おはようございます。ぶんです。
年末年始に車で帰省される方は多いのではないでしょうか。
今年はガソリン代が高いですから、帰省も少し割高になりそうですね。
そのガソリンが安くなる?
以前このブログでご紹介しましたので是非ご覧ください。
http://ameblo.jp/bun206/entry-10057981797.html
租税特別措置法という期限付きの法律がガソリン税に加算されているのです。
本来1リットルあたり28.7円税金が加算されるのですが、
現在は1リットルあたり53.8円の税金が加算されています。
つまり、1リットルあたり25.1円が増税されているのです。
この期限が来年3月31日で切れます。
法案の延長がなければガソリンは安くなる!
ただ、石油が今後も値上がりしていく可能性は充分ありますからこの法案が成立しなくても現在よりも価格が上昇することが充分考えられます。
灯油は生活必需品ですから、ガソリン税はかかっていません。
純粋に灯油の金額に消費税のみが加算されています。
今年の冬は灯油18リットルで900円台です。
近くのガソリンスタンドでは990円
あと少しで1,000円の大台突破となります。
去年に比べると1.5倍位でしょうか。
私は北国出身ですから灯油の重要性をこの季節にとても感じます!
灯油がないと寒くて凍えてしまう・・・・
先日政府案で北国の低所得者に対して、灯油代を補助することを議論していましたが、早くしないと大変ですよ。
これら期限付きの租税特別措置法には他にも様々なものがあります。
ガソリン税のように増税となるものは珍しく、ほとんどは減税処置がとられています。
法人税では企業の研究開発費・IT投資・教育訓練費・中小企業の設備投資などがあるのですが、ひとつご紹介します。
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少額減価償却資産・一括償却資産の処理の選択
本来は下記(1)-(3)が適用されています。
(1)取得価額20万円以上(減価償却資産):資産計上し、毎期減価償却を行う。
(2)取得価額が10万円以上20万円未満(一括償却資産)※下記選択可
①資産計上:資産計上し、毎期減価償却を行う。
②一括償却資産:3年間で減価償却をしていきます。
(3)取得価額が10万円未満(少額減価償却資産)※下記選択可
①資産計上:資産計上し、毎期減価償却を行う。
②一括償却資産:3年間で減価償却をしていきます。
③少額減価償却資産:その事業年度に損金経理して損金算入処理します。
※一括償却資産・少額減価償却資産としては、資産ごとにどの方法を選択するか判断し、一括選択ではありませんので注意してください。
ところが、現在期限付きで下記特例が適用されているのです。
(4)中小企業者等の即時償却の特例(措法67の8、68の103の3)
中小企業者が平成15年4月1日から平成20年3月31日までの間に、取得価額30万円未満の減価償却資産を取得した場合には取得した事業年度において取得価額の全額(平成18年4月1日以降取得等分は、年間300万円を限度とします。)を損金算入することが出来ます。
かつてビール消費量世界一だったドイツで、国民のビール人気が衰えを見せている。..........≪続きを読む≫