加茂隆康弁護士のコラム 示談後の悔し涙 ― 実は倍額がもらえたのに… ―
損保の提示額に疑問をお持ちの方はぜひお読み下さい。
加茂隆康弁護士自身もオススメされているコラムです。
示談後の悔し涙 (2/7)
― 示談のいきさつ ―
息子さんの後遺障害は、損害保険料率算出機構(旧自動車保険料率算定会)にて12級と認定されました。
後遺障害等級は1番重い1級から1番軽い14級まで14段階にわかれています。息子さんの傷害の部位や障害の程度からしますと、12級という認定は軽すぎるように私には思えました。しかしこの点は、父親がいま問題にしているわけではありませんから、よしとしましょう。過失割合については、息子さんが15%、乗用車を運転していた加害者が85%という内容でまとまっています。これも過失割合の認定基準に従ったもので、妥当な線です。
問題は金額です。
示談書には、「既払額349万円のほかにあと500万円を支払う」となっています。この500万円が妥当かどうかです。
なぜ500万円で落ちついたのか。その算定根拠となる賠償金の明細書を私は見せてもらいました。明細書には示談交渉の際にT損保でだしてきたものです。加害車両にはT損保の対人賠償保険がつけられていたからです。
T損保では、治療費、入院雑費、通院交通費、休業損害など項目別に損害額をわりだし、損害の総額から息子さんの過失分15%を過失相殺して、その額からさらに既払金をひいています。その結果、残金は464万円だと記されています。
父親である彼は、T損保と示談折衝をし、「464万円を切りあげて、500万円にしてくれませんか」と頼みました。
T損保の担当者は上司と相談の結果、思いのほかすんなり了解してくれたと彼はいいます。
自分の要求が通ったと考えた彼は、T損保から送られてきた示談書を前にして、ためらうことなく息子さんに署名捺印をさせました。
しかしこれには、思いがけない落とし穴があったのです。
加茂隆康弁護士のコラム 示談後の悔し涙 ― 実は倍額がもらえたのに… ―
損保の提示額に疑問をお持ちの方はぜひお読み下さい。
加茂隆康弁護士自身もオススメされているコラムです。
― 示談後の来訪 ―
私の本をお読みくださったという男性が私の事務所に訪ねてきました。
霜雪の還暦に近い方で、25歳になった息子さんの事故の件で、見てもらいたいものがあるといいます。
とりだしたのは、示談書でした。加害者、被害者のそれぞれの欄に署名捺印がされています。日付は3か月前のものです。
「このとおり示談ができて、示談金もすでに支払われているんですが、私、早まったことをしたかと思いましてねぇ」
「とおっしゃいますと?」
「将来、息子になにかあったとき、この示談書で大丈夫なんだろうか、親として息子のために最善を尽くしてやったといえるのかだろうか不安になったものですから、ちょっと見ていただきたいのですが」
事故は、3年前6月の夕方、江戸川区内で起きました。当時大学生だった彼の息子さんが、信号機のない交差点をバイクで直進しようとしたところ、対向車線から右折してきた乗用車にはねられました。診断書には、脳挫傷、肝破裂、腎挫傷、肺挫傷、無気肺、右上腕骨骨折、左大腿骨骨折、左肩挫傷といった傷病名が列挙されています。相当な重傷であったと推測されます。左股関節にはスクリューと呼ばれるネジがはめ込まれています。これは股関節を曲げたり回したりするのを助けるためのものです。それでも左の股関節を曲げようとするとき、ひっかかる感じが残り、旋回は思うようにできません。息子さんは、左股に金属が入っているという不安感や違和感もあるといっているそうです。右腕には17センチ、左股には20センチの傷痕もあります。手術から2年を経過した時点での医師の診断書には、次のように書かれていました。
