加茂隆康弁護士の著書『自動車保険金は出ないのがフツー』について考察するブログ -2ページ目
加茂隆康弁護士の著書『自動車保険金は出ないのがフツー』について考察するブログ」です。こんにちは。今日も加茂隆康弁護士の著書についてお話させていただきます。
今回お話するのは、『自動車保険金は出ないのがフツー』に出てきた搭乗者傷害保険について。

搭乗者傷害保険とは、補償の対象となる車に搭乗中の人が死傷したときに支払われる保険だそうですね。人身傷害とは異なり負傷部位や症状に応じた定額が支払われるそう。「他人」を乗せていてケガをさせた場合は対人賠償保険から保険金が支払われるそうですが、搭乗者傷害保険では運転者の家族などに対しても支払われるんだとか。

ついでに、人身傷害保険(人身傷害補償特約)についても調べました。
これは無保険車傷害保険、自損事故保険、搭乗者傷害保険を包含する保険だそうです。歩行中の自動車事故による傷害も補償されるんだとか。
相手との示談や入通院費用の確定、場合によっては加害者の捜索などに時間がかかるため、入通院費や当座の収入の確保など、早期に必要となる費用が速やかに調達できない場合がありうるそう。人身傷害保険では、傷害の状況により、先に金額を算定して立替払いするみたいですね。後日、相手や他の保険などから支払われる分は、立て替えた保険会社へ支払われるんだとか。
搭乗者傷害保険が定額払であるのに対し、人身傷害保険は治療費や休業補償、逸失利益、慰謝料など、実際に発生した損害額を補償する。また、自分にも過失がある場合は、相手の保険からの補償額は過失相殺によって減額されるが、この保険では、自分の過失割合にかかわらず、補償額が保険会社からまとめて支払われるようです。

保険金について、勉強になりますね。
では今日はこのへんで。「加茂隆康弁護士の著書『自動車保険金は出ないのがフツー』について考察するブログ」でした。

加茂隆康弁護士の著書『自動車保険金は出ないのがフツー』について考察するブログ」です。こんにちは。今日も、加茂隆康弁護士の著書について気になったことを、調べてみました。
今回は、上告について。上告とは、民事訴訟・刑事訴訟の裁判過程における上訴の一つですね。日本において、(1)第二審の終局判決若しくは高等裁判所が第一審としてした終局判決(原判決)に対して不服があるとき又は(2)飛越上告の合意がある場合において第一審のした終局判決に対して不服があるときに、上級の裁判所に対し、原判決の取消し又は変更を求める申立てをいうそうです。
上告審となる裁判所は、原則として最高裁判所だそうですが、民事訴訟において第一審の裁判所が簡易裁判所の場合、高等裁判所が審理を行うとのこと。
上告理由は控訴理由と比べ限定されていて、刑事訴訟法・民事訴訟法によってそれぞれ以下の場合に限られているんだそうです。

●刑事訴訟の場合(刑事訴訟法405条)
・判決に憲法の違反があること又は憲法の解釈に誤りがあること(1号)
・最高裁判所の判例と相反する判断をしたこと(2号)
・最高裁判所の判例がない場合に、大審院若しくは上告裁判所たる高等裁判所の判例又は刑事訴訟法施行後の控訴裁判所たる高等裁判所の判例と相反する判断をしたこと(3号)

●民事訴訟の場合(民事訴訟法312条)
・判決に憲法の解釈の誤りがあること、その他憲法の違反があること(1項)
・法律に従って判決裁判所を構成しなかったこと(2項1号)
・法律により判決に関与することができない裁判官が判決に関与したこと(同項2号)
・専属管轄に関する規定に違反したこと(特許権等に関する訴えにつき、民事訴訟法6条1項により定まる東京地方裁判所か大阪地方裁判所かの選択を誤った場合を除く)(同項3号)
・法定代理権、訴訟代理権又は代理人が訴訟行為をするのに必要な授権を欠いたこと(追認があった場合を除く)(同項4号)
・口頭弁論の公開の規定に違反したこと(同項5号)
・判決に理由を付せず、又は理由に食違いがあること(理由の不備・理由の齟齬)(同項6号)
・(高等裁判所にする上告の場合)判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があること(3項)

以上のように上告理由が限られているため、上告審では「上告理由に当たらない」として上告が棄却される場合が多いんだそうです。
民事で、上告すべき裁判所が最高裁判所である場合は、上告理由がなくても、上告受理の申立てをすることができるそう。判例違反やその他の法令の解釈に関する重要な事項を含むものと認められる事件については、最高裁は、上告審として事件を受理することができ、その場合には上告があったものとみなされるようです(民訴法318条)。
また、刑事では、上告理由がなくても法令の解釈に関する重要な事項を含むものと認められる事件については、上訴権者の申立てにより、自ら上告審としてその事件を受理することができるとのこと(刑訴法406条、刑訴規則257条~264条)。
このほか、民事訴訟では特別上告、刑事訴訟では非常上告という例外的な上告があるみたいです。
これについても、また機会があれば調べてみたいなと思っています。
では今日はこのへんで。加茂隆康弁護士の著書について、また次回もお話させていただきますね。

