搭乗者傷害保険についてと加茂隆康 | 加茂隆康弁護士の著書『自動車保険金は出ないのがフツー』について考察するブログ
加茂隆康弁護士の著書『自動車保険金は出ないのがフツー』について考察するブログ」です。こんにちは。今日も加茂隆康弁護士の著書についてお話させていただきます。
今回お話するのは、『自動車保険金は出ないのがフツー』に出てきた搭乗者傷害保険について。

搭乗者傷害保険とは、補償の対象となる車に搭乗中の人が死傷したときに支払われる保険だそうですね。人身傷害とは異なり負傷部位や症状に応じた定額が支払われるそう。「他人」を乗せていてケガをさせた場合は対人賠償保険から保険金が支払われるそうですが、搭乗者傷害保険では運転者の家族などに対しても支払われるんだとか。

ついでに、人身傷害保険(人身傷害補償特約)についても調べました。
これは無保険車傷害保険、自損事故保険、搭乗者傷害保険を包含する保険だそうです。歩行中の自動車事故による傷害も補償されるんだとか。
相手との示談や入通院費用の確定、場合によっては加害者の捜索などに時間がかかるため、入通院費や当座の収入の確保など、早期に必要となる費用が速やかに調達できない場合がありうるそう。人身傷害保険では、傷害の状況により、先に金額を算定して立替払いするみたいですね。後日、相手や他の保険などから支払われる分は、立て替えた保険会社へ支払われるんだとか。
搭乗者傷害保険が定額払であるのに対し、人身傷害保険は治療費や休業補償、逸失利益、慰謝料など、実際に発生した損害額を補償する。また、自分にも過失がある場合は、相手の保険からの補償額は過失相殺によって減額されるが、この保険では、自分の過失割合にかかわらず、補償額が保険会社からまとめて支払われるようです。

保険金について、勉強になりますね。
では今日はこのへんで。「加茂隆康弁護士の著書『自動車保険金は出ないのがフツー』について考察するブログ」でした。