「現在、左股関節骨頭変化はないが、将来骨頭壊死の可能性も0%ではない」
股関節(足のつけ根の関節)というのは、骨盤のへこんだ部分に大腿骨の上端の球状になった部分がはまり込む形でできています。診断書にいう骨頭とは、大腿骨のこの球状になった部分を指します。
そこが壊死する可能性があるということは、何を意味するか。
それは股関節の機能がそのままでは果たせなくなるということです。壊死した骨を手術で切り取り、人工的に骨頭と同じ形のもの(人工骨頭)を入れるということも視野におかなくてはなりません。
将来のある息子さんのことを彼が心配するのは、父親の心情としては当然のことでした。
損保の提示額に疑問をお持ちの方はぜひお読み下さい。
加茂隆康弁護士自身もオススメされているコラムです。
― 示談後の来訪 ―
私の本をお読みくださったという男性が私の事務所に訪ねてきました。
霜雪の還暦に近い方で、25歳になった息子さんの事故の件で、見てもらいたいものがあるといいます。
とりだしたのは、示談書でした。加害者、被害者のそれぞれの欄に署名捺印がされています。日付は3か月前のものです。
「このとおり示談ができて、示談金もすでに支払われているんですが、私、早まったことをしたかと思いましてねぇ」
「とおっしゃいますと?」
「将来、息子になにかあったとき、この示談書で大丈夫なんだろうか、親として息子のために最善を尽くしてやったといえるのかだろうか不安になったものですから、ちょっと見ていただきたいのですが」
事故は、3年前6月の夕方、江戸川区内で起きました。当時大学生だった彼の息子さんが、信号機のない交差点をバイクで直進しようとしたところ、対向車線から右折してきた乗用車にはねられました。診断書には、脳挫傷、肝破裂、腎挫傷、肺挫傷、無気肺、右上腕骨骨折、左大腿骨骨折、左肩挫傷といった傷病名が列挙されています。相当な重傷であったと推測されます。左股関節にはスクリューと呼ばれるネジがはめ込まれています。これは股関節を曲げたり回したりするのを助けるためのものです。それでも左の股関節を曲げようとするとき、ひっかかる感じが残り、旋回は思うようにできません。息子さんは、左股に金属が入っているという不安感や違和感もあるといっているそうです。右腕には17センチ、左股には20センチの傷痕もあります。手術から2年を経過した時点での医師の診断書には、次のように書かれていました。
「現在、左股関節骨頭変化はないが、将来骨頭壊死の可能性も0%ではない」
股関節(足のつけ根の関節)というのは、骨盤のへこんだ部分に大腿骨の上端の球状になった部分がはまり込む形でできています。診断書にいう骨頭とは、大腿骨のこの球状になった部分を指します。
そこが壊死する可能性があるということは、何を意味するか。
それは股関節の機能がそのままでは果たせなくなるということです。壊死した骨を手術で切り取り、人工的に骨頭と同じ形のもの(人工骨頭)を入れるということも視野におかなくてはなりません。
将来のある息子さんのことを彼が心配するのは、父親の心情としては当然のことでした。
加茂隆康弁護士の著書『自動車保険金は出ないのがフツー』
第5章 もっともっと徹底的に出させる超絶訴訟戦略
弁護士の選択/自賠責保険金を先取りするかしないか/年五%の遅延損害金の付加/和解における「調整金」/被害者の経済状態が決定要因/自賠責への時効中断/加害者が悪質な場合の慰謝料の増額/兄弟姉妹の慰謝料/逸失利益の考え方/県立高校の教師のケース/主夫の逸失利益/女子年少者の逸失利益/顔の傷の男女差別/男は顔の傷の一つや二つでガタガタ言うな/顔の傷は減収をもたらすか/損保側医師による意見書/被害者のとる次への的確な一手/国税調査官並みの税理士の調査/ビデオ撮影の技術/同一の車を使っての実験映像/ナレーションを練る/夜の現場撮影/反論を封じるDVD/和解か判決か/和解決裂から判決へ/金額に差が出る和解と判決/和解するメリットは何か/注意すべき既払金の計算/損保の都合で和解を先送りする場合の「調整金」