こんにちは!「加茂隆康弁護士の著書『自動車保険金は出ないのがフツー』について考察するブログ」です。今日も加茂隆康さんの著書から、気になることを調べてみました。
今日は遅延損害金について。遅延損害金とは、金銭貸借契約を結ぶ際の契約項目にある「返済期日」を守らなかった場合に起こる損害賠償のことだそうですね。期日を守らないことは、借主の義務を果たせなかったとして『債務不履行』となり、損害賠償を負うことになるのだそう。
通常、遅延損害金は「約低金利の○○倍の遅延損害金を支払う」と定められているそうで、利息制限法は利息と同様に遅延損害金にも制限を設けており、制限利率の1.46倍までとしているんだとか。これを超える遅延損害金の定めは、超える部分については無効となるみたいですね。
遅延損害金、勉強になりますね。
では今日はこのへんで。また次回も「加茂隆康弁護士の著書『自動車保険金は出ないのがフツー』について考察するブログ」よろしくお願いします。

こんにちは!加茂隆康弁護士の「自動車保険金は出ないのがフツー」についてお話しているブログです。今日もよろしくお願いします。
以前、自動車保険の強制保険についてはお話したことがありますよね。その強制保険呼ばれる「自動車損害賠償責任保険」について、今日はお話させていただこうかと思っています。よろしくお願いします。
自動車損害賠償責任保険(じどうしゃそんがいばいしょうせきにんほけん)、略称自賠責保険(じばいせきほけん)とは、自動車損害賠償保障法によって、自動車および原動機付自転車を使用する際に加入が義務づけられている損害保険ですね。強制保険と呼ばれていることからも分かる通り、加入が義務付けられているものです。
自賠責保険は1955年の自動車損害賠償保障法施行に伴い開始された対人保険制度で、その目的は交通事故が発生した場合の被害者の補償と言われているようです。あらかじめ自賠責保険に加入させることで被害者は最低限の損害賠償金を受け取ることができる状態になるわけですね。
自賠責保険では過失割合にかかわらず、負傷した者は被害者として扱われて相手の自賠責保険から保険金が支払われるそう。ただし、過失割合が70%を超える場合は重過失減額として、過失割合に応じて20-50%の減額が適用されるのだとか。また、最低限の補償の確保を目的としているので、保険金の上限が被害者1人につき死亡3000万円・後遺障害4000万円・傷害120万円までと低いみたいです。補償額の少ない自賠責保険を補うために、任意の自動車保険に別途加入することが一般的になっているんですね。
車検のある自動車や250ccを超えるオートバイの場合は、車検の機会に更新して車検証の期限が満了する期間の契約を行うのが通例となっていますが、車検のない250cc以下のオートバイでは契約期間を1年から5年までの期間で任意に契約でき、コンビニエンスストアや郵便局でも加入や更新手続きができる場合もあるそうです。なお、自動車損害賠償保障法第10条と同法施行令第1条の2の規定により自衛隊、国連軍、在日米軍の車両は自賠責保険の付保は要しないとされているのだとか。また、農耕作業の用に供することを目的として製作した小型特殊自動車は加入自体ができないそうです。
自賠責保険に加入すると、保険会社から「保険標章」と呼ばれる自賠責保険の満了年月を記したステッカーが交付されるみたいですね。検査対象外軽自動車、原動機付自転車及び締約国登録自動車などの車両には、保険標章の貼り付けが義務付けられていて、貼り付けられていない場合は公道の走行が認められないのだとか。保険標章を貼り付ける位置は、自動車がフロントガラス、オートバイがナンバープレートとなっています。
自賠責保険に加入しないまま自動車や原動機付自転車を運行させた場合は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられるほか、道路交通法上の違反点数6点が加算され、運転免許の停止または取消処分がなされるそう。ただし過失の場合はその限りではないようです。
自動車損害賠償責任保険について、お分かりいただけましたでしょうか。
それでは今日はこのへんで。加茂隆康弁護士の著書についてお話している、「加茂隆康弁護士の著書『自動車保険金は出ないのがフツー』について考察するブログ」でした。

こんにちは!加茂隆康弁護士の著書についてお話している「加茂隆康の著書『自動車保険金は出ないのがフツー』について考察するブログ」です。
今回は、文中に出てくる気になった言葉について調べてみました。
まず、損保について。
損保とは、いわゆる損害保険のことですね。
商法上は保険者が一定の偶然な事故によって生ずることのある損害をてん補することを約し、保険契約者がそれの対価である保険料を支払うことを約する契約と規定されているそうです(商法第629条)。
一方、保険業法上は、平成8年の改正により、損害保険業として、一定の偶然な事故によって生ずることのある損害をてん補することを約し保険料を収受する行為(保証証券業務を含む)のほか、人の身体の傷害・疾病に関して「一定の金額の支払または生ずることのある損害のてん補を約し保険料を収受する行為、および海外旅行期間中の人の生死に関して一定の金額の支払を約し保険料を収受する行為が規定されたのだそう(保険業法第3条)。
損害保険の種類は、大きく分けて自動車保険や火災保険などのノンマリン分野と、貨物保険や船舶保険などのマリン分野とがあるそうです。日本では、保険業法を根拠法とし、金融庁による監督のもと個人から法人まで多くの者を契約対象に販売されているものが殆どだそうですが、火災共済など、保険業法以外に根拠法のある損害保険もあるのだとか。
『自動車保険金は出ないのがフツー』ではもう皆さんご存知の通り、自動車保険についてのお話をされています。
それでは今日はいったんこのへんで。
また次回も、加茂隆康さんの著書についてお話させていただきますのでよろしくお願いします。