来ない場合、1ヶ月分を給与を支払う事で解雇出来る。


>ちなみに1ヶ月分と言うのは勤続年数で変わるようなのでご注意を。



と書きましたが、1ヶ月は固定です。

解雇の際に別に支払う「経済補償金」が勤続年数で変化します。

ちなみに、1年で1ヶ月分。


なので、満1年未満の社員を突然切る場合は、2か月分の補償で良いわけです。




今日2名、会社の提示内容に納得してもらいました。

もっとバトルがあるんじゃないかと心配してたんだけどな。。。



さて、あと数人…