『被害者のとる次への的確な一手』
それは、被害者の味方となってくれる医師をみつけ、自分に有利な意見書を書いてもらうことです。
簡単なようですが、これがなかなか思い通りには進みません。
といいますのは、医師の中には、余計な争いごとに巻き込まれたくないと考えたり、治療を終えた被害者に対し、冷たくあしらおうとする方が多いからです。
これは医師の性格にもよります。
こうなってきますと、受傷後、治療を開始した段階から、被害者は医師の対応や性格を見極め、
冷たそうな医師なら病院を替える覚悟が必要です。
あなたの主訴を真摯に受けとめてくれないような医師は、将来の後遺障害診断書も、丁寧には
書いてくれないと思った方が無難です。
また腕のいい医師が常に被害者にやさしいとは限りません。
医師の本分は患者の傷病を快癒させることにあります。診断書を書くのが苦手な方も少なくありません。大学病院や総合病院の医師は、連日の治療行為で多忙を極めているため、後遺障害診断書は雑に書かれる傾向にあります。
たとえば、患者にとって重要な症状を書き漏らしたり、間節機能障害の可動域の角度(膝、肘などの関節が、伸展、屈曲で、自動、他動により何度まで曲がるかといった角度)の計測方法を誤り、実情より軽く記載することがあります。
なかには、やるべき治療を完了してしまうと、大腿部切断のような明白な後遺障害が残っているのに、傷口が治ったという意味で「治ゆ」と診断書に書く医師もいます。こういう場合には、「症状固定」と書かなければいけません。
ご自分の障害を後遺障害診断書にどう表現させるか。
これが重要なポイントです。
診断書に書かれなかった症状や傷害は、損保や、自賠責の等級を認定する損保保険料率算出機構では、
「存在しない」と判断されますから。被害者にとっては、残存している症状を細大漏らさず記入してくれる医師が「よい医師」、そうでなく大雑把にしか書かない医師は「わるい医師」です。
人身事故の被害者が将来、損保と闘わなければならないことを考えますと、良心的な医師を探す闘いは、受傷直後から始まっています。
あなたの味方になってくれる医師のもとで治療を受ける、これが重傷事故では勝利への第一歩です。
同様のことは弁護士についても言えます。深い学識をもつ弁護士が、あなたにとって常によい弁護士とは限りません。
学識があるだけでなく、お客様の話をどれだけ親身になって聞いてくれるか。次への的確な一手を打ってくれるか、どれだけサービス精神を発揮してくれるか。これがよい弁護士かどうかを見極めるポイントです。
第5章 もっともっと徹底的に出させる超絶訴訟戦略
弁護士の選択/自賠責保険金を先取りするかしないか/年五%の遅延損害金の付加/和解における「調整金」/被害者の経済状態が決定要因/自賠責への時効中断/加害者が悪質な場合の慰謝料の増額/兄弟姉妹の慰謝料/逸失利益の考え方/県立高校の教師のケース/主夫の逸失利益/女子年少者の逸失利益/顔の傷の男女差別/男は顔の傷の一つや二つでガタガタ言うな/顔の傷は減収をもたらすか/損保側医師による意見書/被害者のとる次への的確な一手/国税調査官並みの税理士の調査/ビデオ撮影の技術/同一の車を使っての実験映像/ナレーションを練る/夜の現場撮影/反論を封じるDVD/和解か判決か/和解決裂から判決へ/金額に差が出る和解と判決/和解するメリットは何か/注意すべき既払金の計算/損保の都合で和解を先送りする場合の「調整金」
『被害者のとる次への的確な一手』
それは、被害者の味方となってくれる医師をみつけ、自分に有利な意見書を書いてもらうことです。
簡単なようですが、これがなかなか思い通りには進みません。
といいますのは、医師の中には、余計な争いごとに巻き込まれたくないと考えたり、治療を終えた被害者に対し、冷たくあしらおうとする方が多いからです。
これは医師の性格にもよります。
こうなってきますと、受傷後、治療を開始した段階から、被害者は医師の対応や性格を見極め、
冷たそうな医師なら病院を替える覚悟が必要です。
あなたの主訴を真摯に受けとめてくれないような医師は、将来の後遺障害診断書も、丁寧には
書いてくれないと思った方が無難です。
また腕のいい医師が常に被害者にやさしいとは限りません。
医師の本分は患者の傷病を快癒させることにあります。診断書を書くのが苦手な方も少なくありません。大学病院や総合病院の医師は、連日の治療行為で多忙を極めているため、後遺障害診断書は雑に書かれる傾向にあります。
たとえば、患者にとって重要な症状を書き漏らしたり、間節機能障害の可動域の角度(膝、肘などの関節が、伸展、屈曲で、自動、他動により何度まで曲がるかといった角度)の計測方法を誤り、実情より軽く記載することがあります。
なかには、やるべき治療を完了してしまうと、大腿部切断のような明白な後遺障害が残っているのに、傷口が治ったという意味で「治ゆ」と診断書に書く医師もいます。こういう場合には、「症状固定」と書かなければいけません。
ご自分の障害を後遺障害診断書にどう表現させるか。
これが重要なポイントです。
診断書に書かれなかった症状や傷害は、損保や、自賠責の等級を認定する損保保険料率算出機構では、
「存在しない」と判断されますから。被害者にとっては、残存している症状を細大漏らさず記入してくれる医師が「よい医師」、そうでなく大雑把にしか書かない医師は「わるい医師」です。
人身事故の被害者が将来、損保と闘わなければならないことを考えますと、良心的な医師を探す闘いは、受傷直後から始まっています。
あなたの味方になってくれる医師のもとで治療を受ける、これが重傷事故では勝利への第一歩です。
同様のことは弁護士についても言えます。深い学識をもつ弁護士が、あなたにとって常によい弁護士とは限りません。
学識があるだけでなく、お客様の話をどれだけ親身になって聞いてくれるか。次への的確な一手を打ってくれるか、どれだけサービス精神を発揮してくれるか。これがよい弁護士かどうかを見極めるポイントです。
読者登録ありがとうございます!
是非、これからも加茂隆康弁護士の著書をお楽しみ頂けたらと思います
加茂隆康弁護士の著書『自動車保険金は出ないのがフツー』
第5章 もっともっと徹底的に出させる超絶訴訟戦略
弁護士の選択/自賠責保険金を先取りするかしないか/年五%の遅延損害金の付加/和解における「調整金」/被害者の経済状態が決定要因/自賠責への時効中断/加害者が悪質な場合の慰謝料の増額/兄弟姉妹の慰謝料/逸失利益の考え方/県立高校の教師のケース/主夫の逸失利益/女子年少者の逸失利益/顔の傷の男女差別/男は顔の傷の一つや二つでガタガタ言うな/顔の傷は減収をもたらすか/損保側医師による意見書/被害者のとる次への的確な一手/国税調査官並みの税理士の調査/ビデオ撮影の技術/同一の車を使っての実験映像/ナレーションを練る/夜の現場撮影/反論を封じるDVD/和解か判決か/和解決裂から判決へ/金額に差が出る和解と判決/和解するメリットは何か/注意すべき既払金の計算/損保の都合で和解を先送りする場合の「調整金」
『損保側医師による意見書』
以前にもお話しましたように、巨大損保と被害者との間には圧倒的な力の差があります。
知識、戦略、経済力の点で、被害者は常に弱い立場にたたされます。
医学的な立証の面ではどうか。
ここでも損保は、背後に助っ人を準備しています。顧問医の存在です。損保は、特定の医師、特に整形外科医と顧問契約を結び、患者の症状や後遺障害について疑念をいただいた場合には、ことごとく顧問医に相談します。T損保などでは、メディカル・サービスの子会社を設立して、そこに専属の医師をおいています。
訴訟事案で、事故と受傷との因果関係が争われたり、後遺障害の就労への影響度が争われることがよくあります。
こういうとき、損保側は決まって、自分たちの顧問医などに有利な意見書を書かせます。
医師も損保から報酬をもらっている手前、損保側の意向に沿うように意見書を仕立てるのです。
損保の息がかかった医師の意見書など、信用性には疑問があります。しかし仮にも医師免許のある者が
書いているわけですから、裁判所も無視するわけにはいきません。
是非、これからも加茂隆康弁護士の著書をお楽しみ頂けたらと思います

加茂隆康弁護士の著書『自動車保険金は出ないのがフツー』
第5章 もっともっと徹底的に出させる超絶訴訟戦略
弁護士の選択/自賠責保険金を先取りするかしないか/年五%の遅延損害金の付加/和解における「調整金」/被害者の経済状態が決定要因/自賠責への時効中断/加害者が悪質な場合の慰謝料の増額/兄弟姉妹の慰謝料/逸失利益の考え方/県立高校の教師のケース/主夫の逸失利益/女子年少者の逸失利益/顔の傷の男女差別/男は顔の傷の一つや二つでガタガタ言うな/顔の傷は減収をもたらすか/損保側医師による意見書/被害者のとる次への的確な一手/国税調査官並みの税理士の調査/ビデオ撮影の技術/同一の車を使っての実験映像/ナレーションを練る/夜の現場撮影/反論を封じるDVD/和解か判決か/和解決裂から判決へ/金額に差が出る和解と判決/和解するメリットは何か/注意すべき既払金の計算/損保の都合で和解を先送りする場合の「調整金」
『損保側医師による意見書』
以前にもお話しましたように、巨大損保と被害者との間には圧倒的な力の差があります。
知識、戦略、経済力の点で、被害者は常に弱い立場にたたされます。
医学的な立証の面ではどうか。
ここでも損保は、背後に助っ人を準備しています。顧問医の存在です。損保は、特定の医師、特に整形外科医と顧問契約を結び、患者の症状や後遺障害について疑念をいただいた場合には、ことごとく顧問医に相談します。T損保などでは、メディカル・サービスの子会社を設立して、そこに専属の医師をおいています。
訴訟事案で、事故と受傷との因果関係が争われたり、後遺障害の就労への影響度が争われることがよくあります。
こういうとき、損保側は決まって、自分たちの顧問医などに有利な意見書を書かせます。
医師も損保から報酬をもらっている手前、損保側の意向に沿うように意見書を仕立てるのです。
損保の息がかかった医師の意見書など、信用性には疑問があります。しかし仮にも医師免許のある者が
書いているわけですから、裁判所も無視するわけにはいきません。
加茂隆康弁護士の著書『自動車保険金は出ないのがフツー』
第5章 もっともっと徹底的に出させる超絶訴訟戦略
弁護士の選択/自賠責保険金を先取りするかしないか/年五%の遅延損害金の付加/和解における「調整金」/被害者の経済状態が決定要因/自賠責への時効中断/加害者が悪質な場合の慰謝料の増額/兄弟姉妹の慰謝料/逸失利益の考え方/県立高校の教師のケース/主夫の逸失利益/女子年少者の逸失利益/顔の傷の男女差別/男は顔の傷の一つや二つでガタガタ言うな/顔の傷は減収をもたらすか/損保側医師による意見書/被害者のとる次への的確な一手/国税調査官並みの税理士の調査/ビデオ撮影の技術/同一の車を使っての実験映像/ナレーションを練る/夜の現場撮影/反論を封じるDVD/和解か判決か/和解決裂から判決へ/金額に差が出る和解と判決/和解するメリットは何か/注意すべき既払金の計算/損保の都合で和解を先送りする場合の「調整金」
『顔の傷が減収をもたらすか』
では、顔に傷が残ったとき、減収をもたらすでしょうか。
こたえは、原則として「ノー」です。顔に傷ができたからといって、他の部位に障害が残ってさえいなければ、働くのに支障はないからです。
でも例外があります。それは俳優業、モデル業、水商売のように、顔の美醜が仕事に影響を及ぼすものです。キャバクラ嬢をしていた女性が、事故で眉間に七センチの線状痕を負いました。
彼女の代理人を務めていた加茂隆康弁護士が東京地裁に提起したところ、被告代理人(中年の男性弁護士)はこう反論してきました。
「顔の傷など化粧で隠れる。それに現在では、ほとんど傷が分からない程度に回復している。キャバクラの中は暗い。女性の顔に傷があるくらいで、男が寄りつかないなんて、考えがたい。女は顔じゃない。愛嬌だ。よって過失利益は発生しない」
加茂隆康弁護士は再反論します。
「眉間の傷を隠すために、彼女はいままでの二倍の時間をかけて入念な化粧をしなくてはならない。目立つか目立たないかは主観の問題ではあるが、化粧をしなかったなら他人に分かるというのは、本人にとってどれほど心の負担になることか。いまの職場のキャバクラが暗いからよいというものではない。
本人は銀座のクラブに転職したいと考えていたが、その夢はついえたと嘆いているのである」
裁判所はこちらの訴えを認め、二〇%の労働能力を喪失したとして、逸失利益を認定しました。
第5章 もっともっと徹底的に出させる超絶訴訟戦略
弁護士の選択/自賠責保険金を先取りするかしないか/年五%の遅延損害金の付加/和解における「調整金」/被害者の経済状態が決定要因/自賠責への時効中断/加害者が悪質な場合の慰謝料の増額/兄弟姉妹の慰謝料/逸失利益の考え方/県立高校の教師のケース/主夫の逸失利益/女子年少者の逸失利益/顔の傷の男女差別/男は顔の傷の一つや二つでガタガタ言うな/顔の傷は減収をもたらすか/損保側医師による意見書/被害者のとる次への的確な一手/国税調査官並みの税理士の調査/ビデオ撮影の技術/同一の車を使っての実験映像/ナレーションを練る/夜の現場撮影/反論を封じるDVD/和解か判決か/和解決裂から判決へ/金額に差が出る和解と判決/和解するメリットは何か/注意すべき既払金の計算/損保の都合で和解を先送りする場合の「調整金」
『顔の傷が減収をもたらすか』
では、顔に傷が残ったとき、減収をもたらすでしょうか。
こたえは、原則として「ノー」です。顔に傷ができたからといって、他の部位に障害が残ってさえいなければ、働くのに支障はないからです。
でも例外があります。それは俳優業、モデル業、水商売のように、顔の美醜が仕事に影響を及ぼすものです。キャバクラ嬢をしていた女性が、事故で眉間に七センチの線状痕を負いました。
彼女の代理人を務めていた加茂隆康弁護士が東京地裁に提起したところ、被告代理人(中年の男性弁護士)はこう反論してきました。
「顔の傷など化粧で隠れる。それに現在では、ほとんど傷が分からない程度に回復している。キャバクラの中は暗い。女性の顔に傷があるくらいで、男が寄りつかないなんて、考えがたい。女は顔じゃない。愛嬌だ。よって過失利益は発生しない」
加茂隆康弁護士は再反論します。
「眉間の傷を隠すために、彼女はいままでの二倍の時間をかけて入念な化粧をしなくてはならない。目立つか目立たないかは主観の問題ではあるが、化粧をしなかったなら他人に分かるというのは、本人にとってどれほど心の負担になることか。いまの職場のキャバクラが暗いからよいというものではない。
本人は銀座のクラブに転職したいと考えていたが、その夢はついえたと嘆いているのである」
裁判所はこちらの訴えを認め、二〇%の労働能力を喪失したとして、逸失利益を認定しました。